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九州農政局

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プレスリリース

有限会社ヒロムラにおける牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について

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令和7年3月11日
九州農政局
農林水産省九州農政局は、有限会社ヒロムラ(福岡県福津市本木1119番地1。法人番号4290002035697。以下「ヒロムラ」という。)が、特定牛肉及び特定料理の主たる材料である特定牛肉に個体識別番号を表示せず販売及び提供していたことを確認しました。
このため、本日、ヒロムラに対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。
※特定牛肉とは、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。
※特定料理とは、牛の肉を主たる材料とする料理であって、「焼き肉」、「しゃぶしゃぶ」、「すき焼き」及び「ステーキ」が該当します。

1.経過

農林水産省九州農政局が、令和6年1月16日から令和7年2月13日までの間、ヒロムラ及びヒロムラが経営する店舗の焼肉アロ・ハカタ(福岡県古賀市舞の里3-15-10。以下「アロ・ハカタ」という。)に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省九州農政局は、ヒロムラが販売する特定牛肉及びアロ・ハカタが提供する特定料理の主たる材料である特定牛肉について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) ヒロムラが加工した特定牛肉について、個体識別番号を表示せず、少なくとも令和5年7月1日から令和6年2月29日までの間に、4,098.7kgを小売業者等に販売したこと。
(2) ヒロムラが加工した特定牛肉について、個体識別番号を表示せず、少なくとも令和5年8月29日から令和6年1月16日までの間に、1,132kgを一般消費者に販売したこと。
(3) アロ・ハカタにおいて提供する特定料理(商品名「アロ・ハカタ焼肉」ほか19品)の主たる材料である特定牛肉について、個体識別番号を表示せず、少なくとも令和5年8月29日から令和6年1月16日までの間に、2,181kgを提供したこと。

2.措置

ヒロムラが行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項及び第16条第1項の規定に違反するものです(別紙参照)。
このため、農林水産省はヒロムラに対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項及び第3項の規定に基づき、以下の内容の勧告を行いました。

勧告の内容

(1) 現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉及び特定料理が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売及び提供すること。
(2) 販売した特定牛肉及び提供した特定料理について、個体識別番号を表示していなかったことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識、牛トレーサビリティ制度に対する認識及び法令遵守に対する意識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムに不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉及び特定料理への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のために対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉及び提供する特定料理について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年4月11日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

添付資料

別紙 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 81KB)
参考 有限会社ヒロムラの概要(PDF : 34KB)

お問合せ先

消費・安全部米穀流通・食品表示監視課

担当者:後藤、鶴成
代表:096-211-9111(内線4270 4243)
ダイヤルイン:096-300-6146 096-300-6137

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