沿革
〔令和05年02月24日 農林水産省告示第343号〕
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七十八の規定に基づき、モロッコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンダリンその他のシトラス・レティクラタ及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
一 植物及び地域
マンダリンその他のシトラス・レティクラタ(以下「マンダリン等」という。)及びクレメンティンその他のシトラス・クレメンティナ(以下「クレメンティン等」という。)の生果実であって、モロッコで生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物として輸入されたものであること。
三 輸出国における検査及び証明
(一) モロッコ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨の記載がされているモロッコ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付されたものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
イ 五の消毒が行われたものであること。
海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)には、各低温処理コンテナーごとにモロッコ植物防疫機関による封印がなされていること。
五 消毒
(一) 低温処理コンテナーにおいて、次の方法による消毒が行われたものであること。
ア マンダリン等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き二十三日間その温度以下で消毒すること。
イ クレメンティン等については、生果実の中心部が摂氏二・〇度となった後、引き続き十六日間その温度以下で消毒すること。
(二) 低温処理コンテナーは、あらかじめモロッコ植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な設備を有するものとして指定されたものであること。六 植物防疫官による確認
三の(一)の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
七 表示
三の(一)の検査が行われた生果実の各こん包には、輸出植物検査が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。