国内産農産物銘柄の設定等に係る申請の受付について
令和5年9月1日
農産物検査に関する基本要領(平成21年5月29日付け21総食第213号総合食料局長通知)別紙2「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」に基づき、中国四国農政局管内における令和6年産銘柄設定等の申請を下記のとおり受け付けます。
1.必須銘柄と選択銘柄について
必須銘柄とは
概ね県内の全域で生産されている産地品種銘柄であって、農林水産大臣の登録を受けた登録検査機関が検査義務を負う銘柄
選択銘柄とは
必須銘柄以外の銘柄で、登録検査機関の選択により検査義務を負う銘柄
各県の産地品種銘柄
令和5年産産地品種銘柄一覧表(PDF : 203KB)
2.銘柄設定等に係る要件
銘柄設定要件(水稲うるち玄米の品種銘柄を除く。)
次に掲げる要件のすべてを満たした場合には、銘柄として新たに設定することができます。
- 農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
- 農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。
- 種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと。
- 品種群については、品種特性、品質の観点から複数の品種を品種群として同一の銘柄とすることが適当であること。
- 当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること。
- 大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること。
品種群について
品種群の銘柄設定の申請を行うにあたり、下記3項目の申請書類及び提出物をもって地方農政局長へ申請を行い、事前審査を受ける必要があります。
(1)戻し交雑品種の場合は、戻し交雑品種と反復親品種の粒形についての客観的データ
(2)農産物の特性又は生育の特性が同じであり、かつ、これを示す客観的データ
(3)食味等の品質の評価については、第三者機関による食味試験等の客観的評価結果
銘柄廃止要件(水稲うるち玄米の品種銘柄を除く。)
次に掲げる要件のいずれかに該当した場合には、銘柄を廃止することができます。
- 上記「銘柄設定要件」のいずれかを満たさなくなること。
- 他の銘柄等への作付け転換等により検査数量が減少すること。
- 前年産及び前々年産の検査実績が10トン未満であること。
参 考
農産物検査に関する基本要領(抜粋)(PDF : 249KB)
3.申請の方法及び提出期限
(1)別紙申請書、新規設定の場合は粒形等がわかる写真及び申請を行う農産物のサンプル(大豆は300グラム、その他は100グラム)
(2)提出先
農林水産省中国四国農政局生産部生産振興課
(3)提出期限
令和5年10月2日から令和5年10月31日必着
4.その他
- 申請に際し、申請の概要を説明していただきます。
- 申請された内容について、後日、農産物検査に関し学識経験を有する者・県・生産者団体・実需者団体等の関係機関から意見を聴く場を設けることとしています。
- 申請者は、銘柄設定等の結果の通知を受けた後、速やかに申請に係る農産物のサンプルを登録検査機関への配布用等として提出していただきます。農政局長が指定する量(1キログラムを下限とする)。
お問合せ先
生産部生産振興課担当者:德野、村田、小坂
代表:086-224-4511(内線2398)
ダイヤルイン:086-224-9411