プレスリリース
株式会社鞠智における菓子類、果実加工品等の不適正表示に対する措置について
農林水産省九州農政局は、株式会社鞠智(本社:大分県由布市湯布院町川上1266番地13。法人番号 3320001013783。以下「鞠智」という。)が、菓子類(「わらびもち」、「スイートポテト」、「レモンシャーベット」)などの50商品について、使用していない原材料を表示するなど不適正な表示をし、一般消費者、ふるさと納税返礼品取扱事業者等に販売していたことを確認しました。
このため、本日、鞠智に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省九州農政局が、令和5年6月13日から12月22日までの間、鞠智に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省九州農政局は、鞠智が、菓子類(「わらびもち」、「スイートポテト」、「レモンシャーベット」)などの50商品について、以下(1)から(3)の使用していない原材料の表示などをはじめとする不適正な表示をし、別紙1のとおり、少なくとも令和4年4月1日から令和5年6月30日までの間に、合計398,524個を一般消費者等に販売(一部の商品962個はふるさと納税返礼品取扱事業者等に販売)したことを確認しました(別紙1参照)。
(1)「わらびもち」について、本わらびを使用していないにもかかわらず「本わらびを使用した」旨を表示。
(2)「スイートポテト」について、マーガリンを使用していたにもかかわらずバターと表示。
(3)「レモンシャーベット」について、イタリア産とアメリカ産のレモンを使用していたにもかかわらず原料原産地名に「国産」と表示。
2.措置
鞠智が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第1項の表の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第8条第3号及び第9条第1項第13号のそれぞれの規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省九州農政局は、鞠智に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた表示事項を表示せず、また、遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互 チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6年3月6日までに農林水産省九州農政局長宛てに提出すること。
(2)販売していた食品について、食品表示基準に定められた表示事項を表示せず、また、遵守事項が遵守されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制の不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互 チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和6年3月6日までに農林水産省九州農政局長宛てに提出すること。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めて参ります。
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添付資料
お問合せ先
消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課
担当者:森、髙田
代表:096-211-9111(内線4270 4243)
ダイヤルイン:096-300-6146 096-300-6137