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農林水産省

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消費税軽減税率対応に利用できる支援措置

2019年(令和元年)10月1日から実施された軽減税率制度に利用できる支援措置について、取りまとめました。是非、ご活用ください。(令和7年4月1日現在)

支援措置挿絵

持続化補助金(中小企業庁)

地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援します。

補助額 補助率
補助上限 50万円 3分の2
(賃金引上げ特例活用事業者のうち
赤字事業者は4分の3)
インボイス
特例
インボイス特例の要件を満たす場合は、
上記補助上限額に50万円を上乗せ



IT導入補助金(中小企業庁)

インボイス制度への対応に特化した⽀援枠で、インボイス対応類型や電子取引類型等があります。

枠/類型

インボイス対応類型 電子取引類型
活用イメージ ITツール等を導⼊して
インボイス制度に対応
発注者主導で取引先の
インボイス対応を促す
補助対象経費 ソフトウェア購⼊費、クラウド利⽤料(最⼤2年分)、導⼊関連費(保守サポートやマニュアル作成等の費⽤に加えて、IT活⽤の定着を促す導⼊後の”活⽤⽀援”も対象化)
ハードウェア購入費
クラウド利⽤料
(最⼤2年分)
補助額 ITツール︓
1機能︓~50万円
2機能以上︓~350万円
PC・タブレット等︓~10万円
レジ・券売機等︓~20万円
~350万円
補助率 ~50万円以下︓4分の3
(⼩規模事業者︓5分の4)
50万円~350万円︓3分の2
ハードウェア購⼊費︓2分の1
大企業:2分の1
中小企業:3分の2

IT活用促進資金(日本政策金融公庫)

情報技術の普及・変化に関連した事業環境の変化に対応するための情報技術の活用の促進を図る中小企業者を支援します。



中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(国税庁)

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
対象法人 中小企業者または農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(特定法人については300人以下が対象です。)の法人に限られます。
対象資産 取得価額が30万円未満の減価償却資産(貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外)
ただし、当該減価償却資産の合計額300万円を限度
適用期限 2026年3月31日まで
  • この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
  • この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

中小企業投資促進税制(中小企業庁)

機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できるものです。

  中小企業投資促進税制
対象者 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
従業員数1,000人以下の個人事業主
対象業種 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業
※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く
対象設備 機械装置【1台160万以上】
測定工具及び検査工具【1台120万以上、1台30万以上かつ複数合計120万以上】
一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
(複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く)
貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) 
内航船舶(取得価格の75%が対象)
措置内容 個人事業主:資本金3,000万円以下の中小企業30%特別償却又は7%税額控除
その他:資本金3,000万円超の中小企業30%特別償却
適用期間 2025年3月31日まで
  • 中古品、貸付けの用に供する設備等は原則として対象外です。
  • 国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、原則、中小企業投資促進税制の対象となります。
  • 電子計算機は対象外のため、中小企業経営強化税制の活用をご検討ください。

中小企業経営強化税制(中小企業庁)

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下 の法人は7%)が選択適用できるものです。

  中小企業経営強化税制
対象者 青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者等
対象設備 生産性向上設備(A類型)
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備で工業会等の確認を受けたもの
機械装置【160万円以上/販売開始時期10年以内】
測定工具及び検査工具【30万円以上/5年以内】
器具備品【30万円以上/6年以内】
建物附属設備【60万円以上/14年以内】
ソフトウェア【70万円以上/5年以内】
収益力強化設備(B類型)
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備で経済産業局の確認を受けたもの
機械装置【160万円以上】
工具【30万円以上】
器具備品【30万円以上】
建物附属設備【60万円以上】
ソフトウエア【70万円以上】
デジタル化設備(C類型)
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備で経済産業局の確認を受けたもの
機械装置【160万円以上】
工具【30万円以上】
器具備品【30万円以上】
建物附属設備【60万円以上】
ソフトウエア【70万円以上】
経営資源集約化に資する設備(D類型)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備で経済産業局の確認を受けたもの
機械装置【160万円以上】
工具【30万円以上】
器具備品【30万円以上】
建物付属設備【60万円以上】
ソフトウエア【70万円以上】
適用期間 2025年3月31日まで

  • 中古品、貸付けの用に供する設備等は原則として対象外です。生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るもの等は該当しません。
  • 中小企業者でも常時使用する従業員の数が、1,000人を超える場合は対象になりません。

消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて(国税庁)

POSのレジシステムや受発注システム・経理システム等について、制度改正に対応するために行うソフトウェアの改修は、一般的にソフトウェアの効用を維持するために行われる支出に該当すると考えられることから、修繕費用として処理できます。

  • プログラムの修正の中に、新たな機能の追加、機能の向上等に該当する部分が含まれている場合には、この部分に関しては資本的支出として取り扱うこととなります。

お問合せ先

大臣官房 新事業・食品産業部 新事業・食品産業政策課

代表:03-3502-8111(内線4137)
ダイヤルイン:03-3502-8245

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