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アメリカ合衆国     United States of America (USA)

アメリカ合衆国農務省動植物検疫局
     United States Department of Agriculture (USDA)Animal and Plant Health Inspection Service(APHIS)
ホームページアドレス: http://www.aphis.usda.gov/index.shtml [外部リンク]


要約(2009年7月1日現在)

Title7 農業

Part 319 輸入検疫令

USAの場合、以下のサブパートのとおり植物を分類し、規則を定めています。それぞれのサブパートごとに、輸入を禁止しているもの、植物検疫証明書の添付を必要とするもの、輸入許可を必要とするもの、その他の要求している事項等の情報が記載されています。

 

§319.37 栽培用植物 (NURSERY STOCK, PLANT, ROOTS, BULBS, SEEDS, AND OTHER PLANT PRODUCTS)

輸入を禁止している品目と輸入可能な品目があります。輸入可能な品目は、基本的に輸出国の植物検疫証明書が必要です。更に、輸入許可が必要な品目、輸出前に栽培地検査が必要な品目、輸入後に隔離検疫が必要な品目等があります。
 

§319.74 切花 (CUT FLOWERS)

繁殖が可能なものは、§319.37栽培用植物をご参照ください。実が付いているもの及びワシントン条約が関係するものは、輸入許可が必要です。キク属の一部等は栽培地検査等の条件を満たす必要があり、植物検疫証明書等が必要です。(アメリカ合衆国の日本産キク切り花の輸入に係る検疫条件の概要(PDF:10KB)アメリカ合衆国向けキク切り花の輸出フローチャート(PDF:20KB)) 
 

§319.28 カンキツ類生果実 (CITRUS FRUIT)

ミカン科(Rutaceae)のミカン亜科(Aurantioideae)、マツカゼソウ亜科(Rutoideae)及びキハダ亜科(Toddalioideae)の全ての属、種及び品種の果実及び果皮は輸入を禁止品しています。温州ミカンは、条件付で輸入可能です。カンキツ類全般について、グァムには輸入許可があれば輸入可能です。

 

§319.56 生果実・野菜 (FRUITS AND VEGETABLES)

基本的に輸入を禁止していますが、輸入許可があれば輸入可能な品目、輸入許可がなくても輸入可能な品目もあり、「Fresh Fruits and Vegetables Import Manual」-「Reference : List of Approved Fruits and Vegetables」に記載されています。
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/ports/downloads/fv.pdf(PDF:5.69MB) [外部リンク]

当該Manualで処理が要求されている場合は、PART 305—植物検疫処理(PHYTOSANITARY TREATMENTS)をご参照ください。
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=91889392f32eb288117f0a19aeb857ce&rgn=div5&view=text&node=7:5.1.1.1.4&idno=7 [外部リンク]

 カンキツ類については、§319.28カンキツ類生果実もご参照ください。

 

§319.55 イネ (RICE)

種子及び籾付きは輸入禁止品ですが、食用の玄米及び精白米は輸入可能です(輸入許可及び植物検疫証明書は不要です)。イネワラ及び籾殻は輸入許可が必要ですが、グァムには輸入許可なしで輸入できます。

 

§319.40 丸太、製材及び非加工木製品 (LOGS, LUMBER, AND UNMANUFACTURED WOOD ARTICLES)

輸入禁止品目及び輸入許可証があれば輸入できる品目があります。輸入許可証には特定輸入許可証及び一般輸入許可証があり、その輸入許可条件に従って輸入する必要があります。特定輸入許可証が必要な品目は、輸出者の書類(種類、数量及び原産地が記載されたもの)又はこれらの情報を記載した証明書が必要です。一般輸入許可証が必要な品目は、特定輸入許可証又は輸入者書類のいずれかが必要です。また、輸入許可証に加え、消毒が必要な場合もあります。

木材こん包材に関する情報

http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/wood_packaging_materials.shtml [外部リンク]


 以下のサブパートについては原文をご参照ください。

§319.15  サトウキビ (SUGARCANE)
§319.41   トウモロコシ、クサキビ及び関連植物 (INDIAN CORN OR MAIZE, BROOMCORN, AND RELATED PLANTS)
§319.73   コーヒー (COFFEE)
§319.8  外国のワタ及び包装 (FOREIGN COTTON AND COVERS)
§319.69  こん包材 (PACKING MATERIALS)
§319.19  カンキツかいよう病及びその他のカンキツの病気 (CITRUS CANKER AND OTHER CITRUS DISEASES)
§319.24   トウモロコシの病気 (CORN DISEASES)
§319.59  コムギの病気 (WHEAT DISEASES)
§319.75   ヒメアカカツオブシムシ (KHAPRA BEETLE)

 

原文(2009年7月1日現在)

  

原文の入手先

GPO (A Service of the U.S. Government Printing Office)
Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR)
TITLE 7—Agriculture
Subtitle B--REGULATIONS OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE
CHAPTER III--ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE, DEPARTMENT OF AGRICULTURE
PART 319 FOREIGN QUARANTINE NOTICES
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=39cc2ee69b0872e1c485477b52dc18ea&rgn=div5&view=text&node=7:5.1.1.1.6&idno=7 [外部リンク]

 

備考

木材こん包材に関する情報

http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_imports/wood_packaging_materials.shtml [外部リンク]


農林水産省植物防疫所・木材こん包材の輸出入・アメリカ
http://www.maff.go.jp/pps/j/konpozai/kuni/america/america.html

 

注意事項

掲載している情報等は、可能な限り最新の情報に基づくよう留意しておりますが、変更されている場合があります。

なお、植物検疫の他に、種苗法による輸出制限、ワシントン条約やそれぞれの国の他の法令等により輸出入が制限される場合がありますので、ご留意下さい。 

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