ペットフードに関する情報
愛がん動物用飼料の安全確保を図るため、平成21年6月から、農林水産省と環境省の共管で「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(ペットフード安全法)が施行されました。1.ペットフードの製造・輸入・販売業者のみなさまへ
ペットフード安全法で義務付けられている届出、表示の基準、成分規格、製造の方法の基準、帳簿の備付け等について説明しているリーフレットです。まずはこちらをご覧ください。

ペットフード安全確保のために(PDF : 805KB)
2.野生獣肉(ジビエ)のペットフード利用を検討されるみなさまへ
野生獣肉を利用したペットフードの製造管理の例を掲載しています。野生獣肉を使ってペットフードを製造する際には、ペットフード安全法を守りましょう。
野生獣は、一般的に、寄生虫、細菌等に感染している可能性が高いことが知られています。野生獣肉の利用に当たっては、十分に加熱するなど、これらの感染症リスクに注意しながら、犬・猫に安全なペットフードを作りましょう。
注:オーエスキー病に感染したイノシシの肉等を通じて犬や猫がオーエスキー病に感染し、発症すると、高い致死率を示します。野生獣肉(特にイノシシ)を使用したペットフードの製造については、十分な加熱が必要です。

野生獣肉のペットフード利用を検討しているみなさんへ(PDF : 550KB)
3.ペットフード安全法にかかる届出手続き等
ペットフード安全法に基づく届出が必要かご確認のうえ、届出手続きにお進みください。
ペットフードを製造・輸入する場合には、法人、個人を問わず、事業を開始する前に届出が必要です。
詳しくは、以下の「ペットフードを取り扱われる皆さまへ」をご確認ください。

ペットフードを取り扱われる皆さまへ(PDF : 800KB)
< 届出方法 >
(1)「メール」、「郵送」もしくは「持参」により提出をお願いします。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)での届出も可能です。
(2)郵送または持参される場合は、事前に下記「お問合せ先」に連絡をお願いします。
【メール】
送信先:petfood07★maff.go.jp
※★を@に変更して送信して下さい。
メール本文に氏名及び連絡先(電話番号)を記載のうえ、各種届出書及び確認書類の添付をお願いします。
【郵送される場合の注意事項】
下記4.届出様式「(7)送付状」も作成し、一緒に提出をお願いします。
ご自身の控えが必要な場合は、返信用の封筒(切手貼付、返信先住所・氏名を記載)を同封して下さい。
4.届出様式等
(1)製造及び輸入を始める場合の業者届
業者届記入例(製造業者)(PDF : 353KB)業者届記入例(輸入業者)(PDF : 223KB)
業者届(様式1ーイ)(WORD : 21KB)業者届(様式1-イ)(PDF : 33KB)
(2)届出事項の変更届出
変更届記入例(PDF : 356KB)変更届(様式1-ロ)(WORD : 19KB)
変更届(様式1-ロ)(PDF : 27KB)
(3)事業廃止の届出
廃止届記入例(PDF : 360KB)廃止届(様式1-ハ)(WORD : 19KB)
廃止届(様式1-ハ)(PDF : 26KB)
(4)事業承継の届出
事業承継記入例(PDF : 991KB)事業承継届(様式1-ニ)(WORD : 19KB)
事業承継届(様式1-ニ)(PDF : 30KB)
(5)申出書
申出書記入例(PDF : 265KB)申出書(様式)(WORD : 19KB)
申出書(様式)(PDF : 34KB)
※届出書に記載の住所が登記簿等の住所と異なる場合に提出
(6)遅延理由書
遅延理由書記入例(PDF : 266KB)遅延理由書(様式)(WORD : 19KB)
遅延理由書(様式)(PDF : 45KB)
※変更等が生じてから30日以上経過してから変更届等を提出する場合や、すでに事業を開始している製
造・輸入業者が新規で届出を提出する場合は、あらかじめ下記「お問合せ先」に連絡願います。
(7)送付状
送付状(様式)(WORD : 19KB)送付状(様式)(PDF : 40KB)
5.関係機関
(1)農林水産省 (農林水産省へリンク)
農林水産省のホームページには各種パンフレットやマニュアルを掲載していますのでご参照ください。
(2)独立行政法人 農林水産消費安全技術センター (FAMICへリンク)
お問合せ先
消費・安全部 畜水産安全管理課
担当者:ペットフード担当
住所:〒860-8527 熊本市西区春日2-10-1 九州農政局
代表:096-211-9111(内線4222)