〔令和5年7月26日 農林水産省告示第877号〕
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第八十五の規定に基づき、コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、令和五年八月一日から施行する。
一 植物及び地域
イエローピタヤの生果実であって、コロンビア植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
三 輸出国における検査及び証明
(一) コロンビア植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているコロンビア植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
(二) (一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア ミナミアメリカミバエに侵されていないものであること。
イ 四の消毒が行われたものであること。
イ 四の消毒が行われたものであること。
四 消毒
蒸熱処理施設において、飽和蒸気を使用して、生果実の中心部の温度を摂氏四十六度とし、その温度以上で二十分間消毒すること。
五 こん包及びこん包場所
(一) 消毒された生果実は、ミナミアメリカミバエの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二) (一)のこん包は、ミナミアメリカミバエの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(二) (一)のこん包は、ミナミアメリカミバエの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
六 封印
各こん包又は束ねたこん包には、コロンビア植物防疫機関による封印がなされていること。
七 表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。