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植物防疫所

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テンサイシストセンチュウの緊急防除について

最終更新日:令和6年3月29日

1.経緯

平成29年9月、長野県諏訪郡原村の一部のほ場において、ブロッコリー等のあぶらな属植物等の地下部に寄生し、特にてんさい生産に大きな被害を与えるおそれがある重要病害虫であるテンサイシストセンチュウ(以下「本線虫」という。)が国内で初めて確認されました。

本線虫は、人為的な土壌の移動に伴って分散すること及びあぶらな属植物等の寄主植物の作付けによりほ場等における発生密度が増加することから、本線虫のまん延を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づき、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」(平成30年3月26日農林水産省令第12号)及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」(平成30年3月26日農林水産省告示第608号)を公布し、平成30年4月25日から本線虫の緊急防除を開始しています。

平成31年2月28日、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」の一部が改正され、防除の期間が平成31年3月31日から平成32年3月31日まで延長されるとともに、作付けの禁止対象植物にトマトが追加されました。
令和2年2月28日、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」の一部が改正され、防除の期間が平成32年3月31日から令和4年3月31日まで延長されました。
令和3年6月28日、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」の一部が改正され、作付けの禁止対象植物にだいこん(テンサイシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培される葉だいこんを除く。)が追加されました。
令和4年3月1日、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」の一部が改正され、防除の期間が令和4年3月31日から令和6年3月31日まで延長されました。
令和5年5月10日、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」の一部が改正され、防除区域に長野県南佐久郡川上村樋澤及び長野県南佐久郡南牧村平沢が追加されるとともに、防除区域内のテンサイシストセンチュウが存在しているほ場の土の消毒の措置が追加されました。
令和6年2月28日、「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令」及び「テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示」の一部が改正され、防除の期間が令和6年3月31日から令和8年3月31日まで延長されました。

(参考)テンサイシストセンチュウとは(PDF:136KB)

2.緊急防除の内容

(1) 防除の区域

長野県諏訪郡原村中新田、長野県南佐久郡川上村樋澤、長野県南佐久郡南牧村平沢

(2) 防除の期間

平成30年4月25日~令和8年3月31日

(3) 防除の対象

テンサイシストセンチュウ

(4) 防除の内容

ア.作付けの禁止

防除区域内において、植物防疫官の検査の結果、本線虫が存在していると認めたほ場以外の場所においてしょくようだいおう、だいこん(テンサイシストセンチュウの防除を行うことを目的として栽培される葉だいこんを除く。)、トマト、ほうれんそう、あぶらな属植物及びふだんそう属植物の作付けをする場合等を除き、寄主植物の作付けを禁止

イ.移動の制限

防除区域内で生産された寄主植物の地下部及びその他植物の地下部であって土の付着したもの等(以下「植物の地下部」という。)は、植物防疫官の検査の結果、本線虫のまん延を防止するための適切な措置が講じられている旨の表示を付したものでなければ防除区域外への移動を禁止

ウ.廃棄の措置

本線虫が付着し、又は付着しているおそれがあるとして植物防疫官が指定した植物の地下部の所有者又は管理者に対し、廃棄を命令

エ.消毒の措置

防除区域内において、植物防疫官の検査の結果、本線虫が存在していると認めたほ場の所有者又は管理者は、植物防疫官の指示に従い、当該ほ場の土を消毒



3.関係省令等

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