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中国四国農政局

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ペットフード安全法に関する情報 

  イメージイラスト愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)は、ペットフードの安全性の確保を図り、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的として制定されました。(平成21年6月1日から施行)

  この法律では、ペットフードの基準・規格を設定し、その基準・規格に合わないもの、有害な物質を含むものの製造等を禁止します。

  また、製造業者・輸入業者の方は、事業の届出や帳簿の備え付けが、販売業者(小売りを除く)の方は帳簿の備え付けが必要になります。

  なお、事業の届出書は、主たる事務所が所在する都道府県を管轄する農政局へ郵送または直接お持ち下さい。

関係資料

  • 製造業者、輸入業者、販売業者のみなさま向け
  ペットフードの安全確保のために(PDF : 828KB)(農林水産省へリンク)
ペットフード安全法で義務付けられている届出、表示の基準、成分規格、製造の方法の基準、帳簿の備付け等について説明している
リーフレットです。まずはこちらをご覧ください。

         



中国四国管内届出先  

担当地域 届出先名称 部署名 郵便番号 住所 電話
鳥取県、島根県、
岡山県、広島県、
山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、
高知県
中国四国農政局 消費・安全部畜水産安全管理課 700-8532 岡山市北区下石井1丁目4番1号(岡山第2合同庁舎) 086-224-4511 (内線:2394)

 

リンク集

ペットフード関係法令等 (独立行政法人農林水産消費安全技術センターへリンク) 

お問合せ先

消費・安全部畜水産安全管理課

代表:086-224-4511(内線:2394)
ダイヤルイン:086-227-4302

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