令和2年7月3日からの大雨による災害に対する金融上の措置について
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された島根県江津市内の被災者に対し、通帳、印鑑等を紛失した場合でも預金者であることを確認して払い戻しに応じる等の適切な措置を講じるよう農業協同組合系統関係機関に対し、7月16日に要請しました。なお、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講じるよう農業協同組合系統関係機関に要請しましたので、お知らせします。
農林中央金庫岡山支店
(1)貯金証書、通帳を紛失した場合でも、貯金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期貯金、定期積金等の期限前払戻に応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。
等
全国共済農業協同組合連合会島根県本部
(1)共済証書等を紛失した共済契約者については、申し出の共済契約内容が確認できれば、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)災害被災者の共済金の支払、共済約款に基づく貸付等については、できる限り迅速に行うよう配慮するとともに、共済掛金の払込みについては、共済契約者の被災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講じること。
等
島根県農業協同組合中央会
会員農協の信用・共済事業における円滑な対応等に関する指導。
添付資料
令和2年7月3日からの大雨による災害に対する金融上の措置について(PDF : 249KB)
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FAX番号:086-224-7713