ペットフード安全法に関する情報
この法律では、ペットフードの基準・規格を設定し、その基準・規格に合わないもの、有害な物質を含むものの製造等を禁止します。 また、製造業者・輸入業者の方は、事業の届出や帳簿の備え付けが、販売業者(小売りを除く)の方は帳簿の備え付けが必要になります。 なお、事業の届出書は、主たる事務所が所在する都道府県を管轄する農政局へ郵送または直接お持ち下さい。 |
関係資料
- ペットフード安全法関係法令、通知、届出書様式、O&A、マニュアル等(農林水産省へリンク)
- 製造業者、輸入業者、販売業者のみなさま向け
ペットフードの安全確保のために(PDF : 1,028KB)(最終改定:令和4年4月)
ペットフード安全法で義務付けられている届出、表示の基準、成分規格、製造の方法の基準、帳簿の備付け等について説明している
リーフレットです。まずはこちらをご覧ください。
リーフレットです。まずはこちらをご覧ください。

中国四国管内届出先
担当地域 | 届出先名称 | 部署名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、 高知県 |
中国四国農政局 | 消費・安全部畜水産安全管理課 | 700-8532 | 岡山市北区下石井1丁目4番1号(岡山第2合同庁舎) | 086-227-4302 |
リンク集
- 農林水産省
ペットフードの安全関係 (農林水産省へリンク) - 環境省
ペットフードの安全性の確保について (環境省へリンク) - 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
ペットフード関係法令等 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターへリンク)
お問合せ先
消費・安全部畜水産安全管理課
代表:086-224-4511(内線2390、2394)
ダイヤルイン:086-227-4302