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中国四国農政局

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    経営所得安定対策等の交付申請受付の開始について

    1  制度の概要

    (1)水田活用の直接支払交付金

    (ア)対象作物

    麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用米、飼料用米、米粉用米、地域振興作物

    (イ)交付対象者

    販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農です。

    (ウ)交付金

    交付対象水田で対象作物を生産する農業者に対して、定められた単価で交付金を直接交付します。

    (2)畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

    (ア)対象作物

    麦、大豆、そば、なたね

    (イ)交付対象者

    認定農業者、集落営農、認定新規就農者が対象です。(いずれも規模要件はありません。)

    (ウ)交付金

      麦、大豆、そば、なたねについて、数量払と面積払を併用します。交付金の支払いは数量払を基本に、営農を継続するために必要最小限の額を当年産の作付面積に基づき面積払で先に交付します。

    (3)米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

    (ア)対象作物

    米、麦、大豆

    (イ)交付対象者

    認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。(いずれも規模要件はありません。)

    (ウ)交付金

    対象作物の当年産の販売収入の合計が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。

    補てんの財源は対策加入者と国が1対3の割合で拠出。積立金は掛け捨てではありません。

     

    2  交付申請受付(提出)期間

    令和6年4月1日(月曜日)~令和6年7月1日(月曜日)

     

    3  受付(提出)窓口

       最寄りの地域農業再生協議会(市町村、JA等)または、中国四国農政局管内の県拠点 受付相談窓口
        なお、中国四国農政局県拠点の窓口は、平日の8時30分から17時15分まで受付けを行っています。

     

    4  交付申請書類

    (1)経営所得安定対策等交付金交付申請書(様式第1号A)
     ※収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)の交付を希望する方(認定農業者、集落営農、認定新規就農者)は裏面(様式第1号B)に対象作物の作付予定面積を記載して提出してください。

    (2)経営所得安定対策等の交付金に係る営農計画書(様式第2号)

    (3)経営所得安定対策等交付金振込口座届出書兼口座名義人に対する委任状(様式第3号)(前年度までに制度に加入し、口座の変更がない方等は提出の必要はありません。)

       申請書類については、添付書類等が必要になる場合がありますので、詳細については、最寄りの地域農業再生協議会(市町村、JA等)または、中国四国農政局管内の県拠点 受付相談窓口まで連絡ください。

    お問合せ先

    生産部経営政策調整官
    代表:086-224-4511(内線2529)
    ダイヤルイン:086-230-4256