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中国四国農政局

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    プレスリリース

    飼料用米の不適正な流通に対する措置等について

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    令和5年10月24日
    中国四国農政局

    中国四国農政局は、株式会社松本農産((岡山県美作市山城422)。以下「松本農産」という。)が、飼料用米以外の米を故意に混入し、本来交付対象となる量より過大に計上して水田活用直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付申請を行ったことを確認しました。
    このため、本日、松本農産に対し、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(25生産第3578号農林水産省生産局長通知。以下「要領」という。)に基づき認定された令和4年産飼料用米に係る取組計画の認定の取消しを行いました。
    また、経営所得安定対策等実施要綱(22経営第7133号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)に基づき、令和4年産飼料用米に係る交付金は交付しないこととしました。

    違反の内容

    中国四国農政局は、令和4年12月7日から令和5年7月5日までの間、松本農産に対し、要綱5の第4に基づく立入調査を行いました。

    この結果、松本農産が令和4年産飼料用米において、認定された取組計画に基づく区分管理を行っていなかったこと、飼料用米以外の米を故意に混入し、増量した上で当該数量25トンを飼料用米として需要者等に引き渡していたことを確認しました。
    さらに、当該数量をもって交付金の交付申請を行い、交付金を不正に受給しようとしたことを確認しました。

    措置

    松本農産が行った行為は、要領別紙3の第1の2及び3に該当するものと判断し、同要領第2の1の規定に基づき、松本農産の令和4年産飼料用米に係る取組計画の認定の取消しを行いました。

    また、上記措置により、要綱別紙12の1の(4)の戦略作物助成の要件を満たしていないこと、要綱3の2の規定に基づき経営所得安定対策等交付金交付申請書を提出する際に誓約した事項に反しており、同要綱5の第5の(1)の1及び2の規定に該当すると判断されることから、令和4年産飼料用米に係る交付金は交付しないこととしました。

    お問合せ先

    中国四国農政局 代表電話番号:086-224-4511
    (飼料用米の取組計画について)
    生産部生産振興課土地利用型農業調整担当:大前、恒石(内線 2812)
    (水田活用直接支払交付金について)
    生産部生産振興課経営所得安定対策担当:塩尻、山本(内線 2529)