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植物防疫所

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台湾向け生果実検疫実施要領

    (目的)
第1   台湾へ輸出するりんご、なし、もも及びすももの生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施に
     ついては、植物防疫法(昭和25年法律第151号)、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以
     下「規則」という。)及び輸出植物検疫規程(昭和25年農林省告示第231号)に定めるもののほか、この要領
     により実施するものとする。
 
    (定義)
第2  この要領において、「りんご」とはMalus spp.、「なし」とはPyrus spp.、「もも」とはPrunus persica、「すもも」と
     はPrunus americana、P. domestica及び P. salicinaをいう。
   2   この要領において、「輸出年度」とは、1月1日から12月31日までとする。
   3   この要領において、「検品」とは、選果こん包施設で選果こん包し、その施設以外の施設で一定期間保管
        した生果実の中から、保管中に品質が劣化した生果実を除去することをいう。 

 
    (生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録)
第3  生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録は、以下により行うものとする。
   1  生産園地の取りまとめ及び登録
         生産園地は、毎年、都道府県が定める日までに選果こん包施設の責任者が取りまとめて当該選果こん包
      施設の所在する都道府県に提出し、都道府県が登録するものとする。生産園地の登録内容は、住所、生産
      者氏名、品目等の生産園地情報とする。また、都道府県は、植物防疫所長(横浜、名古屋、神戸及び門司
      植物防疫所長、那覇植物防疫事務所長、支所長及び出張所長を含む。以下「植物防疫所長等」という。)か
      ら登録した生産園地リストの提出を求められた場合、当該リストを提出するものとする。
         なお、登録する生産園地は、以下の要件を満たすものとし、都道府県は登録に際して、防除記録等により
      確認するものとする。
   (1)生産園地は選果こん包施設と同一の都道府県内に所在するものに限ること。
   (2)都道府県の機関や生産者団体等が防除暦及び病害虫防除所等が提供する発生予察情報等に基づき防
        除指導を行い、これに従ってモモシンクイガに対する防除が行われること。
   (3)(2)の防除状況が記録され、保管されること。
   2  選果こん包施設の登録申請
   (1)選果こん包施設の責任者は、台湾向け生果実選果こん包施設登録申請書(第1号様式)を都道府県に提
        出するものとする。
   (2)(1)の提出を受けた都道府県は、毎年、当該選果こん包施設から1の生産園地の登録が行われていること
        を確認し、もも及びすももの選果こん包を行う施設については、3月20日又は輸出開始予定日の40日前の
        日のいずれか早い日までに、なし及びりんごの選果こん包を行う施設については、6月20日又は輸出開始
        予定日の40日前の日のいずれか早い日までに、台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表(第2号
        様式)を作成し、当該都道府県を管轄する植物防疫所長等に提出するものとする。
   (3)選果こん包施設の責任者は(1)の第1号様式の記載内容に変更があったとき、都道府県は(2)の第2号様
        式の記載内容に変更があったときには、速やかに再提出を行うものとする。
   3  選果技術員の登録
         選果こん包施設の責任者は、モモシンクイガを含む病害虫寄生果の識別及び選別並びに選果従事者へ
       の技術指導を行う選果技術員を配置するものとする。
         2の(2)の第2号様式の提出を受けた植物防疫所長等は、選果技術員に対し、モモシンクイガ等の病害虫
       の識別に関する技術研修(以下「識別研修」という。)を実施し、受講者を識別研修の修了者として登録する
       ものとする。
   4  選果こん包施設の登録及び公表
   (1)2の(2)の第2号様式の提出を受けた植物防疫所長等は、選果技術員の識別研修を修了し、以下に掲げる
        要件を備え、第4に基づく選果こん包を行う選果こん包施設を台湾向け生果実の選果こん包施設として登
        録するものとする。
         なお、登録に際し、必要に応じて植物防疫所長等はその要件を満たしているか確認するものとする。
      ア 4月1日から10月31日までの期間、選果こん包前に生果実の保管を行う場合は、モモシンクイガの侵入を
          防止できる施設に保管できること。
      イ 選果及び検査のための十分な照明設備及び選果設備を有すること。
      ウ 夜間作業を行う場合には、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆によりモモシンクイガの侵入を
          防止できること。
   (2)(1)で登録を行った植物防疫所長等は、登録した選果こん包施設(以下「登録選果こん包施設」という。)を
         都道府県に通知するものとする。また、植物防疫所長(横浜、名古屋、神戸及び門司植物防疫所長並び
         に那覇植物防疫事務所長をいう。以下同じ。)は、登録選果こん包施設の登録情報を台湾向け生果実登
         録選果こん包施設一覧表(第3号様式)により、もも及びすももについては4月10日又は輸出開始予定日
         の20日前の日のいずれか早い日までに、なし及びりんごについては7月10日又は輸出開始予定日の20
         日前の日のいずれか早い日までに、消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)に報告
         するとともに、植物防疫所ホームページに掲載するものとする。
 
    (選果こん包等の実施)
第4  登録選果こん包施設における生果実の選果こん包、積み込み作業等は、以下により行うものとする。なお、
    選果作業を行う場合は、作業に従事する者の中に少なくとも1人の第3の3の登録を受けた選果技術員を配置
    するものとする。
   1  第3の1により登録された生産園地(以下「登録生産園地」という。)で生産された生果実を選果すること。
   2  選果こん包作業の開始前に清掃を行うこと。
   3  4月1日から10月31日までの期間、施設内の生果実の搬入口、選果レーン、こん包レーン及び生果実の保
       管場所に粘着式トラップを設置して調査を行い、その結果をトラップ等施設調査記録表(第4号様式)により
       記録すること。調査の結果、モモシンクイガが発見された場合は施設内の消毒を行うこと。
   4  生果実のこん包に用いる容器は、未使用のものであること。また、原則として密閉式の容器(通気孔を設け
       る場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)を使用するものとするが、非密閉式の容器を
       使用する場合には、以下に掲げる病害虫再汚染防止措置を行うこと。
      ア 密閉倉庫内で未包装の生果実と隔離して保管する。
      イ 4月1日から10月31日までの期間、海港又は空港へ輸送する際は、密閉式輸送機器を用いる。
   5  病害虫寄生果が発見された場合には、選別後直ちに施設外へ搬出し、廃棄すること。
   6  4月1日から10月31日までの期間、夜間に選果こん包等を行う場合は、施設の開口部を全て閉鎖又は防虫
      網等で被覆し、モモシンクイガの再汚染防止措置を講ずること。
   7  4月1日から10月31日までの期間、登録生産園地で生産された生果実と登録生産園地以外で生産された生
       果実のこん包を同時に行わないこと。また、登録生産園地で生産された生果実の保管に当たっては、他の
       生果実と隔離すること。
   8  各こん包の側面に台湾向け表示(第5号様式)を行うこと。
 
    (選果こん包実施報告書の交付)
第5  登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が第4に掲げる事項を全て満たして行われたと判断した場
    合には、台湾向け生果実選果こん包実施報告書(第6号様式。以下「実施報告書」という。)を2部(輸出検査
    申請書添付用及び輸出者保管用)作成し、輸出者(選果こん包の実施依頼者を含む)に交付するものとする。
 
    (検品の実施)
第6  登録選果こん包施設で選果こん包された生果実の検品は、以下により行うものとする。
   1  検品を実施する施設(以下「検品施設」という。)は、検品する生果実を選果こん包する登録選果こん包施設
       と同一都道府県にあること。
   2  検品施設の責任者は、都道府県に台湾向け生果実検品施設登録申請書(第7号様式)を提出すること。
       また、当該申請書の記載内容に変更があった場合は、速やかに変更後の申請書を再提出すること。
   3  前項の提出を受けた都道府県は、毎年、第3の2の(2)の期日までに、上記申請書に検品施設で検品する
       生果実を選果こん包する選果こん包施設の一覧表を添えて、当該都道府県を管轄する植物防疫所長等に
       提出すること。
   4  検品施設の責任者は、検品施設に第3の3の識別研修を受け植物防疫所長等により登録された検品技術
       員を配置し、検品作業及び保管荷口の管理を徹底すること。
   5  植物防疫所長等は、2において申請された施設が以下の要件を満たす場合は、台湾向け生果実の選果こ
      ん包後の検品施設として登録すること。
      なお、登録に際し、植物防疫所長等は必要に応じてその要件を満たしているか実地で確認するものとする。
   (1)検品のための十分な照明設備を有すること。
   (2)夜間作業を行う場合には、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆によりモモシンクイガの侵入を
        防止できること。
   6  前項で登録を行った植物防疫所長等は、登録した検品施設を第3の4の(2)の期日までに都道府県に通知
       すること。
   7  検品作業は、以下により行うものとすること。
   (1)第4により台湾向けとして選果こん包された生果実を検品すること。
   (2)検品作業の開始前に施設の清掃を行うこと。
   (3)4月1日から10月31日までの期間、検品施設内には、台湾向け生果実を保管及び検品する場所に粘着式
        トラップを設置してモモシンクイガの発生状況の調査を行い、その結果をトラップ等施設調査記録表(第4
        号様式)により記録すること。調査の結果、モモシンクイガが発見された場合は施設内の消毒を行うこと。
   (4)4月1日から10月31日までの期間、台湾向けとして選果こん包された生果実とそれ以外の生果実の検品を
        同時に行わないこと。また、台湾向けとして選果こん包された生果実の施設内での保管は、それ以外の
        生果実から隔離して行うこと。
   (5)検品によりこん包から除去する生果実は、検品後直ちに施設外へ搬出すること。
   (6)検品によりこん包から除去した生果実に代えてこん包に補充する生果実は、その除去した生果実と同一
        の登録選果こん包施設で同日に第4により選果こん包された生果実を使用すること。
   (7)4月1日から10月31日までの期間、夜間に検品を行う場合は、施設の開口部を全て閉鎖又は防虫網等で
        被覆し、モモシンクイガの再汚染防止措置を講ずること。
   8  検品技術員は、検品した結果について、台湾向け生果実検品記録台帳(第8号様式)に記録し、当該台帳
       を保管するとともに、第5で交付された実施報告書の余白に、検品施設名、検品実施年月日、検品実施時
       間、廃棄数量及び検品技術員氏名を付記すること。
   9  植物防疫官は、必要に応じて検品開始前又は検品中に、検品施設及び検品の実施状況について調査を
       行うこと。

    (台湾側検査官による査察)
第7  台湾植物検疫当局検査官(以下「台湾側検査官」という。)による登録生産園地及び登録選果こん包施設
    の査察は、以下により行うものとする。
   1  植物防疫課長は、もも及びすももについては4月に、なし及びりんごについては7月に、台湾植物検疫当局
       に台湾側検査官の派遣を要請するものとする。
   2  植物防疫課長は、台湾側検査官の査察に関して、事前に登録選果こん包施設の責任者及び都道府県に
       対して日程等について通知を行うとともに、植物防疫所長に通知し植物防疫官を当該査察に同行させるも
       のとする。
   3  査察を受ける登録選果こん包施設の責任者は、台湾側検査官に対し、当該施設に関する登録生産園地の
       情報、防除暦及び防除記録を提供するものとする。
 
    (輸出検査)
第8  輸出検査は、以下により実施するものとする。
   1  輸出検査申請
       輸出者は、植物等輸出検査申請書(規則第14号様式)に第5の実施報告書を添付して植物防疫官に検査
       申請を行うものとする。
   2  検査の実施
    (1)植物防疫官は、実施報告書により、輸出される生果実が登録選果こん包施設において選果こん包された
         ものであることを確認するものとする。
    (2)植物防疫官は、申請のあった生果実に対し、生産地(都道府県)、登録選果こん包施設、品目及び品種
         の同じものを1つの検査単位とし、5,000果以上の検査荷口については2%以上、5,000果未満の検査荷
         口については100果以上(検査荷口が100果に満たない場合は全果)について、3箱以上(3箱に満たない
         場合は全箱)から無作為に抽出し、以下に掲げる項目について検査を行うものとする。
      ア モモシンクイガ、ミカンキイロアザミウマ、果実に食入するチョウ目及びその他の台湾側の検疫対象病害
          虫の寄生が認められないこと。
      イ 各こん包の側面に台湾向けの表示(第5号様式)が行われていること。
   (3)植物防疫官は、4月1日から10月31日までの期間、夜間に輸出検査を行う場合には、第4の6に掲げる措置
        と同等のモモシンクイガの再汚染防止措置を講じた上で、検査を行うものとする。
   3  合格証明書の交付
       植物防疫官は、前項の検査に合格した場合は、下記の追記を行った合格証明書(規則第18号様式(ロ))を
       発行するものとする。
          This is, further, to certify that the fruits in this consignment were packaged at (登録選果こん包施
          設コードを記入) of packing house and have been thoroughly inspected on (輸出検査年月日を記入)
          and found to be free from Carposina sasakii and Frankliniella occidentalis.
       なお、輸出検査終了後、14日を経過しても輸出されなかった生果実について輸出検査申請があった場合
       は 、再度輸出検査を行い、合格したものには新たな合格証明書を発行するものとする。
   4  検査済み生果実の保管
       輸出者は、輸出検査で合格となった生果実が直ちに輸出されない場合は、当該生果実を病害虫の再汚染
       防止措置がとられた施設で保管するものとする。
   5  モモシンクイガの発見時の対応 
   (1)植物防疫官は、輸出検査時にモモシンクイガを発見した場合には、当該検査荷口を不合格とし、再検査は
        認めないものとする。また、不合格となった荷口と同一の登録選果こん包施設で選果こん包された生果実
        の輸出検査を停止するものとする。
        ただし、既に輸出検査が終了して合格証明書が交付された当該選果こん包施設の検査荷口であって、輸
        出検査後14日以内に船舶(航空機)に積載されるものについては、輸出が認められることを輸出者に通知
        するものとする。
   (2)輸出検査においてモモシンクイガを発見した植物防疫官は、植物防疫所長等を通じて、輸出検査でモモシ
        ンクイガが発見されたことを当該選果こん包施設の責任者及び当該施設を管轄する都道府県に通知する
        とともに、原因が究明され改善措置が講じられるまでの間、当該選果こん包施設の登録を取り消すことを
        通知するものとする。また、植物防疫所長等は、都道府県に対して、原因究明及び改善措置について報告
        を求めるとともに、植物防疫課長に報告するものとする。
   (3)(2)の報告を受けた植物防疫所長等は、当該都道府県から前記の報告を受けた場合、必要に応じて現地
        確認を行い、報告内容が適切であると認めた場合には、当該選果こん包施設を再登録するとともに、その
        旨を植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとする。
   6  モモシンクイガ以外の病害虫発見時の対応
       植物防疫官は、輸出検査時にミカンキイロアザミウマ、果実に食入するチョウ目及びその他の台湾側の検
       疫対象病害虫を発見した場合には、当該検査荷口のみを不合格とするものとする。
 
    (台湾植物検疫当局の輸入検査でモモシンクイガが発見された場合の対応)
第9  植物防疫所長等は、台湾植物検疫当局による輸入検査時において、モモシンクイガの発見報告を受けた
    場合には、以下のとおり対応するものとする。
   1  輸出年度において1回目の発見報告を受けた場合
    (1)植物防疫所長等は、モモシンクイガが発見された生果実の選果こん包を行った登録選果こん包施設の責
         任者及び当該寄生果実が生産された都道府県に対して、当該寄生果実が生産された都道府県内の全て
         の生果実に対する合格証明書の発給を直ちに停止することを通知するとともに、既に合格証明書が交付
         された荷口については、台湾植物検疫当局からモモシンクイガを発見した旨の通知を受けた日の翌日か
         ら起算して7日以内に船舶(航空機)に積載される場合に限り、輸出が認められることを併せて通知するも
         のとする。また、通知を受けた都道府県は都道府県内の全ての登録選果こん包施設にその旨を通知する
         ものとする。
    (2)植物防疫所長等は、前項の都道府県に対して、都道府県内の全ての登録選果こん包施設及び登録生産
         園地の登録を一時的に取り消すことを通知するとともに、都道府県に対してモモシンクイガ寄生果実が発
         見された原因究明及び改善措置について報告させるものとする。
    (3) 都道府県から(2)の報告を受けた植物防疫所長等は、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が適切で
         あると認めた場合には、植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとし、植物防疫課長は、台
         湾植物検疫当局に報告するものとする。
    (4)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局から輸出停止措置の解除の通知を受けた場合は、植物防疫所長
         等に対し、モモシンクイガの発見された荷口を選果した選果こん包施設及びその登録生産園地を除き、
         選果こん包施設及び生産園地の再登録を行い、その旨を都道府県に通知するように命ずるものとする。
    (5)植物防疫所長等が(4)の再登録を行うに当たってモモシンクイガの発見された荷口を選果した登録選果
         こん包施設及びその登録生産園地については、次の輸出年度以降に再登録することとする。
   2  輸出年度において2回目の発見報告を受けた場合
    (1)植物防疫所長等は、モモシンクイガが発見された生果実の選果こん包を行った登録選果こん包施設の責
         任者及び全都道府県に対して、台湾向け生果実に対する全ての合格証明書の発給を直ちに停止するこ
         とを通知するとともに、既に輸出検査が終了し合格証明書が交付された荷口については、台湾植物検疫
         当局からモモシンクイガを発見した旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に船舶(航空機)に
         積載される場合に限り、輸出が認められることを併せて通知するものとする。また、通知を受けた各都道
         府県は都道府県内の全ての登録選果こん包施設にその旨を通知するものとする。
    (2)植物防疫所長等は、各都道府県に対して全ての登録選果こん包施設及び登録生産園地の登録を取り消
         すことを通知するとともに、モモシンクイガが発見された生果実が生産された都道府県に対して、モモシン
         クイガ寄生果実が発見された原因究明及び改善措置について報告させるものとする。
    (3) 都道府県から(2)の報告を受けた植物防疫所長等は、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が適切
         であると認めた場合には、植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとし、植物防疫課長は、
         台湾植物検疫当局に報告するものとする。
    (4)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局から輸出停止措置の解除の通知を受けた場合は、植物防疫所長
         等に対し、モモシンクイガの発見された荷口を選果した選果こん包施設及びその登録生産園地を除き、
         選果こん包施設及び生産園地の再登録を行い、その旨を都道府県に通知するように命ずるものとする。
    (5)植物防疫所長等が(4)の再登録に当たってモモシンクイガの発見された荷口を選果した登録選果こん包
         施設及びその登録生産園地については、次の輸出年度以降に再登録することとする。


本文(印刷用)
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第2号様式PDFWord
第3号様式PDFWord
第4号様式PDFWord
第5号様式PDFWord
第6号様式PDFWord
第7号様式PDFWord
第8号様式PDFWord
別紙(都道府県識別コード)