事業評価(事後評価)
1.国営土地改良事業等の事後評価
農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国営土地改良事業等の完了地区において当該事業の実施による効用及び利用状況の評価を実施しています。
(1)対象事業
総事業費10億円以上の事業地区
対象事業:国営土地改良事業、直轄海岸保全施設整備事業等
(2)実施時期
工事の完了公告の翌年度からおおむね5年経過後
(3)評価結果
令和7年度
令和6年度
令和5年度
評価対象地区 該当なし
令和4年度
評価対象地区 該当なし
令和3年度
2.農業農村整備事業等補助事業の事後評価
農業農村整備事業等の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の確保を図るため、国の補助金の交付を受けて都道府県等事業実施主体が実施している事業(補助事業)に関して、事業完了後一定期間経過後に事業実施のもたらす効果について、総合的かつ客観的に評価を行う完了後の評価を実施しています。
(1)評価事業
農業農村整備事業等補助事業のうち総事業費10億円以上のものであって、事業完了後おおむね5年を経過した事業(地区)を対象とする。
ただし、完了後の評価は、政策評価法により評価の義務づけがされていないことから、事業実施主体の協力が得られる範囲内で実施する。
(2)評価結果
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お問合せ先
農村振興部土地改良管理課
担当者:農政調整官(開発)
代表:096-211-9111(内線4642)