認定農業者制度について
認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定農業者制度の概要
認定農業者制度について(PDF : 281KB)
国・都道府県認定(広域認定)
複数区市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の区市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
農業経営を営む区域 |
認定庁 |
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単一市町村の区域内 |
市町村長 |
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複数市町村にまたがる |
単一都道府県の区域内 |
都道府県知事 |
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複数都道府県にまたがる |
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九州農政局の管区内 |
九州農政局長 |
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複数の地方農政局の管区にまたがる |
農林水産大臣 |
認定の手続き
認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。
- 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
標準処理期間は1ヶ月となります。
農業経営改善計画(EXCEL : 32KB)
農業経営改善計画(WORD : 24KB)
記入要領(PDF : 144KB)
記載方法(PDF : 501KB)
お問合せ先
経営・事業支援部担い手育成課
代表:096-211-9111(内線4317,4371)
ダイヤルイン:096-300-6318
FAX番号:096-211-9825