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植物防疫所

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メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔令和5年7月26日 農林水産省告示第879号〕
 

 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第八十七の規定に基づき、メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、令和五年八月一日から施行する。
 
一  植物及び地域
(一) マンゴウの生果実であって、メキシコのうち、メキシコ植物防疫機関が次に掲げる要件を満たしている地区として指定した地域(以下「指定地域」という。)で生産されたものであること。
  ミナミアメリカミバエ、メキシコミバエ、ニシインドミバエ及びAnastrepha striata(以下「ミバエ類」という。)が発生していないこと。
  ミバエ類について三によるトラップ調査(トラップを用いた有害動物の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が行われていること。
  メキシコ内のミバエ類発生地域及びミバエ類発生国からのミバエ類の寄主植物の移入につき厳重な規制が行われていること。
(二) マンゴウの生果実であって、メキシコで生産されたものであること。
 
二  輸送方法
   船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  輸出国における調査
   一の(一)の場合にあっては、次の方法によりトラップ調査が行われていること。
(一) 調査はメキシコ植物防疫機関が行うこと。
(二) 指定地域内に、トラップを過去におけるミバエ類の発見状況を勘案して適正に配置すること。
 
四  消毒
   一の(二)の場合にあっては、次のいずれかの方法により消毒が行われたものであること。
(一) 温湯浸漬処理施設において、摂氏四十六・一度の温湯により次の表の上欄に掲げる生果実ごとに同表の中欄に掲げる重量に応じてそれぞれ同表の下欄に定める時間消毒すること。
生果実 重量 時間
フランシス種及びこれに類似の形状を有する品種 三百七十五グラム以下 六十五分間
三百七十六グラム以上五百七十グラム以下 七十五分間
その他の品種 五百グラム以下 七十五分間
五百一グラム以上七百グラム以下 九十分間
七百一グラム以上九百グラム以下 百十分間

(二)
強制通風加熱処理施設において、熱風を使用して、かつ、次の要件を満たして加熱処理すること。
  摂氏五十度の熱風により生果実の中心部の温度が摂氏四十八度に達するまで消毒すること。
  加熱処理する生果実の一果実当たりの重量は、七百グラムを超えないこと。
 
五  こん包施設
(一) 一の(一)の場合にあっては、こん包施設は、メキシコ植物防疫機関が指定した指定地域内の施設であること。
(二) 一の(二)の場合にあっては、こん包施設は、メキシコ植物防疫機関がミバエ類について汚染防止措置が適切に講じられているものとして指定した施設であること。
 
六  輸出国における検査及び証明
(一) メキシコ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているメキシコ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  一の(一)の場合にあっては、ミバエ類の発生が確認されていない指定地域で生産されたものであること。
  一の(二)の場合にあっては、四の消毒が行われたものであって、かつ、ミバエ類に侵されていないものであること。
 
七  輸送中及び積込み時の措置
  六の(一)の検査が行われた生果実を船舶又は航空機に積み込むためにミバエ類の発生地域を通過して輸送するときは、当該生果実がミバエ類に侵されることのないための措置がとられていること。
 
八  封印
   各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、メキシコ植物防疫機関による封印がなされていること。
 
九 表示

(一) 一の(一)の場合にあっては、六の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、指定地域で生産された旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。
(二) 一の(二)の場合にあっては、四の消毒及び六の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。