消費税インボイス制度
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには令和3年10月1日に開始された税務署への「適格請求書発行事業者(※)」としての登録申請が必要となります。
(※)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者が登録を受けられることになっています。また、現在、免税事業者の方でも課税事業者となることを選択していただくことにより、適格請求書発行事業者として登録を受けられることになっています。
農林漁業者・食品産業事業者の皆様へ

- 「令和5年10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります」(PDF : 846KB)
- 消費税のインボイス制度について(農林水産省へリンク)
- 消費税軽減税率対応に利用できる支援措置(農林水産省へリンク)
- 消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料(財務省へリンク)
- インボイス制度関連コーナー(公正取引委員会へリンク)
- インボイス制度の実施に関連した注意事例
<相談窓口> - インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧表(国税庁へリンク)
- 中小企業・小規模事業者インボイス相談窓口(中小企業庁へリンク)
インボイス制度説明会・登録要否相談会に関するお知らせ
<インボイス制度説明会・登録要否相談会のご案内>
- 福岡県・佐賀県・長崎県(国税庁へリンク)
- 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県(国税庁へリンク)
個別説明会・研修会に講師を派遣します
インボイス制度の個別説明会や学習会への国税局職員の講師派遣の申込みを受け付けています。
消費税インボイス制度の詳細は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください
お問合せ先
企画調整室
担当者:地域農政調整官
ダイヤルイン:096-300-6003





