牛トレーサビリティ制度に関する情報
我が国において牛海綿状脳症(BSE)が発生したことを受け、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)」が平成15年12月に施行されました。
この法律では、BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るために牛1頭毎に個体識別番号で一元管理するとともに、生産・肥育から流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達することによって、牛肉の購入者である消費者に対してその牛の個体識別情報を提供します。
(1)耳標装着
国内で飼養される、原則、すべての牛(輸入牛を含む)に、10桁の個体識別番号が印字された耳標が両
耳に装着されます。
(2)牛の生産履歴のデータベース化
個体識別番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種など)に加え、出生・異動、とさつ、死亡の情
報が届出に基づいて、データベースに記録・保存されます。
(3)農林水産大臣への届出
ア 管理者
・出生の届け出
・輸入牛の届出
・譲り渡しの等の届出
・譲り受けの届出
・死亡の届出
・輸出の届出
イ と畜者
・とさつの届出
(4)個体識別番号の表示と記録
その牛がとさつされ、牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、
その取引に関わる販売業者などにより、個体識別番号が表示され、仕入れ・販売の相手などが帳簿に
記録・保存されます。
(5)追跡・遡及可能
国内で飼養、と畜された牛の牛肉について、牛の出生から消費者が購入するまでの間の生産流通履歴
情報の把握(トレーサビリティ)が可能となります。
(6)生産履歴の内容
購入した牛肉に表示された個体識別番号により、インターネットを通じて生産履歴を調べることがで
きます。
その内容は、個体識別番号、生年月日、性別、種別、母牛の個体識別番号、出生地、飼養地、異動内
容、異動年月日、管理者名などの個体識別情報となります。
(7)装着耳標の取扱
・牛の両耳に装着された耳標を取り外すことはできません。
・牛の両耳に耳標が装着されていない場合には、譲り渡しができません。外れて紛失した場合には、
再交付の手続きをしてください。
(8)牛トレーサビリティに関する情報
・農林水産省へリンク
・独立行政法人 家畜改良センターへリンク
・パンフレット
・牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する法律の概要 概要(PDF : 1,755KB)
・牛トレーサビリティ総合パンフレット パンフ(PDF : 260KB)
・牛トレーサビリティ制度 酪農家・肉用牛農家の皆様へ チラシ(PDF : 592KB)
・牛トレーサビリティ制度 卸売業者・小売店の皆様へ チラシ(PDF : 832KB)
・牛トレーサビリティ制度 特定料理提供業者の皆様へ チラシ(PDF : 913KB)
お問合せ先
消費・安全部 畜水産安全管理課
担当者:牛トレーサビリティ生産指導担当
代表:096-211-9111(内線4258)
ダイヤルイン:096-300-6164