消費・安全対策交付金に関する情報
わが国において、将来にわたり安全な食料の安定供給を確保していくためには、国民の健康の保護を最優先としつつ、食料供給の各段階において、科学的知見に基づく適切なリスク管理の取組や、伝染性疾病・病害虫の発生予防・まん延防止による食料の安定供給体制の整備等を、地域の農林水産業や食品流通等の実態に応じて機動的かつ総合的に実施していく必要があります。
消費・安全対策交付金は、このような観点に立って、各地域が、それぞれの実態に応じた目標を明確にした上で、その自主性・独創性を発揮しながら推進する総合的な取組を支援し、もって、わが国の食品の安全と消費者の信頼の確保及び食料安全保障の確立、さらには国内農林水産業及び食品関連産業等の健全な発展に資するものとしています。
1.食の安全・消費者の信頼確保対策の総合的な推進
(1)都道府県等は、次の各分野について、地域の実態を踏まえて具体的な目標を設定し、その目標を
達成するために必要な事業を総合的に実施します。
・農畜水産物の安全性の向上
・家畜や作物の伝染性疾病・病害虫の発生予防、まん延防止
・地域での食育の推進
(2)交付率 定額(10 /10、9 /10、1 /2、1 /3 以内)
(3)事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等
2.消費・安全対策交付金等要綱・要領(農林水産省HPへリンク)
3.事後評価
九州農政局では、消費・安全対策交付金交付等要綱第29第11項の規定に基づき、管内各県から提出のあった
交付金事業に係る成果報告書の事後評価を行い、公表することとなっております。
なお、消費・安全対策交付金実施要領に基づく評価基準は以下のとおりです。
【地域での食育の推進以外の目標】
A評価:事業実施計画の目標値に対する達成度が80%以上
B評価:事業実施計画の目標値に対する達成度が50%以上80%未満
C評価:事業実施計画の目標値に対する達成度が50%未満
【地域での食育の推進】
A評価:事業実施計画の目標値に対する達成度が100%以上
B評価:事業実施計画の目標値に対する達成度が80%以上100%未満
C評価:事業実施計画の目標値に対する達成度が80%未満
※「特別交付型」は、事業実施計画で定めた事業内容を「適正」に実施できたか、できなかったかで評価。
令和5年度「事後評価」実施分(令和2年度実施整備交付金、令和4年度実施推進交付金)(PDF : 68KB)
4.過去の評価結果
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お問合せ先
消費・安全部
担当者:消費・安全管理官
代表:096-211-9111(内線4224)
ダイヤルイン:096-300-6113