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植物防疫所

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マレーシアから発送されるハルマニス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準
 
〔平成20年5月14日 農林水産省告示第715号〕


沿革
 
 
   植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十の規定に基づき、マレーシアから発送されるハルマニス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定める。 
 
 
一  植物及び地域
ハルマニス種のマンゴウの生果実であって、マレーシアのうち、マレーシア植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二  輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
三  生産地における検査及び証明
(一)  マレーシア植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているマレーシア植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二)  (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
  ミカンコミバエ種群及びウリミバエ(以下「ミバエ類」という。)に侵されていないものであること。
  四の消毒が行われたものであること。
 
四  生産地における消毒
蒸熱処理施設において、生果実の中心部の温度を摂氏四十三度まで上げ、その後、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部の温度を摂氏四十六・五度とし、その温度以上で二十分間消毒すること。
 
五  植物防疫官による確認
三の(一)の検査及び四の消毒が的確に行われたことが植物防疫官により確認されること。
 
六 こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二)  (一)のこん包は、ミバエ類の侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三) 各こん包又は束ねたこん包には、マレーシア植物防疫機関による封印がなされていること。
 
七  表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。