消費税軽減税率対応に利用できる支援措置
2019年(令和元年)10月1日から実施された軽減税率制度に利用できる支援措置について、取りまとめました。是非、ご活用ください。(令和4年12月5日現在)
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持続化補助金(中小企業庁)
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援します。令和4年度第2次補正予算より、免税事業者からインボイス発行事業者へ転換する場合、一律に50万円の補助上限上乗せを行います。(最大250万円)
補助額 | 補助率 | |||
インボイス転換事業者 | 左記以外の事業者 | |||
申請枠 | 通常枠 | 100万円 | 50万円 | 3分の2 |
特別枠 | 250万円 | 200万円 | 3分の2 |
IT導入補助金(中小企業庁)
インボイス制度への対応を見据え、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援します。令和4年度第2次補正予算より、安価なITツール導入も支援すべく、補助下限額を撤廃します。
申請類型:デジタル化基盤導入類型 |
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補助対象 |
補助額 | 補助率 |
会計、受発注、決済・ECソフト | 50万円(下限なし) | 4分の3 |
50万円超~350万円 | 3分の2 | |
PC・タブレット等 | 10万円 | 2分の1 |
レジ・券売機等 | 20万円 |
IT活用促進資金(日本政策金融公庫)
軽減税率対象品目を取扱う中小食品事業者が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等に必要な設備資金について、日本政策金融公庫から融資を受けることができる資金です。
IT活用促進資金(うち軽減税率対応のための設備) | |
対象者 | 軽減税率対象課税資産の譲渡等を行う者又は飲食料品の課税仕入れを行う飲食業を営む者 |
資金使途 | 軽減税率制度の導入を契機として取得するもので当該投資計画に必要な設備であればその全体 |
対象設備 | 電子計算機(ソフトウェアを含みます) 周辺装置(電子計算機本体と組み合わせて使用するモデムなどの通信装置など) 端末装置(多機能情報端末など) 関連設備(LANケーブルやゲートウェイ装置など) |
利率(年) | 基準金利1.07-1.80% 信用リスク・融資期間等に応じて所定の利率が適用されます。 |
融資限度額 | 直接貸付7億2千万円(うち運転資金2億5千万円) 代理貸付1億2千万円 |
返済期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) |
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)することができます。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | |
対象法人 | 青色申告書を提出する中小企業者等(個人事業主、法人の場合は資本金1億円以下等、農業協同組合等で以下同じ) |
対象資産 | 取得価額が30万円未満の減価償却資産(貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外) ただし、当該減価償却資産の合計額300万円を限度 |
適用期限 | 2024年3月31日まで |
- パソコンやソフト、中古品も対象となります。ただし、対象となった償却資産は固定資産税の対象となります。
- 中小企業者等でも常時使用する従業員の数が、500人を超える場合は対象になりません。
中小企業投資促進税制(中小企業庁)
中小企業者等が、一定の機械装置等の対象設備を取得したり製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を選択適用できます。
中小企業投資促進税制 | |
対象者 | 青色申告書を提出する中小企業者等 税額控除は、個人事業主及び資本金3,000万円以下の法人のみ |
対象業種 | 製造業、卸売業、小売業、飲食店業等 |
対象設備 | 機械装置【1台160万以上】 測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上】 ソフトウェア【1つ70万円以上】 貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) 等 |
適用期間 | 2024年3月31日まで |
- 中古品、貸付けの用に供する設備等は原則として対象外です。
- 国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、原則、中小企業投資促進税制の対象となります。
- 電子計算機は対象外のため、中小企業経営強化税制の活用をご検討ください。
- 中小企業者等でも常時使用する従業員の数が、1,000人を超える場合は対象になりません。
中小企業経営強化税制(中小企業庁)
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の機械装置等の対象設備を取得したり製作等した場合に、即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)を選択適用できます。
中小企業経営強化税制 | |
対象者 | 青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者等 |
対象設備 | 生産性向上設備(A類型) |
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備で工業会等の確認を受けたもの 機械装置【160万円以上/販売開始時期10年以内】
測定工具及び検査工具【30万円以上/5年以内】 器具備品【30万円以上/6年以内】 建物附属設備【60万円以上/14年以内】 ソフトウェア【70万円以上/5年以内】 |
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収益力強化設備(B類型) | |
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備で経済産業局の確認を受けたもの 機械装置【160万円以上】
工具【30万円以上】 器具備品【30万円以上】 建物附属設備【60万円以上】 ソフトウエア【70万円以上】 |
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デジタル化設備(C類型) | |
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備で経済産業局の確認を受けたもの 機械装置【160万円以上】
工具【30万円以上】 器具備品【30万円以上】 建物附属設備【60万円以上】 ソフトウエア【70万円以上】 |
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経営資源集約化に資する設備(D類型) | |
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備で経済産業局の確認を受けたもの 機械装置【160万円以上】 工具【30万円以上】 器具備品【30万円以上】 建物付属設備【60万円以上】 ソフトウエア【70万円以上】 |
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適用期間 | 2025年3月31日まで |
- 中古品、貸付けの用に供する設備等は原則として対象外です。生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。
- 中小企業者でも常時使用する従業員の数が、1,000人を超える場合は対象になりません。
消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて(国税庁)
POSのレジシステムや受発注システム・経理システム等について、制度改正に対応するために行うソフトウェアの改修は、一般的にソフトウェアの効用を維持するために行われる支出に該当すると考えられることから、修繕費用として処理できます。
- プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課
代表:03-3502-8111(内線4137)
ダイヤルイン:03-3502-8245