省エネルギー・地球温暖化対策
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省エネ法に基づく定期報告書等の提出について
農林水産省所管の事業者で、工場等においてエネルギーの使用量が原油換算で1,500キロリットル/年以上の「特定事業者(または特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者)」、また、自らの貨物の輸送量が3,000万トンキロ/年以上の「特定荷主」の方は、省エネ法に基づく定期報告書等の提出をお願いします。
農林水産省が所管する主な事業は、農林水産(畜産を含む)、食料品、飲料(酒類を除く)、飲食料品を主に販売するスーパー、小売業など。
定期報告書等の提出先は、本社が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県に所在する事業者は「中国四国農政局長」に提出してください。
- 事業者向け省エネ関連情報(資源エネルギー庁へリンク)
- 省エネルギー施策(中国経済産業局へリンク)
- 省エネルギー(四国経済産業局へリンク)
提出書類及び提出期限
- 特定事業者(または特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者)・・・定期報告書・中長期計画書(毎年7月末日まで)
- 特定荷主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定期報告書・中長期計画書(毎年6月末日まで)
報告様式
- 特定事業者(または特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者)・・・定期報告書(様式第9)中長期計画書(様式第8)
- 特定荷主・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・定期報告書(様式第30)中長期計画書(様式第29)
提出方法
オンライン申請(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS))をご利用の場合
令和6年度以降の省エネ法定期報告書の作成については、EEGSをご利用いただきますようお願いいたします。
省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(環境省へリンク)
はじめてEEGSをご利用になる場合は、事前にID及びパスワードを取得する必要がありますので、こちらからご確認ください。
郵送の場合
報告書等の宛名を「中国四国農政局長」と記載し、下記の提出先まで各1部ご提出ください。
〒700-8532
岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎
中国四国農政局経営・事業支援部食品企業課 省エネ担当 宛
関連法令等について
関連法令等について(農林水産省へリンク)
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
代表:086-224-4511(内線2163、2153)