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九州農政局

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消費税インボイス制度

   消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必要となります。

(※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けられることになっています。また、現在、免税事業者の方でも課税事業者となることを選択していただくことにより、適格請求書発行事業者として登録を受けられることになっています。

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インボイス制度

インボイス制度説明会・登録要否相談会に関するお知らせ

  <インボイス制度説明会・登録要否相談会のご案内>

個別説明会・研修会に講師を派遣します

インボイス制度の個別説明会や学習会への国税局職員の講師派遣の申込みを受け付けています。

消費税インボイス制度の詳細は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください

   (国税庁へリンク)

お問合せ先

企画調整室

担当者:地域農政調整官
ダイヤルイン:096-300-6003