このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

欧州連合加盟国及び英国向け盆栽輸出検査実施要領

沿革

令和8年7月17日8消安第1563号 
 

(目的及び定義)

第1 植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)、輸出植物検疫規程(昭和25年農林省告示第231号。以下「規程」という。)及び輸出検査実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5904号消費・安全局長通知)の規定による輸出植物等の検査(以下「輸出検査」という。)のうち、欧州連合加盟国及び英国(以下「EU等」という。)向けに輸出される盆栽(以下「EU等向け盆栽」という。)について、斉一かつ円滑に実施するため、この要領を定める。

2 この要領で「盆栽」とは、EU等への輸出に際して特別な検疫条件を求められている植物であって、自然又は人為的に生長が抑制された栽培用植物をいう。

3 この要領で「特殊盆栽」とは、EU等向け盆栽のうち、次に掲げる植物を用いた盆栽をいう。

(1)ひのき属植物(Chamaecyparis spp.

(2)ビャクシン属植物(Juniperus spp.

(3)クロマツ(Pinus thunbergii

(4)ゴヨウマツ(Pinus parviflora 及びPinus pentaphylla

(5)クロマツ又はゴヨウマツが他の日本産まつ属植物の台木に接ぎ木されたもの

4 この要領で「網室盆栽」とは、EU等向け盆栽のうち、Anoplophora chinensis及びAnoplophora malasiaca(ゴマダラカミキリ)又はAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)(以下「ゴマダラカミキリ類」という。)の寄主としてEU等により規制されている植物のうち、幹の直径が1cm以上の植物を用いた盆栽であって、網室又は温室(以下「栽培施設」という。)内での栽培を求められるものをいう。

5 この要領で「一般盆栽」とは、EU等向け盆栽のうち、特殊盆栽及び網室盆栽に該当しないものをいう。

6 この要領で「植付年」とは、EU等へ盆栽を輸出するために規程第1条第1号の栽培地における検査(以下「栽培地検査」という。)を開始した年をいう。

7 この要領で「検疫対象有害動植物」とは、EU等向け盆栽について、EU等が検疫措置の対象として定める有害動物又は有害植物をいい、このうち、特殊盆栽についてはそれぞれ別表1又は別表2に定めるものをいう。

 

(生産園地の登録)

第2 EU等向け盆栽を栽培する園地は、EU等の要求に基づき、その盆栽を栽培する生産園地について登録を受けるものとする。

2 生産園地の登録を受けようとする者(以下「生産園地登録申請者」という。)は、登録を受けようとする生産園地(以下「申請園地」という。)の所在地を管轄する植物防疫所(那覇植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官に対し、生産園地登録申請書(第1号様式)を、次の各号に掲げる事項を確認できる資料を添付して、提出するものとする。

(1)申請園地の位置

(2)申請園地内における盆栽の配置状況(配置図等)

(3)申請園地内の栽培管理状況

(4)申請園地において使用が見込まれる培養資材が、以下のいずれかに該当し、EU等の要求を満たしていること。

 ア 未使用であり、有機物を含まないこと

 イ 未使用であり、ピート又はココやしに由来する繊維で構成されていること

 ウ 検疫対象有害動植物が当該培養資材に付着しないよう、適切なくん蒸又は熱処理を行っていること

 エ 検疫対象有害動植物に有効な薬剤による消毒を行っていること

(5)特殊盆栽(ビャクシン属植物に限る。)を栽培することが見込まれる園地にあっては、申請園地の近隣の場所のかなめもち属(Photinia Lindl.、かりん属(Cydonia Mill.)、さんざし属(Crataegus L.)、なし属(Pyrus L.)、ビャクシン属(Juniperus L.)、ぼけ属(Chaenomeles Lindl.)及びりんご属(Malus Mill.)植物の植栽状況

(6)網室盆栽を栽培することが見込まれる園地にあっては、栽培施設(換気口及び開口部を含む。)における網の設置等による物理的隔離の実施状況等を記載した栽培施設明細(第2号様式)

3 植物防疫官は、前項の生産園地登録申請書及び添付資料の確認の結果、必要があると認めた場合には、生産園地登録申請者に対しそれらの修正を求めることができる。

4 植物防疫官は、生産園地を登録するに当たり、次に掲げる要件の全てに適合していることを確認するものとする。

(1)別表3に規定する生産園地の登録の基準を満たすこと

(2)第13の9に規定する登録を受けることができない期間に当たらないこと

5 植物防疫官は、必要に応じて申請園地の現地確認を行い、前項の要件の全てに適合していると認めた場合には、登録番号として、特殊盆栽を栽培する生産園地にあっては、第3号様式に定める担当植物防疫所記号に任意の数字からなる園地番号(例:Y-000)を、網室盆栽及び一般盆栽を栽培する生産園地にあっては、第4号様式に定める担当植物防疫所記号に任意の数字からなる園地番号(例:Ya-000)を付し、それぞれの登録番号、担当植物防疫所、栽培者氏名、住所等を登録生産園地台帳(第5号様式)に記録することにより、当該申請園地を登録するものとする。

6 植物防疫官は、前項の規定により登録された申請園地(以下「登録生産園地」という。)の登録番号を生産園地登録申請者に通知するものとする。

7 生産園地登録申請者は、生産園地登録申請書の記載内容に変更が生じた場合には、直ちに修正した生産園地登録申請書を、申請園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出することとし、当該申請書の提出を受けた植物防疫官は、登録生産園地台帳における記載事項を修正することにより、改めて当該申請園地を登録するものとする。ただし、取り扱う予定の盆栽の区分に変更が生じた場合には、2に基づき、改めて生産園地の登録申請を行うものとする。

8 植物防疫官は、2又は前項ただし書に基づき提出された生産園地の登録申請について、当該申請がなされた日の属する年度の末日までに登録を行うものとする。ただし、生産園地の登録申請が当該年度の末日直前になされたときその他特別の事情があるときは、この限りでない。

 

(登録生産園地の管理)

第3 登録生産園地を管理する者は、当該登録生産園地の管理を行うに当たり、次の表の左欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる事項を遵守するものとする。

確認事項

遵守事項

防除状況

検疫対象有害動植物に対する防除を実施し、その実施状況を防除記録表(第6号様式)に記録すること。

栽培管理

EU等向け盆栽を地上50cm以上の高さを有する栽培棚で栽培すること。特殊盆栽にあっては、当該栽培棚又はコンクリート製の栽培床で栽培されていること。

2 検疫対象有害動植物の混入のおそれがない水を盆栽の栽培に使用すること。

3 当該登録生産園地において取り扱う培養資材は、次の(1)から(4)までのいずれかの培養資材を使用すること。

(1)未使用であり、有機物を含まないこと

(2)未使用であり、ピート又はココやしに由来する繊維で構成されていること

(3)検疫対象有害動植物が当該培養資材に付着しないよう、適切なくん蒸又は熱処理を行っていること

(4)検疫対象有害動植物に有効な薬剤による消毒を行っていること

輸出検査を受けているEU等向け盆栽とその他の盆栽とを分けて栽培すること。

栽培中のEU等向け盆栽について、植物防疫官の承認を得ずに登録生産園地から持ち出さないこと。

報告事項

登録生産園地内において、検疫対象有害動植物を確認した場合又はその発生が疑われる場合は、速やかに登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官へ報告すること。

2 前項に定めるもののほか、網室盆栽を栽培する登録生産園地にあっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

ア 栽培施設の出入口の開閉は素早く行い、また、栽培施設に損傷等による隙間が生じた場合は、直ちに補修すること。

イ 栽培地検査を受けている網室盆栽以外の植物を新たに第2で登録を受けた登録生産園地内にある栽培施設内に持ち込まず、また、当該網室盆栽を栽培施設外に持ち出さないこと。ただし、ゴマダラカミキリ類の付着のおそれがない環境において行う場合であって、次の各号に掲げる場合はこの限りではない。

(ア)剪定作業等の栽培に必要な作業のために当該施設内で栽培している網室盆栽を一時的に栽培施設外に持ち出す場合

(イ)新たに栽培地検査を受けようとする網室盆栽を、栽培地検査を実施する年度の前年度の11月から初めて栽培地検査を実施する日までの間に、栽培施設内へ搬入する場合

(ウ)網室盆栽を、栽培地検査を実施する年度の前年度の11月から栽培地検査を実施する日までの間に、同一の登録生産園地内にある複数の栽培施設間で当該盆栽を移動させる場合

(エ)第10の5により植物防疫官の承認を得て、他の登録生産園地から網室盆栽を、栽培施設内へ搬入し、又は当該施設外へ持ち出す場合

3 栽培施設内が網等により完全に区分され、植物防疫官が当該区分を独立した別の栽培施設として機能すると認めたときは、別の栽培施設として取り扱うことができる。

 

(栽培地検査)

第4 EU等向け盆栽は、同一の登録生産園地において、連続した2年間、栽培地検査を受けるものとする。ただし、第10の5により他の登録生産園地に輸送することについて承認を受け、以後の栽培地検査を他の登録生産園地で行う場合には、同一の登録生産園地において栽培地検査を受けることを要しない。

EU等向け盆栽について、栽培地検査を受けようとする者(以下「栽培地検査申請者」という。)は、毎年3月31日までに、その受けようとする栽培地検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関(その登録に係る検査を行う区域に当該栽培地検査の実施場所を含むものに限る。以下同じ。)に対し、栽培地検査申請書(植物防疫官への申請にあっては輸出検査実施要領様式第1号、登録検査機関への申請にあっては業務規程(法第10条の9第1項及び登録検査機関の登録等実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5910号消費・安全局長通知)第3の1に規定するものをいう。)に定める様式をいう。以下同じ。)及び第2の2の各号に掲げる事項が確認できる資料を添付して、原則としてeMAFFを通じて提出するものとする。

栽培地検査申請者は、前項の申請が前年度に別表4に規定する栽培地検査の適合の基準に適合した特殊盆栽又は網室盆栽に係る申請である場合は、前年度の栽培地検査を実施した際に取り付けていた標識に記載された事項(特殊盆栽にあっては担当植物防疫所記号、植付年及び園地番号、網室盆栽にあっては担当植物防疫所記号、植付年、園地番号及び栽培施設番号)を、一般盆栽である場合は植付年を、それぞれ栽培地検査申請書のロット番号・品種名の欄に記入するものとする。

4 登録検査機関に栽培地検査申請を行う場合であって、前年度から継続して栽培地検査を受けようとする者は、当該申請時に前年度に交付された第6の1に規定する栽培地検査報告書を添付するものとする。

5 植物防疫官又は登録検査機関は、2により提出された申請書に必要な情報の全てが記載されていることについて確認を行い、確認の結果、必要があると認めたときは栽培地検査申請者に対し、申請書の修正を求めるものとする。

6 植物防疫官又は登録検査機関は、2により申請書の提出があったときは、当該登録生産園地において、別紙1に従い、栽培地検査申請者又は登録生産園地を管理する者の立会いの下、栽培地検査を実施するものとする。

7 植物防疫官、規程第5条の規定による栽培地検査補助員(以下「補助員」という。)又は登録検査機関は、栽培地検査の結果を盆栽栽培地検査等成績表(第7号様式)に記録するものとし、補助員が検査を行った場合にあっては、検査を実施した都度、当該検査の結果を記録した盆栽栽培地検査等成績表を植物防疫官に提出するものとする。

8 補助員又は登録検査機関は、検疫対象有害動植物の発生等を認めた場合は、その旨を登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に速やかに報告するものとする。

9 植物防疫官、補助員又は登録検査機関は、EU等の要求を満たしていることを確認するため、必要があると認めるときは、栽培地検査において当該盆栽の写真等による記録を作成するものとする。

10 登録生産園地を管理する者は、植物防疫官又は登録検査機関が盆栽の栽培状況等について写真等による説明を求めうること等に鑑み、写真等により栽培地検査を実施している時点における逐次の記録作成に努めるものとする。

 

(標識)

第5 特殊盆栽又は網室盆栽に係る栽培地検査申請者は、合成樹脂その他十分な耐久性を有する材料で作られた標識を、特殊盆栽又は網室盆栽に対して、次に掲げる事項を遵守の上、取り付け、管理するものとする。

(1)特殊盆栽にあっては第3号様式により担当植物防疫所記号、植付年及び園地番号、網室盆栽にあっては第4号様式により担当植物防疫所記号、植付年、園地番号及び栽培施設番号を記載の上、作成すること。

(2)標識は、各盆栽の主幹に容易に取り外しできないように取り付けること。なお、盆栽の形状により主幹に取り付けることが困難な場合は、主幹に準ずる太い幹に取り付けること。

(3)標識の劣化や盆栽の生長に伴い標識が盆栽の品質に悪影響を及ぼすおそれがある場合において、新しい標識に付け替える必要がある場合には、植物防疫官、補助員又は登録検査機関にその付け替える標識の本数を報告すること。

(4)各盆栽に取り付ける標識の本数については、毎年度、当該栽培地検査の実施場所を管轄する植物防疫所が定める期日までに、栽培地検査申請を行った植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関に報告すること。この場合において、登録検査機関が標識の本数の報告を受けた場合は、当該登録検査機関は、各盆栽に取り付ける標識の本数を、遅滞なく当該登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に報告するものとする。

(5)当該年度に使用しなかった標識について適切に本数管理を行い、また、当該標識を厳重に保管するよう登録生産園地を管理する者に指示すること。

(6)(3)により新しい標識に付け替えた場合には、植物防疫官が付け替え前の標識を確認するまでの間、当該標識を保管すること。

(7)標識の準備に要する費用については、栽培地検査申請者が負担すること。

 

(栽培地検査報告書の交付)

第6 植物防疫官又は登録検査機関は、第4による栽培地検査の結果、EU等向け盆栽が、別表4に掲げる基準を満たすかどうかの確認を行い、基準の全てを満たす場合にあっては適合、基準のいずれかを満たさない場合にあっては不適合として、栽培地検査報告書(輸出検査実施要領様式第8号、登録検査機関にあっては業務規程に定める様式によるものであって、電磁的記録を含む。以下同じ。)に記載し、栽培地検査申請者に対し、交付するものとする。

2 登録検査機関は、当該登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に、盆栽栽培地検査等成績表及び前項に基づき交付した栽培地検査報告書を、原則として毎年度10月6日までに提出するものとする。

 

EU等への登録生産園地の情報提供)

第7 植物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。)は、別表4の基準に連続した2年間適合した特殊盆栽を栽培している登録生産園地の登録番号、現に栽培している特殊盆栽の本数等の必要な情報を特殊盆栽登録生産園地一覧表(第8号様式)に記載し、原則として、毎年度1020日までに消費・安全局植物防疫課長(次項において同じ。)に提出するものとする。

2 植物防疫課長は、前項の特殊盆栽登録生産園地一覧表をEUの植物検疫機関に対しては毎年度1031日までに、英国の植物検疫機関に対しては毎年度3月1日までに提出するものとする。

3 前二項の規定は、前項の各期日までに第10の5による植物防疫官の承認を得て、特殊盆栽が他の登録生産園地から輸送され、特殊盆栽登録生産園地一覧表に記載の事項に変更が生じた場合について準用する。

 

(マメコガネ等の発生状況に係る調査)

第8 マメコガネ及びナンヨウキクイムシの寄主としてEU等が規制している植物の盆栽を輸出しようとする者は、別表4の基準に連続した2年間適合した、又は適合となる見込みの盆栽について、輸出する日の3か月前から輸出するまでの間、毎月1回、当該登録生産園地におけるマメコガネ及びナンヨウキクイムシの発生調査を受けるものとする。ただし、当該調査の一部又はその全部は第4の栽培地検査に兼ねることができるものとする。

2 前項の調査を受けようとする者(以下「調査申請者」という。)は、第4の2から4までに準じて当該盆栽を栽培している登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関に対し、栽培地検査申請書を提出するものとする。なお、当該申請書の備考欄には、輸出を予定する時期(複数回の輸出を予定している場合は、最も遅い時期)を記載するものとする。ただし、当該盆栽について、当該調査の全部を第4の栽培地検査に兼ねる場合は、この限りではない。

3 植物防疫官、補助員又は登録検査機関は、前項の申請があった場合には、別紙2に従い、調査申請者又は登録生産園地を管理する者の立会いの下、調査を実施するものとする。

4 調査申請者は、1の盆栽の輸出の予定に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨を2の申請を提出した植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関に届け出るものとする。

5 前項により調査申請者から当初輸出を予定していた年度に盆栽の輸出を行わない旨の届出があったときは、植物防疫官、補助員又は登録検査機関は、当該年度における前項の調査を省略できるものとする。

6 植物防疫官、補助員又は登録検査機関は、3の調査の結果を盆栽栽培地検査等成績表に記録するものとする。ただし、調査申請者から、当初輸出を予定していた年度において輸出を行わない旨の届出があった場合は、その旨を盆栽栽培地検査等成績表の備考欄に記載することとする。

7 補助員又は登録検査機関は、3の調査を実施した都度、前項で記録した盆栽栽培地検査等成績表の写しを当該登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。

8 補助員又は登録検査機関は、3の調査の結果、マメコガネ又はナンヨウキクイムシの発生等を認めた場合は、その旨を登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に速やかに報告するものとする。

 

(マメコガネ等の発生状況に係る調査結果の交付)

第9 植物防疫官又は登録検査機関は、第8の3の調査の結果、マメコガネ及びナンヨウキクイムシが発生していないことを確認した場合にあっては適合、発生していることが確認された場合にあっては不適合として、栽培地検査報告書に記載し、調査申請者に対し交付するものとする。

2 植物防疫官は、第8の調査において、EU等の要求の全てに適合しているかどうかの確認を併せて行い、その結果、法第10条第3項の植物検疫証明書を交付するときは、前項の栽培地検査報告書の交付を省略することができる。

 

(輸送届の提出)

10 別表4の基準に適合したEU等向け盆栽を他の登録生産園地に輸送しようとする者又は登録生産園地外において第11の目視検査等を受けようとする者は、輸送届(第9号様式)を輸送元の登録生産園地の所在地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出し、植物防疫官の承認を受けた後でなければ、登録生産園地から持ち出すことができない。

2 植物防疫官は、輸送しようとするEU等向け盆栽を確認するため、必要があると認めるときは、輸送しようとする盆栽の写真等の提供を求めることができる。

3 登録検査機関による栽培地検査を受検したEU等向け盆栽の輸送を行おうとする者は、1の輸送届の提出の際、第6及び第9で交付された栽培地検査報告書を添付するものとする。

4 植物防疫官は、輸送届を承認するに当たり、次に掲げる要件の全てに適合していることを確認するものとする。

(1)栽培地検査報告書及び盆栽栽培地検査等成績表により、輸送しようとする盆栽が別表4の基準に適合していると認められること

(2)輸送届に記載された汚染防止措置が適切であると認められること

(3)他の登録生産園地に輸送する場合にあっては、輸送先が登録生産園地であること(輸送後の登録生産園地において翌年度の栽培地検査又は第8の3による調査を受ける場合は、当該盆栽の検査区分の登録がされた登録生産園地に限る。)

(4)第11の消毒検査及び目視検査を受けるため登録生産園地外へ輸送する場合にあっては、当該消毒検査及び目視検査が適切に実施できる場所であること

5 植物防疫官は、前項の要件の全てに適合していると認めた場合には、当該輸送届を承認するものとする。

6 栽培地検査を受けているEU等向け盆栽の輸送を行おうとする者は、当該盆栽の輸送に際し、汚染防止措置を講じた上で、前項により承認された輸送届の写しを輸送先の登録生産園地を管理する者又は第11の目視検査等を受けようとする者に送付するものとする。

7 登録検査機関による栽培地検査を受けたEU等向け盆栽の輸送を行おうとする者は、5により承認された輸送届の写しを登録検査機関(輸送先において、別の登録検査機関が栽培地検査を実施する場合は、輸送先の登録検査機関を含む。)宛てに提出することとする。

 

(消毒検査及び目視検査)

11 EU等向け盆栽を輸出しようとする者は、別表4の基準に連続した2年間適合した盆栽について、輸出検査実施要領第1の4に掲げる区分別検査のうち消毒検査及び目視検査を受けるものとする。

2 前項の検査を受けようとする者は、輸出検査実施要領第2に規定する申請をその受けようとする消毒検査及び目視検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官又は登録検査機関(その登録に係る検査を行う区域に当該消毒検査又は目視検査の実施場所を含むものに限る。以下第11において同じ。)に提出するものとする。この場合において、培養資材を伴わずにEU等向け盆栽を輸出しようとする場合は、その旨を申し出るものとする。

3 前項の場合であって、消毒検査及び目視検査を受けようとするEU等向け盆栽が、他の登録生産園地から輸送された盆栽である場合には、消毒検査及び目視検査を受けようとする者は、消毒検査及び目視検査の申請時に当該盆栽の輸送届の写しを提出し、又は第10の3により当該輸送届に記入された整理番号を通知(登録検査機関へ申請する場合を除く。)するものとする。

4 植物防疫官又は登録検査機関は、消毒検査及び目視検査を受ける盆栽が輸送届に基づき他の登録生産園地から輸送された盆栽である場合には、輸送届の写しにより、登録生産園地外へ輸送されることが承認された盆栽であること及び汚染防止措置が行われていたことを目視又は聞き取りにより確認するものとする。

5 植物防疫官又は登録検査機関は、消毒検査及び目視検査を受ける盆栽が栽培地検査を受けた盆栽と同一であることを、必要に応じて写真等と比較すること等により確認するものとする。この場合において、盆栽の同一性を確認するために必要と認められる場合には、消毒検査及び目視検査の申請者に対して写真の提供等の必要な協力を要請することができるものとする。

6 植物防疫官又は登録検査機関は、各区分別検査について、輸出検査実施要領第4によるもののほか、以下により、実施するものとする。

(1)消毒検査
 盆栽の地上部に対して、アザミウマ等の輸出前に消毒が求められている検疫対象有害動植物に有効な薬剤による消毒のほか、地下部に対する以下に掲げる事項のいずれかが実施されていることを防除記録表又は当該消毒に立ち会うことにより確認するものとする。ただし、培養資材を伴わないで盆栽を輸出する場合は、地下部に対する消毒検査を要しない。
ア 輸出する日から起算して14日以内に、検疫対象有害動植物に有効な薬剤により消毒されていること
イ 輸出する日から起算して14日以内に、培養資材を清浄な水で除去した上で、第2の2の(4)のアからウまでの培養資材へ植え替えること

(2)目視検査
目視等により、検疫対象有害動植物の付着の有無、葉や花等の有無、標識の取り付けの状況、培養資材の使用状況等がEU等の要求に適合しているかどうかを確認するものとする。

7 植物防疫官又は登録検査機関は、1の検査の結果、次に掲げる事項を満たすかどうかの確認を行い、全てを満たす場合にあっては適合、いずれかを満たさない場合にあっては不適合として、検査報告書を交付するものとする。

(1)消毒検査
 前項の(1)に掲げる消毒が適切に行われていること。

(2)目視検査
 盆栽の区分及び樹種に応じた次に掲げる事項
 
ア 検疫対象有害動植物の付着が認められないこと
 
イ 花及び実のない状態であること
 
ウ 落葉樹の盆栽にあっては、葉のない状態であること
 
エ 特殊盆栽及び網室盆栽にあっては、標識が適切に取り付けられていること
 
オ 培養資材の使用状況等がEU等の要求を満たしていること
 
カ 地下部に対する消毒を実施しない場合であって、培養資材を伴わずに輸出するとの申請があった場合には、根回りに培養資材の付着がないこと

8 植物防疫官は、1の検査において、EU等の要求の全てに適合しているかどうかの確認を併せて行い、その結果、法第10条第3項の植物検疫証明書を交付するときは、前項の検査報告書の交付を省略することができる。

9 登録検査機関は、目視検査により検疫対象有害動植物を確認した場合は、速やかにその旨を当該目視検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官に報告するものとする。

 

(植物検疫証明書の交付の申請等)

12 EU等からの要求の全てを満たすものとしてEU等向け盆栽につき、法第10条第3項に基づく植物検疫証明書の交付を受けようとする者は、規則第23条に定める検査申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)EU等が要求する検査内容に係る資料(植物防疫官が不要と判断した場合を除く。)

(2)区分別検査に関する検査報告書の原本又はその写し(第9の2又は第11の8により検査報告書の交付を省略した場合を除く。)

(3)在庫数量票(輸出検査実施要領第6の4により作成された場合に限る。)又は輸送届(第10の5により承認されたものに限る。)の写し(整理番号を含む。)

2 植物防疫官は、植物検疫証明書の交付に当たり、輸出検査実施要領第8の1に掲げる輸出検査申請書及び添付書類のほか、消毒検査及び目視検査の内容に適合した盆栽がこん包される際に、その現場に立会い又は関係書類を確認すること等により、当該盆栽が適切にこん包されたことを確認するものとする。

3 植物防疫官は、前2項により、当該盆栽がEU等からの要求の全てに適合したものと認めるときは、法第10条第3項に基づき植物検疫証明書(規則第13号様式若しくは第13号の2様式又は輸入国が必要とする様式)を交付し、かつ植物検疫証明書の交付をした旨の証印(規則第13号の3様式)をこん包等に押印することにより封印するものとする。

4 植物防疫官は、ビャクシン属植物のEU等向け盆栽について植物検疫証明書の交付申請を受けた場合、EU等における当該盆栽の輸入期間が11月1日から翌年の3月31日までであることを通知するものとする。

 

(登録生産園地の取消し)

13 植物防疫官は、登録生産園地が次のいずれかに該当する場合には、登録生産園地台帳から当該登録生産園地の登録番号及び担当植物防疫所、栽培者氏名、住所等の情報(以下「登録生産園地台帳情報」という。)を削除し、当該登録生産園地の登録を取り消すものとする。

(1)別表3の生産園地の登録の基準を満たさなくなった場合であって、必要な指導を行ったにもかかわらず、引き続き、当該基準を満たさないとき

(2)第3に定める事項が遵守されていない場合であって、必要な指導を行ったにもかかわらず、引き続き、当該事項が遵守されないとき

2 植物防疫官は、特殊盆栽に係る第8のマメコガネ等の発生状況に係る調査及び第11の目視検査において、特殊盆栽から検疫対象有害動植物が確認された場合には、登録生産園地台帳から当該登録生産園地の特殊盆栽に係る登録番号を削除し、特殊盆栽に係る登録を取り消すものとする。

3 植物防疫官は、登録生産園地を管理する者が次のいずれかの行為を行ったことを認めた場合には、その者(その者が法人等の代表者である場合にあっては、当該法人等を含む。)が管理する全ての登録生産園地について、登録生産園地台帳から登録番号及び登録生産園地台帳情報を削除し、登録を取り消すことができるものとする。

(1)正当な理由なく、又は、第10の輸送届に係る承認を得ることなく、栽培地検査を受けている盆栽を登録生産園地外へ持ち出した場合(登録生産園地において植物検疫証明書の交付を受けた盆栽を輸出するために、当該登録生産園地から輸送する場合を除く。)

(2)輸出検査を受けるに当たって、登録生産園地を管理する者による文書の偽造、虚偽の報告、盆栽や標識のすり替えその他の不正行為が確認された場合(登録生産園地を管理する者の共謀者によって不正行為が行われたことが確認された場合を含む。)

4 植物防疫官は、EU等から登録生産園地の登録取消しを要請された場合において、EU等の要求に適合しない、又は適合しないおそれが高いものと認めるときは、登録生産園地台帳から当該登録生産園地の登録番号を削除し、当該登録生産園地の登録を取り消すことができるものとする。

5 植物防疫官は、登録生産園地において、翌年度に実施される栽培地検査の申請が当該年度の3月31日までに行われなかった場合には、遅滞なく登録生産園地台帳から当該登録生産園地の登録番号及び登録生産園地台帳情報を削除し、当該登録生産園地の登録を取り消すものとする。

6 植物防疫官は、1から5までの規定により登録生産園地の登録を取り消した場合には、当該生産園地の登録を申請した者にその旨を通知するものとする。

7 1から5までの規定により、登録が取り消された生産園地で栽培されている盆栽は、改めて登録生産園地において栽培地検査、第8の3によるマメコガネ等の発生調査及び第11による目視検査等を受検し、EU等の要求の全てに適合しなければ輸出することができない。

8 栽培地検査申請者は、登録生産園地台帳から登録生産園地の登録番号が削除され、登録生産園地の登録が取り消された場合には、植物防疫官の立会いの下、登録が取り消された登録生産園地内で栽培されている盆栽から、当該登録生産園地の登録番号が記載されている標識及び第10の5により植物防疫官の承認を得て他の登録生産園地から当該登録生産園地に輸送されてきた盆栽(特定の盆栽の区分に係る登録の取消しがなされたときは、当該区分の盆栽に限る。)の標識を取り外さなければならない。ただし、植物防疫官が標識を取り外す際の立会いを不要と判断した場合は、植物防疫官の立会いを要しないものとする。なお、植物防疫官が取り外した標識を確認するまでの間、当該標識を保管すること。

9 植物防疫官は、3の(2)に規定する不正行為を認めた場合には、当該生産園地の登録を取り消された日から登録取消日が属する年度の翌年度の末日まで、当該不正行為を行った者(その者が法人等の代表者である場合にあっては、当該法人等を含む。)が管理する全ての生産園地について登録を受けることができない期間を指定することができる。

 

(栽培地検査報告書の取消し)

14 植物防疫官又は登録検査機関は、第13の1から4までの規定により登録が取り消された登録生産園地について、当該登録生産園地に係る栽培地検査報告書を交付している場合には、当該栽培地検査報告書の交付を取り消すものとする。

 

(追加の検査)

15 植物防疫官は、この要領に定めるもののほかEU又は英国が定める要求を満たすために必要があると認める事項がある場合には、当該事項についてさらに検査を実施することができる。

附則

(施行期日)

第1 この要領は、令和8年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2 令和7年度に、欧州連合加盟国向けひのき属、ビャクシン属、ゴヨウマツ及びクロマツの盆栽輸出検査実施要領(平成元年9月25日付け元農蚕第4776号農蚕園芸局長通達。)に基づき栽培地検査の内容に適合したEU等向け盆栽又は植物防疫官により栽培地検査の内容に適合したEU等向け盆栽は、この要領第4の規定に適合したものとみなす。

2 施行の前に盆栽に取り付けられた標識の様式については、当該盆栽が輸出されるまでの間、なお従前の例によることができる。




様式1~9 PDFWord
別表1~4
別紙1~2