改正物流効率化法に伴う特定荷主制度が始まりました
1.概要
「物資の流通の効率化に関する法律(物効法)」については、令和7年4月の施行に伴い、荷主、物流事業者に対する物流効率化のために取り組むべき措置(積載効率の向上等、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮)について努力義務が課されました。令和8年4月からは、一定規模(9万t以上)の事業者を特定荷主として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けています。
2.申請までの流れ
特定荷主は、指定の届出、物流統括管理者の選任届出、中長期計画及び定期報告について、主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長宛に期日までに原則として届出システムによりオンラインで提出することとなっています。特定荷主に該当する事業者におかれましては、下記申請フォームから期日までに提出をお願いします。
申請フォーム:e-Gov電子申請(大分類「国土交通」、中分類「物流」、小分類「物流効率化法」で検索して下さい。)

申請までのフロー
3.参考
お問合せ先
経営・事業支援部 食品企業課
担当者:物流生産性向上推進担当
代表:096-211-9111(内線4495)
ダイヤルイン:096-300-6380




