〔平成27年6月15日 農林水産省告示第1517号〕
沿革
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第六十の規定に基づき、ペルーから発送されるハス種のアボカドの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。
一 植物
ハス種のアボカドの生果実(成熟したアボカドの生果実を除く。)であること。
二 地域
ペルー植物防疫機関が病害虫防除を行う地区として指定したペルーの地域(以下「指定生産地域」という。)で生産されたものであること。
三 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
四 生産地における検査及び証明
(一) ペルー植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているペルー植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエに侵されていないものであること。
イ 指定生産地域で生産されたものであること。
ウ 六のこん包施設でこん包されたものであること。
五 植物防疫官による確認
四の(一)の検査が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。
六 こん包施設
こん包施設は、ペルー植物防疫機関が検疫有害動植物について汚染防止措置が講じられているものとして指定した施設であること。
七 封印
各こん包又は束ねたこん包には、ペルー植物防疫機関による封印がなされていること。
八 表示
四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。