台湾向け生果実検疫実施要領
(不正行為が確認された場合の措置)
第10 植物防疫官は、目視検査報告書又は植物検疫証明書の交付に当たって、申請書等の文書の偽造、虚偽
の報告その他の不正行為を確認した場合には、植物防疫課に報告の上、必要に応じ、該当する登録選果
こん包施設の取消等の手続を行うものとする。
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別紙(都道府県識別コード)
管理担当: 横浜植物防疫所輸出及び国内検疫担当
沿革
平成18年2月7日 17消安第11342号
平成23年3月10日 22消安第9706号
平成23年9月12日 23消安第2706号
令和3年1月12日 2消安第4283号
令和6年3月25日 5消安第7534号
平成18年2月7日 17消安第11342号
平成23年3月10日 22消安第9706号
平成23年9月12日 23消安第2706号
令和3年1月12日 2消安第4283号
令和6年3月25日 5消安第7534号
(目的)
第1 台湾へ輸出するりんご、なし、もも及びすももの生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施につ
いては、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令
第73号。以下「規則」という。)、輸出植物検疫規程(昭和25年農林省告示第231号。以下「規程」という。)及び
輸出検査実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5904号消費・安全局長通知。以下「輸出検査実施要領」
という。)に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。
(定義)
第2 この要領において、「りんご」とはMalus spp.、「なし」とはPyrus spp.、「もも」とはPrunus persica、「すもも」と
はPrunus americana、P. domestica及び P. salicinaをいう。
2 この要領において、「輸出年度」とは、1月1日から12月31日までとする。
3 この要領において、「検品」とは、選果こん包施設で選果こん包し、その施設以外の施設で一定期間保管
した生果実の中から、保管中に品質が劣化した生果実を除去することをいう。
(生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録)
第3 生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録は、以下により行うものとする。
1 生産園地の取りまとめ及び登録
生産園地は、毎年、都道府県が定める日までに選果こん包施設の責任者が取りまとめて当該選果こん
包施設の所在する都道府県に提出し、都道府県が登録するものとする。生産園地の登録内容は、住所、生
産者氏名、品目等の生産園地情報とする。また、都道府県は、当該都道府県を管轄する植物防疫所(その
支所及び出張所並びに那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)の植物防疫官から登録した生産園地リス
トの提出を求められた場合、当該リストを提出するものとする。
なお、登録する生産園地は、以下の要件を満たすものとし、都道府県は登録に際して、防除記録等により
確認するものとする。
(1)生産園地は選果こん包施設と同一の都道府県内に所在するものに限ること。
(2)都道府県の機関や生産者団体等が防除暦及び病害虫防除所等が提供する発生予察情報等に基づき防
除指導を行い、これに従ってモモシンクイガに対する防除が行われること。
(3)(2)の防除状況が記録され、保管されること。
2 選果こん包施設の登録申請
(1)選果こん包施設の責任者は、選果こん包施設登録申請書(二国間協議に係る生果実輸出検査実施要
領(令和5年9月6日付け5消安第3182号消費・安全局長通知。以下「二国間生果実実施要領」という。)
第3号様式)を当該選果こん包施設の所在する都道府県に提出するものとする。なお、夜間作業を行う場
合には、選果こん包施設登録申請書の備考欄に、再汚染防止措置の概略を記載するものとする。
(2)(1)により選果こん包施設登録申請書の提出を受けた都道府県は、毎年、当該選果こん包施設から1の
生産園地の登録が行われていることを確認し、もも及びすももの選果こん包を行う施設については、3月
20日又は輸出開始予定日の40日前の日のいずれか早い日までに、なし及びりんごの選果こん包を行う施
設については、6月20日又は輸出開始予定日の40日前の日のいずれか早い日までに、台湾向け生果実
選果こん包施設登録申請一覧表(第1号様式)を作成し、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防
疫官に提出するものとする。
(3)選果こん包施設の責任者は(1)の選果こん包施設登録申請書の記載内容に変更があったとき、都道府
県は(2)の台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表の記載内容に変更があったときには、速や
かに再提出を行うものとする。
3 選果技術員の登録
選果こん包施設の責任者は、モモシンクイガを含む病害虫寄生果の識別及び選別並びに選果従事者へ
の技術指導を行う選果技術員を配置するものとする。
2の(2)により台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、選果技
術員に対し、モモシンクイガ等の病害虫の識別に関する技術研修(以下「識別研修」という。)を実施し、受
講者を識別研修の修了者として登録するものとする。
4 選果こん包施設の登録及び公表
(1)2の(2)により台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、選果技術
員の識別研修を修了し、以下に掲げる要件を備え、第4に基づく選果こん包を行う選果こん包施設を登録
選果こん包施設として登録するものとする。
なお、登録に際し、必要に応じて植物防疫官はその要件を満たしているかを実地で確認するものとする。
ア 4月1日から10月31日までの期間、選果こん包前に生果実の保管を行う場合は、モモシンクイガの侵入を
防止できる施設に保管できること。
イ 選果及び検査のための十分な照明設備及び選果設備を有すること。
ウ 夜間作業を行う場合には、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆によりモモシンクイガの侵入を
防止できること。
(2)(1)で登録を行った植物防疫官は、登録した選果こん包施設を都道府県に通知するものとする。また、植
物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、もも及びすももについては4月10日又は輸
出開始予定日の20日前の日のいずれか早い日までに、なし及びりんごについては7月10日又は輸出開
始予定日の20日前の日のいずれか早い日までに、登録選果こん包施設一覧表
(二国間生果実実施要領第4号様式)を消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)に提出
するものとする。
(3)植物防疫官は、(2)の登録選果こん包施設一覧表のうち、責任者氏名及び選果技術員氏名以外の項目に
ついて、植物防疫所のホームページで公表するものとする。ただし、2の(2)により提出のあった選果こん
包施設登録申請書の施設情報の公表の可否欄に否と記載されている場合は、この限りでない。
(4)選果こん包施設の登録後に、(1)のアからウまでに掲げる要件を満たしていないことが判明した場合には、
植物防疫官は、当該登録選果こん包施設の責任者に対し、改善措置を実施するよう指導するものとする。
なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもかかわらず、従わない場合には、植物防疫官
は、当該登録選果こん包施設に係る登録を取り消し、(2)の登録選果こん包施設一覧表を変更するものと
する。
(5)植物防疫官は、登録選果こん包施設一覧表を変更した場合は、都道府県へ速やかに変更後の選果こん
包施設一覧表の通知を行うとともに、植物防疫課長へ報告するものとする。
(6)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局からの要請に応じて、登録選果こん包施設一覧表を提出するものと
する。
(選果こん包等の実施)
第4 登録選果こん包施設における生果実の選果こん包、積み込み作業等は、以下により行うものとする。なお、
選果作業を行う場合は、作業に従事する者の中に少なくとも1人の第3の3の登録を受けた選果技術員を配置
するものとする。
1 第3の1により登録された生産園地(以下「登録生産園地」という。)で生産された生果実を選果すること。
2 選果こん包作業の開始前に清掃を行うこと。
3 4月1日から10月31日までの期間、施設内の生果実の搬入口、選果レーン、こん包レーン及び生果実の保
管場所に粘着式トラップを設置して調査を行い、その結果をトラップ等施設調査記録表(第2号様式)により
記録すること。調査の結果、モモシンクイガが発見された場合は施設内の消毒を行うこと。
4 生果実のこん包に用いる容器は、未使用のものであること。また、原則として密閉式の容器(通気孔を設け
る場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)を使用するものとするが、非密閉式の容器を
使用する場合には、以下に掲げる病害虫再汚染防止措置を行うこと。
ア 密閉倉庫内で未包装の生果実と隔離して保管する。
イ 4月1日から10月31日までの期間、海港又は空港へ輸送する際は、密閉式輸送機器を用いる。
5 病害虫寄生果が発見された場合には、選別後直ちに施設外へ搬出し、廃棄すること。
6 4月1日から10月31日までの期間、夜間に選果こん包等を行う場合は、施設の開口部を全て閉鎖又は防虫
網等で被覆し、モモシンクイガの再汚染防止措置を講ずること。
7 4月1日から10月31日までの期間、登録生産園地で生産された生果実と登録生産園地以外で生産された生
果実のこん包を同時に行わないこと。また、登録生産園地で生産された生果実の保管に当たっては、他の
生果実と隔離すること。
8 各こん包の側面に台湾向け表示(第3号様式)を行うこと。
(選果こん包実施報告書の交付)
第5 登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が第4に掲げる事項を全て満たして行われたと判断した場
合には、選果こん包実施報告書(二国間生果実実施要領第11号様式。以下「実施報告書」という。)を2部作
成し、1部を輸出者(選果こん包の実施依頼者を含む。)等に交付し、1部を当該登録選果こん包施設の所在
地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。
1登録選果こん包施設の責任者が、第8の1の目視検査申請を行う場合は、目視検査申請時の実施報告書
の提出をもって前項による提出が行われたものとする。
2 登録選果こん包施設の責任者は、実施報告書を作成した記録及び台湾向けに選果こん包した荷口の納品
書、送り状その他の商業上の取引を証する書類を2年間保管するものとする。
3 植物防疫官は、必要に応じて2による保管が行われていることを確認するものとする。
(検品の実施)
第6 登録選果こん包施設で選果こん包された生果実の検品を登録選果こん包施設以外の施設で実施する場
合には、以下により行うものとする。
1 検品を実施する施設(以下「検品施設」という。)は、検品する生果実を選果こん包する登録選果こん包施設
と同一都道府県にあること。
2 検品施設の責任者は、都道府県に台湾向け生果実検品施設登録申請書(第4号様式)を提出すること。ま
た、当該台湾向け生果実検品施設登録申請書申請書の記載内容に変更があった場合は、速やかに変更
後の申請書を再提出すること。
3 前項により台湾向け生果実検品施設登録申請書の提出を受けた都道府県は、毎年、第3の2の(2)の期日
までに、当該申請書に、第1号様式を用いて作成した検品施設で検品する生果実を選果こん包する選果
こん包施設の一覧表を添えて、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出すること。
4 検品施設の責任者は、検品施設に第3の3の識別研修を受け植物防疫官により登録された検品技術員を
配置し、検品作業及び保管荷口の管理を徹底すること。
5 植物防疫官は、2において申請された施設が以下の要件を満たす場合は、台湾向け生果実の選果こん包
後の検品施設として登録すること。
なお、登録に際し、植物防疫官は必要に応じてその要件を満たしているか実地で確認するものとする。
(1)検品のための十分な照明設備を有すること。
(2)夜間作業を行う場合には、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆によりモモシンクイガの侵入を
防止できること。
6 前項で登録を行った植物防疫官は、登録した検品施設を第3の4の(2)の期日までに都道府県に通知する
こと。
7 検品作業は、以下により行うものとする。
(1)第4により台湾向けとして選果こん包された生果実を検品すること。
(2)検品作業の開始前に施設の清掃を行うこと。
(3)4月1日から10月31日までの期間、検品施設内には、台湾向け生果実を保管及び検品する場所に粘着式
トラップを設置してモモシンクイガの発生状況の調査を行い、その結果をトラップ等施設調査記録表(第2
号様式)により記録すること。調査の結果、モモシンクイガが発見された場合は施設内の消毒を行うこと。
(4)4月1日から10月31日までの期間、台湾向けとして選果こん包された生果実とそれ以外の生果実の検品を
同時に行わないこと。また、台湾向けとして選果こん包された生果実の施設内での保管は、それ以外の
生果実から隔離して行うこと。
(5)検品によりこん包から除去する生果実は、検品後直ちに施設外へ搬出すること。
(6)検品によりこん包から除去した生果実に代えてこん包に補充する生果実は、その除去した生果実と同一
の登録選果こん包施設で同日に第4により選果こん包された生果実を使用すること。
(7)4月1日から10月31日までの期間、夜間に検品を行う場合は、施設の開口部を全て閉鎖又は防虫網等で
被覆し、モモシンクイガの再汚染防止措置を講ずること。
8 検品技術員は、検品した結果について、台湾向け生果実検品記録台帳(第5号様式)に記録し、当該台帳
を保管するとともに、第5で交付された実施報告書の余白に、検品施設名、検品実施年月日、検品実施時
間及び廃棄数量を記入し、署名すること。
9 植物防疫官は、必要に応じて検品開始前又は検品中に、検品施設及び検品の実施状況について調査を
行うこと。
(台湾側検査官による査察)
第7 台湾植物検疫当局検査官(以下「台湾側検査官」という。)による登録生産園地及び登録選果こん包施設
の査察は、以下により行うものとする。
1 植物防疫課長は、もも及びすももについては4月に、なし及びりんごについては7月に、台湾植物検疫当局
に台湾側検査官の派遣を要請するものとする。
2 植物防疫課長は、台湾側検査官の査察に関して、事前に登録選果こん包施設の責任者及び都道府県に
対して日程等について通知を行うとともに、植物防疫所長に通知し植物防疫官を当該査察に同行させるも
のとする。
3 査察を受ける登録選果こん包施設の責任者は、台湾側検査官に対し、当該施設に関する登録生産園地の
情報、防除暦及び防除記録を提供するものとする。
(目視検査及び植物検疫証明書の交付)
第8 規程第1条第4号の植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査(以下「目視検査」という。)は、
以下により実施するものとする。
1 目視検査申請
(1)輸出者は、目視検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官に対し、目視検査申請書(輸出検
査実施要領様式第4号)に第5の実施報告書を添付して提出するものとする。
(2)(1)の規定にかかわらず、目視検査の申請が3の(1)による植物検疫証明書の交付の申請をした植物防疫
所と同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われる場合には、規則第23条の規定による検査申請書
(規則第12号様式(イ)。以下「輸出検査申請書」という。)の提出をもって当該申請に代えることができるも
のとする。
2 目視検査の実施
(1)植物防疫官は、実施報告書により、輸出される生果実が登録選果こん包施設において選果こん包された
ものであることを確認するものとする。
(2)植物防疫官は、申請のあった生果実に対し、生産地(都道府県)、登録選果こん包施設、品目及び品種
の同じものを1つの検査単位とし、5,000果以上の検査荷口については2%以上、5,000果未満の検査荷
口については100果以上(検査荷口が100果に満たない場合は全果)について、3箱以上(3箱に満たない
場合は全箱)から無作為に抽出し、以下に掲げる基準に適合しているかどうか検査を行うものとする。
ア モモシンクイガ、ミカンキイロアザミウマ、果実に食入するチョウ目及びその他の台湾側の検疫対象病害
虫の寄生が認められないこと。
イ 各こん包の側面に台湾向けの表示(第3号様式)が行われていること。
(3)植物防疫官は、4月1日から10月31日までの期間、夜間に目視検査を行う場合には、第4の6に掲げる措置
と同等のモモシンクイガの再汚染防止措置を講じた上で、検査を行うものとする。
(4)植物防疫官は、検査荷口ごとに、台湾向け生果実が(2)のア及びイに掲げる基準に適合しているかどうか
の確認を行い、その結果を記載した目視検査報告書(輸出検査実施要領様式第11号)を目視検査の申請
者に交付するものとする。ただし、1の(2)により、目視検査の申請が3の(1)の植物検疫証明書の交付の申
請に併せて行われた場合には、この交付を要しない。
3 植物検疫証明書の交付
(1)法第10条第3項による植物検疫証明書の交付を受けようとする者(以下「植物等輸出検査申請者」とい
う。)は、植物防疫所の植物防疫官に対し、輸出検査申請書に、次に掲げる書類を添付して提出するもの
とする。
ア 実施報告書の写し
イ 目視検査報告書の原本又はその写し(1の(2)により、目視検査の申請及び植物検疫証明書の交付の
申請を同一の植物防疫所に対して行った場合を除く。)
(2)植物防疫官は、目視検査報告書の交付の日から14日を超えて当該目視検査報告書に係る植物等につい
て植物検疫証明書の交付の申請があった場合であって、その交付の申請が当該目視検査報告書の交付
の日から14日を超えたことについて合理的な理由が認められないときは、当該目視検査報告書の交付を
取り消すものとする。このとき、植物等輸出検査申請者から再度1の目視検査申請がなされたときは、植
物防疫官は2により目視検査を実施するものとする。
(3)植物防疫官は、(1)の輸出検査申請書及びその添付書類(以下「輸出検査申請書等」という。)について、
次に掲げる事項について確認し、必要があると認めた場合には、植物等輸出検査申請者に対し当該輸出
検査申請書等の修正を求めるものとする。なお、イに該当する場合には、植物防疫官は、2により目視検
査を行うものとする。
ア 輸出検査申請書の提出に併せて1の目視検査申請が行われていない場合は、目視検査報告書に記
載されている内容が輸入国の要求する検査内容を満たしていること。
イ 1の(2)により目視検査の申請及び輸出検査の申請を同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われ
ている場合は、目視検査の実施により輸入国が要求する検査内容を満たすこと。
(4)植物防疫官は、(3)による確認の結果、植物検疫証明書の交付の申請を受け付けた場合であって、(3)のア
により輸入国が要求する検査内容を満たすと認めるとき又は(3)のイにより2の目視検査を実施した結
果、台湾向け生果実が2の(1)及び(2)に掲げる事項に適合すると認める場合は、次に掲げる事項を追記
し、法第10条第3項の規定により植物等輸出検査申請者に植物検疫証明書(規則第13号様式)を交付す
るものとする。
第1 台湾へ輸出するりんご、なし、もも及びすももの生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施につ
いては、植物防疫法(昭和25年法律第151号。以下「法」という。)、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令
第73号。以下「規則」という。)、輸出植物検疫規程(昭和25年農林省告示第231号。以下「規程」という。)及び
輸出検査実施要領(令和5年2月20日付け4消安第5904号消費・安全局長通知。以下「輸出検査実施要領」
という。)に定めるもののほか、この要領により実施するものとする。
(定義)
第2 この要領において、「りんご」とはMalus spp.、「なし」とはPyrus spp.、「もも」とはPrunus persica、「すもも」と
はPrunus americana、P. domestica及び P. salicinaをいう。
2 この要領において、「輸出年度」とは、1月1日から12月31日までとする。
3 この要領において、「検品」とは、選果こん包施設で選果こん包し、その施設以外の施設で一定期間保管
した生果実の中から、保管中に品質が劣化した生果実を除去することをいう。
(生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録)
第3 生産園地、選果技術員及び選果こん包施設の登録は、以下により行うものとする。
1 生産園地の取りまとめ及び登録
生産園地は、毎年、都道府県が定める日までに選果こん包施設の責任者が取りまとめて当該選果こん
包施設の所在する都道府県に提出し、都道府県が登録するものとする。生産園地の登録内容は、住所、生
産者氏名、品目等の生産園地情報とする。また、都道府県は、当該都道府県を管轄する植物防疫所(その
支所及び出張所並びに那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。)の植物防疫官から登録した生産園地リス
トの提出を求められた場合、当該リストを提出するものとする。
なお、登録する生産園地は、以下の要件を満たすものとし、都道府県は登録に際して、防除記録等により
確認するものとする。
(1)生産園地は選果こん包施設と同一の都道府県内に所在するものに限ること。
(2)都道府県の機関や生産者団体等が防除暦及び病害虫防除所等が提供する発生予察情報等に基づき防
除指導を行い、これに従ってモモシンクイガに対する防除が行われること。
(3)(2)の防除状況が記録され、保管されること。
2 選果こん包施設の登録申請
(1)選果こん包施設の責任者は、選果こん包施設登録申請書(二国間協議に係る生果実輸出検査実施要
領(令和5年9月6日付け5消安第3182号消費・安全局長通知。以下「二国間生果実実施要領」という。)
第3号様式)を当該選果こん包施設の所在する都道府県に提出するものとする。なお、夜間作業を行う場
合には、選果こん包施設登録申請書の備考欄に、再汚染防止措置の概略を記載するものとする。
(2)(1)により選果こん包施設登録申請書の提出を受けた都道府県は、毎年、当該選果こん包施設から1の
生産園地の登録が行われていることを確認し、もも及びすももの選果こん包を行う施設については、3月
20日又は輸出開始予定日の40日前の日のいずれか早い日までに、なし及びりんごの選果こん包を行う施
設については、6月20日又は輸出開始予定日の40日前の日のいずれか早い日までに、台湾向け生果実
選果こん包施設登録申請一覧表(第1号様式)を作成し、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防
疫官に提出するものとする。
(3)選果こん包施設の責任者は(1)の選果こん包施設登録申請書の記載内容に変更があったとき、都道府
県は(2)の台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表の記載内容に変更があったときには、速や
かに再提出を行うものとする。
3 選果技術員の登録
選果こん包施設の責任者は、モモシンクイガを含む病害虫寄生果の識別及び選別並びに選果従事者へ
の技術指導を行う選果技術員を配置するものとする。
2の(2)により台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、選果技
術員に対し、モモシンクイガ等の病害虫の識別に関する技術研修(以下「識別研修」という。)を実施し、受
講者を識別研修の修了者として登録するものとする。
4 選果こん包施設の登録及び公表
(1)2の(2)により台湾向け生果実選果こん包施設登録申請一覧表の提出を受けた植物防疫官は、選果技術
員の識別研修を修了し、以下に掲げる要件を備え、第4に基づく選果こん包を行う選果こん包施設を登録
選果こん包施設として登録するものとする。
なお、登録に際し、必要に応じて植物防疫官はその要件を満たしているかを実地で確認するものとする。
ア 4月1日から10月31日までの期間、選果こん包前に生果実の保管を行う場合は、モモシンクイガの侵入を
防止できる施設に保管できること。
イ 選果及び検査のための十分な照明設備及び選果設備を有すること。
ウ 夜間作業を行う場合には、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆によりモモシンクイガの侵入を
防止できること。
(2)(1)で登録を行った植物防疫官は、登録した選果こん包施設を都道府県に通知するものとする。また、植
物防疫所長(那覇植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)は、もも及びすももについては4月10日又は輸
出開始予定日の20日前の日のいずれか早い日までに、なし及びりんごについては7月10日又は輸出開
始予定日の20日前の日のいずれか早い日までに、登録選果こん包施設一覧表
(二国間生果実実施要領第4号様式)を消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)に提出
するものとする。
(3)植物防疫官は、(2)の登録選果こん包施設一覧表のうち、責任者氏名及び選果技術員氏名以外の項目に
ついて、植物防疫所のホームページで公表するものとする。ただし、2の(2)により提出のあった選果こん
包施設登録申請書の施設情報の公表の可否欄に否と記載されている場合は、この限りでない。
(4)選果こん包施設の登録後に、(1)のアからウまでに掲げる要件を満たしていないことが判明した場合には、
植物防疫官は、当該登録選果こん包施設の責任者に対し、改善措置を実施するよう指導するものとする。
なお、植物防疫官が改善措置を実施するよう指導したにもかかわらず、従わない場合には、植物防疫官
は、当該登録選果こん包施設に係る登録を取り消し、(2)の登録選果こん包施設一覧表を変更するものと
する。
(5)植物防疫官は、登録選果こん包施設一覧表を変更した場合は、都道府県へ速やかに変更後の選果こん
包施設一覧表の通知を行うとともに、植物防疫課長へ報告するものとする。
(6)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局からの要請に応じて、登録選果こん包施設一覧表を提出するものと
する。
(選果こん包等の実施)
第4 登録選果こん包施設における生果実の選果こん包、積み込み作業等は、以下により行うものとする。なお、
選果作業を行う場合は、作業に従事する者の中に少なくとも1人の第3の3の登録を受けた選果技術員を配置
するものとする。
1 第3の1により登録された生産園地(以下「登録生産園地」という。)で生産された生果実を選果すること。
2 選果こん包作業の開始前に清掃を行うこと。
3 4月1日から10月31日までの期間、施設内の生果実の搬入口、選果レーン、こん包レーン及び生果実の保
管場所に粘着式トラップを設置して調査を行い、その結果をトラップ等施設調査記録表(第2号様式)により
記録すること。調査の結果、モモシンクイガが発見された場合は施設内の消毒を行うこと。
4 生果実のこん包に用いる容器は、未使用のものであること。また、原則として密閉式の容器(通気孔を設け
る場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)を使用するものとするが、非密閉式の容器を
使用する場合には、以下に掲げる病害虫再汚染防止措置を行うこと。
ア 密閉倉庫内で未包装の生果実と隔離して保管する。
イ 4月1日から10月31日までの期間、海港又は空港へ輸送する際は、密閉式輸送機器を用いる。
5 病害虫寄生果が発見された場合には、選別後直ちに施設外へ搬出し、廃棄すること。
6 4月1日から10月31日までの期間、夜間に選果こん包等を行う場合は、施設の開口部を全て閉鎖又は防虫
網等で被覆し、モモシンクイガの再汚染防止措置を講ずること。
7 4月1日から10月31日までの期間、登録生産園地で生産された生果実と登録生産園地以外で生産された生
果実のこん包を同時に行わないこと。また、登録生産園地で生産された生果実の保管に当たっては、他の
生果実と隔離すること。
8 各こん包の側面に台湾向け表示(第3号様式)を行うこと。
(選果こん包実施報告書の交付)
第5 登録選果こん包施設の責任者は、選果こん包等が第4に掲げる事項を全て満たして行われたと判断した場
合には、選果こん包実施報告書(二国間生果実実施要領第11号様式。以下「実施報告書」という。)を2部作
成し、1部を輸出者(選果こん包の実施依頼者を含む。)等に交付し、1部を当該登録選果こん包施設の所在
地を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出するものとする。
1登録選果こん包施設の責任者が、第8の1の目視検査申請を行う場合は、目視検査申請時の実施報告書
の提出をもって前項による提出が行われたものとする。
2 登録選果こん包施設の責任者は、実施報告書を作成した記録及び台湾向けに選果こん包した荷口の納品
書、送り状その他の商業上の取引を証する書類を2年間保管するものとする。
3 植物防疫官は、必要に応じて2による保管が行われていることを確認するものとする。
(検品の実施)
第6 登録選果こん包施設で選果こん包された生果実の検品を登録選果こん包施設以外の施設で実施する場
合には、以下により行うものとする。
1 検品を実施する施設(以下「検品施設」という。)は、検品する生果実を選果こん包する登録選果こん包施設
と同一都道府県にあること。
2 検品施設の責任者は、都道府県に台湾向け生果実検品施設登録申請書(第4号様式)を提出すること。ま
た、当該台湾向け生果実検品施設登録申請書申請書の記載内容に変更があった場合は、速やかに変更
後の申請書を再提出すること。
3 前項により台湾向け生果実検品施設登録申請書の提出を受けた都道府県は、毎年、第3の2の(2)の期日
までに、当該申請書に、第1号様式を用いて作成した検品施設で検品する生果実を選果こん包する選果
こん包施設の一覧表を添えて、当該都道府県を管轄する植物防疫所の植物防疫官に提出すること。
4 検品施設の責任者は、検品施設に第3の3の識別研修を受け植物防疫官により登録された検品技術員を
配置し、検品作業及び保管荷口の管理を徹底すること。
5 植物防疫官は、2において申請された施設が以下の要件を満たす場合は、台湾向け生果実の選果こん包
後の検品施設として登録すること。
なお、登録に際し、植物防疫官は必要に応じてその要件を満たしているか実地で確認するものとする。
(1)検品のための十分な照明設備を有すること。
(2)夜間作業を行う場合には、施設の開口部の閉鎖又は防虫網等による被覆によりモモシンクイガの侵入を
防止できること。
6 前項で登録を行った植物防疫官は、登録した検品施設を第3の4の(2)の期日までに都道府県に通知する
こと。
7 検品作業は、以下により行うものとする。
(1)第4により台湾向けとして選果こん包された生果実を検品すること。
(2)検品作業の開始前に施設の清掃を行うこと。
(3)4月1日から10月31日までの期間、検品施設内には、台湾向け生果実を保管及び検品する場所に粘着式
トラップを設置してモモシンクイガの発生状況の調査を行い、その結果をトラップ等施設調査記録表(第2
号様式)により記録すること。調査の結果、モモシンクイガが発見された場合は施設内の消毒を行うこと。
(4)4月1日から10月31日までの期間、台湾向けとして選果こん包された生果実とそれ以外の生果実の検品を
同時に行わないこと。また、台湾向けとして選果こん包された生果実の施設内での保管は、それ以外の
生果実から隔離して行うこと。
(5)検品によりこん包から除去する生果実は、検品後直ちに施設外へ搬出すること。
(6)検品によりこん包から除去した生果実に代えてこん包に補充する生果実は、その除去した生果実と同一
の登録選果こん包施設で同日に第4により選果こん包された生果実を使用すること。
(7)4月1日から10月31日までの期間、夜間に検品を行う場合は、施設の開口部を全て閉鎖又は防虫網等で
被覆し、モモシンクイガの再汚染防止措置を講ずること。
8 検品技術員は、検品した結果について、台湾向け生果実検品記録台帳(第5号様式)に記録し、当該台帳
を保管するとともに、第5で交付された実施報告書の余白に、検品施設名、検品実施年月日、検品実施時
間及び廃棄数量を記入し、署名すること。
9 植物防疫官は、必要に応じて検品開始前又は検品中に、検品施設及び検品の実施状況について調査を
行うこと。
(台湾側検査官による査察)
第7 台湾植物検疫当局検査官(以下「台湾側検査官」という。)による登録生産園地及び登録選果こん包施設
の査察は、以下により行うものとする。
1 植物防疫課長は、もも及びすももについては4月に、なし及びりんごについては7月に、台湾植物検疫当局
に台湾側検査官の派遣を要請するものとする。
2 植物防疫課長は、台湾側検査官の査察に関して、事前に登録選果こん包施設の責任者及び都道府県に
対して日程等について通知を行うとともに、植物防疫所長に通知し植物防疫官を当該査察に同行させるも
のとする。
3 査察を受ける登録選果こん包施設の責任者は、台湾側検査官に対し、当該施設に関する登録生産園地の
情報、防除暦及び防除記録を提供するものとする。
(目視検査及び植物検疫証明書の交付)
第8 規程第1条第4号の植物又は物品及びこれらの容器包装の目視による検査(以下「目視検査」という。)は、
以下により実施するものとする。
1 目視検査申請
(1)輸出者は、目視検査の実施場所を管轄する植物防疫所の植物防疫官に対し、目視検査申請書(輸出検
査実施要領様式第4号)に第5の実施報告書を添付して提出するものとする。
(2)(1)の規定にかかわらず、目視検査の申請が3の(1)による植物検疫証明書の交付の申請をした植物防疫
所と同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われる場合には、規則第23条の規定による検査申請書
(規則第12号様式(イ)。以下「輸出検査申請書」という。)の提出をもって当該申請に代えることができるも
のとする。
2 目視検査の実施
(1)植物防疫官は、実施報告書により、輸出される生果実が登録選果こん包施設において選果こん包された
ものであることを確認するものとする。
(2)植物防疫官は、申請のあった生果実に対し、生産地(都道府県)、登録選果こん包施設、品目及び品種
の同じものを1つの検査単位とし、5,000果以上の検査荷口については2%以上、5,000果未満の検査荷
口については100果以上(検査荷口が100果に満たない場合は全果)について、3箱以上(3箱に満たない
場合は全箱)から無作為に抽出し、以下に掲げる基準に適合しているかどうか検査を行うものとする。
ア モモシンクイガ、ミカンキイロアザミウマ、果実に食入するチョウ目及びその他の台湾側の検疫対象病害
虫の寄生が認められないこと。
イ 各こん包の側面に台湾向けの表示(第3号様式)が行われていること。
(3)植物防疫官は、4月1日から10月31日までの期間、夜間に目視検査を行う場合には、第4の6に掲げる措置
と同等のモモシンクイガの再汚染防止措置を講じた上で、検査を行うものとする。
(4)植物防疫官は、検査荷口ごとに、台湾向け生果実が(2)のア及びイに掲げる基準に適合しているかどうか
の確認を行い、その結果を記載した目視検査報告書(輸出検査実施要領様式第11号)を目視検査の申請
者に交付するものとする。ただし、1の(2)により、目視検査の申請が3の(1)の植物検疫証明書の交付の申
請に併せて行われた場合には、この交付を要しない。
3 植物検疫証明書の交付
(1)法第10条第3項による植物検疫証明書の交付を受けようとする者(以下「植物等輸出検査申請者」とい
う。)は、植物防疫所の植物防疫官に対し、輸出検査申請書に、次に掲げる書類を添付して提出するもの
とする。
ア 実施報告書の写し
イ 目視検査報告書の原本又はその写し(1の(2)により、目視検査の申請及び植物検疫証明書の交付の
申請を同一の植物防疫所に対して行った場合を除く。)
(2)植物防疫官は、目視検査報告書の交付の日から14日を超えて当該目視検査報告書に係る植物等につい
て植物検疫証明書の交付の申請があった場合であって、その交付の申請が当該目視検査報告書の交付
の日から14日を超えたことについて合理的な理由が認められないときは、当該目視検査報告書の交付を
取り消すものとする。このとき、植物等輸出検査申請者から再度1の目視検査申請がなされたときは、植
物防疫官は2により目視検査を実施するものとする。
(3)植物防疫官は、(1)の輸出検査申請書及びその添付書類(以下「輸出検査申請書等」という。)について、
次に掲げる事項について確認し、必要があると認めた場合には、植物等輸出検査申請者に対し当該輸出
検査申請書等の修正を求めるものとする。なお、イに該当する場合には、植物防疫官は、2により目視検
査を行うものとする。
ア 輸出検査申請書の提出に併せて1の目視検査申請が行われていない場合は、目視検査報告書に記
載されている内容が輸入国の要求する検査内容を満たしていること。
イ 1の(2)により目視検査の申請及び輸出検査の申請を同一の植物防疫所の植物防疫官に対して行われ
ている場合は、目視検査の実施により輸入国が要求する検査内容を満たすこと。
(4)植物防疫官は、(3)による確認の結果、植物検疫証明書の交付の申請を受け付けた場合であって、(3)のア
により輸入国が要求する検査内容を満たすと認めるとき又は(3)のイにより2の目視検査を実施した結
果、台湾向け生果実が2の(1)及び(2)に掲げる事項に適合すると認める場合は、次に掲げる事項を追記
し、法第10条第3項の規定により植物等輸出検査申請者に植物検疫証明書(規則第13号様式)を交付す
るものとする。
This is, further, to certify that the fruits in this consignment were packaged at (登録選果こん包施設
コードを記入) of packing house and have been thoroughly inspected on (輸出検査年月日を記入) and
found to be free from Carposina sasakii and Frankliniella occidentalis.
(5)輸出者は、(4)により植物検疫証明書の交付を受けた日から14日を経過しても輸出しなかった生果実につ
いて、その輸出を希望する場合は、再度、輸出検査申請書を提出するものとする。
(6)(5)により輸出検査申請書の提出を受けた植物防疫官は、2により目視検査を行い、台湾向け生果実が2
の(2)に掲げる事項に適合していることが確認されたものに対して新たに植物検疫証明書を交付するもの
とする。
4 目視検査済み及び植物検疫証明書の交付生果実の保管
輸出者は、目視検査で適合となった生果実及び植物検疫証明書が交付された生果実が直ちに輸出さ
れない場合は、当該生果実を病害虫の再汚染防止措置がとられた施設で保管するものとする。
5 モモシンクイガの発見時の対応
(1)植物防疫官は、目視検査時にモモシンクイガを発見した場合には、当該検査荷口を不適合とし、再検査は
認めないものとする。また、不適合となった荷口と同一の登録選果こん包施設で選果こん包された生果実
の目視検査及び植物検疫証明書の交付を停止するものとする。
ただし、植物検疫証明書が交付された当該選果こん包施設の検査荷口であって、植物検疫証明書の交付
後14日以内に船舶(航空機)に積載されるものについては、輸出が認められることを輸出者に通知するも
のとする。
(2)目視検査においてモモシンクイガを発見した植物防疫官は、目視検査でモモシンクイガが発見されたこと
を当該登録選果こん包施設の責任者及び当該施設を管轄する都道府県に通知するとともに、原因が究明
され改善措置が講じられるまでの間、当該登録選果こん包施設の登録を取り消すことを通知するものとす
る。また、植物防疫官は、都道府県に対して、原因究明及び改善措置について報告を求めるとともに、植
物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとする。
(3)(2)により報告を受けた植物防疫課長は、台湾植物検疫当局に対し、当該登録選果こん包施設の登録を
取り消したことを通知するものとする。
(4)植物防疫官は、当該都道府県から(2)の報告を受けた場合、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が
適切であると認めた場合には、当該選果こん包施設を再登録するとともに、その旨を植物防疫所長を通じ
て植物防疫課長に報告するものとする。
6 モモシンクイガ以外の病害虫発見時の対応
植物防疫官は、目視検査時にミカンキイロアザミウマ、果実に食入するチョウ目及びその他の台湾側の
検疫対象病害虫を発見した場合には、当該検査荷口のみを不適合とするものとする。
(台湾植物検疫当局の輸入検査でモモシンクイガが発見された場合の対応)
第9 植物防疫官は、台湾植物検疫当局による輸入検査時において、モモシンクイガの発見報告を受けた場合
には、以下のとおり対応するものとする。
1 輸出年度において1回目の発見報告を受けた場合
(1)植物防疫官は、モモシンクイガが発見された生果実の選果こん包を行った登録選果こん包施設の責任者
及び当該寄生果実が生産された都道府県に対して、当該寄生果実が生産された都道府県内の全ての生
果実に対する植物検疫証明書の交付を直ちに停止することを通知するとともに、既に植物検疫証明書が
交付された荷口については、台湾植物検疫当局からモモシンクイガを発見した旨の通知を受けた日の翌
日から起算して7日以内に船舶(航空機)に積載される場合に限り、輸出が認められることを併せて通知
するものとする。また、通知を受けた都道府県は都道府県内の全ての登録選果こん包施設にその旨を通
知するものとする。
(2)植物防疫官は、前項の都道府県に対して、都道府県内の全ての登録選果こん包施設及び登録生産園地
の登録を一時的に取り消すことを通知するとともに、都道府県に対してモモシンクイガ寄生果実が発見さ
れた原因究明及び改善措置について報告させるものとする。
(3)都道府県から(2)の報告を受けた植物防疫官は、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が適切である
と認めた場合には、植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとし、植物防疫課長は、台湾植
物検疫当局に報告するものとする。
(4)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局から輸出停止措置の解除の通知を受けた場合は、植物防疫所長
に対し、モモシンクイガの発見された荷口を選果した選果こん包施設及びその登録生産園地を除き、選
果こん包施設及び生産園地の再登録を行い、その旨を都道府県に通知するように命ずるものとする。
(5)植物防疫官が(4)の再登録を行うに当たってモモシンクイガの発見された荷口を選果した登録選果こん包
施設及びその登録生産園地については、次の輸出年度以降に再登録することとする。
2 輸出年度において2回目の発見報告を受けた場合
(1)植物防疫官は、モモシンクイガが発見された生果実の選果こん包を行った登録選果こん包施設の責任者
及び全都道府県に対して、台湾向け生果実に対する全ての植物検疫証明書の交付を直ちに停止するこ
とを通知するとともに、既に輸出検査が終了し植物検疫証明書が交付された荷口については、台湾植物
検疫当局からモモシンクイガを発見した旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に船舶(航空
機)に積載される場合に限り、輸出が認められることを併せて通知するものとする。また、通知を受けた各
都道府県は都道府県内の全ての登録選果こん包施設にその旨を通知するものとする。
(2)植物防疫官は、各都道府県に対して全ての登録選果こん包施設及び登録生産園地の登録を取り消すこ
とを通知するとともに、モモシンクイガが発見された生果実が生産された都道府県に対して、モモシンクイ
ガ寄生果実が発見された原因究明及び改善措置について報告させるものとする。
(3)都道府県から(2)の報告を受けた植物防疫官は、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が適切である
と認めた場合には、植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとし、植物防疫課長は、台湾植
物検疫当局に報告するものとする。
(4)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局から輸出停止措置の解除の通知を受けた場合は、植物防疫所長
に対し、モモシンクイガの発見された荷口を選果した選果こん包施設及びその登録生産園地を除き、選
果こん包施設及び生産園地の再登録を行い、その旨を都道府県に通知するように命ずるものとする。
(5)植物防疫官が(4)の再登録に当たってモモシンクイガの発見された荷口を選果した登録選果こん包施設
及びその登録生産園地については、次の輸出年度以降に再登録することとする。
コードを記入) of packing house and have been thoroughly inspected on (輸出検査年月日を記入) and
found to be free from Carposina sasakii and Frankliniella occidentalis.
(5)輸出者は、(4)により植物検疫証明書の交付を受けた日から14日を経過しても輸出しなかった生果実につ
いて、その輸出を希望する場合は、再度、輸出検査申請書を提出するものとする。
(6)(5)により輸出検査申請書の提出を受けた植物防疫官は、2により目視検査を行い、台湾向け生果実が2
の(2)に掲げる事項に適合していることが確認されたものに対して新たに植物検疫証明書を交付するもの
とする。
4 目視検査済み及び植物検疫証明書の交付生果実の保管
輸出者は、目視検査で適合となった生果実及び植物検疫証明書が交付された生果実が直ちに輸出さ
れない場合は、当該生果実を病害虫の再汚染防止措置がとられた施設で保管するものとする。
5 モモシンクイガの発見時の対応
(1)植物防疫官は、目視検査時にモモシンクイガを発見した場合には、当該検査荷口を不適合とし、再検査は
認めないものとする。また、不適合となった荷口と同一の登録選果こん包施設で選果こん包された生果実
の目視検査及び植物検疫証明書の交付を停止するものとする。
ただし、植物検疫証明書が交付された当該選果こん包施設の検査荷口であって、植物検疫証明書の交付
後14日以内に船舶(航空機)に積載されるものについては、輸出が認められることを輸出者に通知するも
のとする。
(2)目視検査においてモモシンクイガを発見した植物防疫官は、目視検査でモモシンクイガが発見されたこと
を当該登録選果こん包施設の責任者及び当該施設を管轄する都道府県に通知するとともに、原因が究明
され改善措置が講じられるまでの間、当該登録選果こん包施設の登録を取り消すことを通知するものとす
る。また、植物防疫官は、都道府県に対して、原因究明及び改善措置について報告を求めるとともに、植
物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとする。
(3)(2)により報告を受けた植物防疫課長は、台湾植物検疫当局に対し、当該登録選果こん包施設の登録を
取り消したことを通知するものとする。
(4)植物防疫官は、当該都道府県から(2)の報告を受けた場合、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が
適切であると認めた場合には、当該選果こん包施設を再登録するとともに、その旨を植物防疫所長を通じ
て植物防疫課長に報告するものとする。
6 モモシンクイガ以外の病害虫発見時の対応
植物防疫官は、目視検査時にミカンキイロアザミウマ、果実に食入するチョウ目及びその他の台湾側の
検疫対象病害虫を発見した場合には、当該検査荷口のみを不適合とするものとする。
(台湾植物検疫当局の輸入検査でモモシンクイガが発見された場合の対応)
第9 植物防疫官は、台湾植物検疫当局による輸入検査時において、モモシンクイガの発見報告を受けた場合
には、以下のとおり対応するものとする。
1 輸出年度において1回目の発見報告を受けた場合
(1)植物防疫官は、モモシンクイガが発見された生果実の選果こん包を行った登録選果こん包施設の責任者
及び当該寄生果実が生産された都道府県に対して、当該寄生果実が生産された都道府県内の全ての生
果実に対する植物検疫証明書の交付を直ちに停止することを通知するとともに、既に植物検疫証明書が
交付された荷口については、台湾植物検疫当局からモモシンクイガを発見した旨の通知を受けた日の翌
日から起算して7日以内に船舶(航空機)に積載される場合に限り、輸出が認められることを併せて通知
するものとする。また、通知を受けた都道府県は都道府県内の全ての登録選果こん包施設にその旨を通
知するものとする。
(2)植物防疫官は、前項の都道府県に対して、都道府県内の全ての登録選果こん包施設及び登録生産園地
の登録を一時的に取り消すことを通知するとともに、都道府県に対してモモシンクイガ寄生果実が発見さ
れた原因究明及び改善措置について報告させるものとする。
(3)都道府県から(2)の報告を受けた植物防疫官は、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が適切である
と認めた場合には、植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとし、植物防疫課長は、台湾植
物検疫当局に報告するものとする。
(4)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局から輸出停止措置の解除の通知を受けた場合は、植物防疫所長
に対し、モモシンクイガの発見された荷口を選果した選果こん包施設及びその登録生産園地を除き、選
果こん包施設及び生産園地の再登録を行い、その旨を都道府県に通知するように命ずるものとする。
(5)植物防疫官が(4)の再登録を行うに当たってモモシンクイガの発見された荷口を選果した登録選果こん包
施設及びその登録生産園地については、次の輸出年度以降に再登録することとする。
2 輸出年度において2回目の発見報告を受けた場合
(1)植物防疫官は、モモシンクイガが発見された生果実の選果こん包を行った登録選果こん包施設の責任者
及び全都道府県に対して、台湾向け生果実に対する全ての植物検疫証明書の交付を直ちに停止するこ
とを通知するとともに、既に輸出検査が終了し植物検疫証明書が交付された荷口については、台湾植物
検疫当局からモモシンクイガを発見した旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に船舶(航空
機)に積載される場合に限り、輸出が認められることを併せて通知するものとする。また、通知を受けた各
都道府県は都道府県内の全ての登録選果こん包施設にその旨を通知するものとする。
(2)植物防疫官は、各都道府県に対して全ての登録選果こん包施設及び登録生産園地の登録を取り消すこ
とを通知するとともに、モモシンクイガが発見された生果実が生産された都道府県に対して、モモシンクイ
ガ寄生果実が発見された原因究明及び改善措置について報告させるものとする。
(3)都道府県から(2)の報告を受けた植物防疫官は、必要に応じて現地確認を行い、報告内容が適切である
と認めた場合には、植物防疫所長を通じて植物防疫課長に報告するものとし、植物防疫課長は、台湾植
物検疫当局に報告するものとする。
(4)植物防疫課長は、台湾植物検疫当局から輸出停止措置の解除の通知を受けた場合は、植物防疫所長
に対し、モモシンクイガの発見された荷口を選果した選果こん包施設及びその登録生産園地を除き、選
果こん包施設及び生産園地の再登録を行い、その旨を都道府県に通知するように命ずるものとする。
(5)植物防疫官が(4)の再登録に当たってモモシンクイガの発見された荷口を選果した登録選果こん包施設
及びその登録生産園地については、次の輸出年度以降に再登録することとする。
(不正行為が確認された場合の措置)
第10 植物防疫官は、目視検査報告書又は植物検疫証明書の交付に当たって、申請書等の文書の偽造、虚偽
の報告その他の不正行為を確認した場合には、植物防疫課に報告の上、必要に応じ、該当する登録選果
こん包施設の取消等の手続を行うものとする。
本文(印刷用)
第1号様式PDFWord
第2号様式PDFWord
第3号様式PDFWord
第4号様式PDFWord
第5号様式PDFWord
別紙(都道府県識別コード)
管理担当: 横浜植物防疫所輸出及び国内検疫担当