プレスリリース
株式会社モリンホールディングスにおける菓子類の不適正表示に対する措置について
農林水産省中国四国農政局は、菓匠もりん及びパティスリーもりん等を運営する株式会社モリンホールディングス(香川県善通寺市生野町1061番地。法人番号1470001012665。以下「モリンHD」という。)が製造する、菓子類28商品について、原料原産地名及び原材料名に不適正な表示をし、少なくとも令和4年9月1日から令和5年9月13日までの間に、傘下10店舗及び通信販売で合計83,519個を一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、モリンHDに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省中国四国農政局が、令和5年9月13日から令和7年3月25日までの間、モリンHD及び菓匠もりん善通寺本店(香川県善通寺市与北町977‐3。以下「善通寺本店」という。)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省中国四国農政局は、モリンHDが菓子類(商品名「ショコラサンド バニラ」ほか27商品)について、以下(1)及び(2)の原料原産地名の不表示などの不適正な表示をし、少なくとも令和4年9月1日から令和5年9月13日までの間に、合計83,519個を善通寺本店ほか傘下9店舗及び通信販売において一般消費者に販売したことを確認しました(別紙1参照)。
(1) 「ショコラサンド バニラ」について、(ア)「ダークチョコレート」の原料原産地名の不表示、(イ)使用した「バニラペースト」を不表示、(ウ)原材料と添加物を明確に区分して表示していないなど。
(2) 「フロランタン チョコ」について、(ア)使用していない「オレンジピール」、「カカオ豆」を表示、(イ)原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示していない、(ウ)「ヘーゼルナッツ」、「ヘーゼルナッツパウダー」を「ヘーゼルナッツ」と表示など。
2.措置
モリンHDが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項の表の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第8条第3号及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省中国四国農政局は、モリンHDに対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年4月28日までに農林水産省中国四国農政局長宛てに提出すること。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 231KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 161KB)
参考 株式会社モリンホールディングスの概要(PDF : 91KB)
お問合せ先
消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
担当者:緒方、田中、福島
代表:086-224-4511(内線2333)
ダイヤルイン:086-230-4247