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植物防疫所

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植物防疫法施行規則、関係告示等の一部改正について

最終更新日:令和2年5月11日

以下の省令・告示の一部が改正されました。

   「植物検疫制度の見直し」により、以下のとおり省令、告示及び実施細則(条件付き解禁)が改正されました。

  「植物防疫法施行規則」については、別表1、別表1の2、別表2及び別表2の2が改正されました。改正された各別表は令和2年11月11
日から施行されます。
   ただし、以下については公布日(令和2年5月11日)から施行されます。
         ・別表1から「Haplothrips nigricornis」、「Haplothrips robustus」、「Phenacoccus solenopsis」、「Helix aspersa
            及び「Grapevine vein necrosis」を削除すること
         ・別表1の2のうちスワジランドをエスワティニに、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国を北マケドニア共和国に、
            及びカーボヴェルデをカーボベルデに改正
         ・別表2のうちスワジランドをエスワティニに、及びマケドニア旧ユーゴスラビア共和国を北マケドニア共和国に改正
         ・別表2の2のうちマケドニア旧ユーゴスラビア共和国を北マケドニア共和国に改正

  「植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項及び第二の二の項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する有害動物及び有害植物を指定する件」については、公布日(令和2年5月11日)から施行されます。有害動物62種及び有害植物3種が検疫の対象とならなくなります。

 「輸入植物検疫規程」については、公布日(令和2年5月11日)から施行されます。和名の国名表記が改正され、植物検疫の対象とならなくなった有害動物が別表2及び別表3から削除されました。

   条件付き解禁植物である南アフリカ共和国産及びスワジランド(エスワティニ)産かんきつ類生果実に関する告示及び実施細則につきましては、上記省令等でスワジランドからエスワティニに改正されたことに伴う改正です。

  

省令

告示

実施細則(条件付き解禁)