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ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除について

最終更新日:令和6年4月5日

1. 経緯

平成27年8月、北海道網走市内の一部のほ場において、ばれいしょ等のなす科植物に寄生して当該植物を枯死させ、農業生産に甚大な被害を与えるおそれのあるジャガイモシロシストセンチュウ(以下「本線虫」という。)が我が国で初めて確認されました。

本線虫は、ばれいしょ等の寄主植物が作付けされることにより、ほ場等における発生密度が急激に増加すること、また、人為的な土壌の移動に伴って分散することから、本線虫の根絶及び他地域へのまん延を防止するため、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づき「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令」(平成28年9月23日農林水産省令第61号)及び「ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示」(平成28年9月23日農林水産省告示第1827号)を公布し、平成28年10月23日からジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除を開始しました。

(参考)ジャガイモシロシストセンチュウとは(PDF:89KB)

 

2. 緊急防除の内容

(1) 防除の区域

 都道府県  市町村  防除区域
 北海道   網走市  稲富※及び音根内※
 斜里郡清里町  神威※
 斜里郡斜里町  川上※、豊倉※、中斜里※、美咲※、三井※及び来運※


については大字内の一部地域のみ

(2) 防除の期間
平成28年10月23日~令和8年3月31日

(3) 防除の対象
ジャガイモシロシストセンチュウ

(4) 防除の内容

1) 作付けの禁止
防除区域内において、植物防疫官がその行う調査の結果ジャガイモシロシストセンチュウが存在していると認めたほ場以外の場所においてなす科植物の作付けをする場合等を除き、なす科植物の作付けを禁止

2) 移動の制限
防除区域内で生産されたなす科植物の地下部及びその他植物の地下部であって土の付着したもの等(以下「植物の地下部等」という。)は、植物防疫官の検査の結果ジャガイモシロシストセンチュウのまん延を防止するための適切な措置が講じられている旨の表示を付したものでなければ防除区域外への移動を禁止

3) 廃棄の措置
ジャガイモシロシストセンチュウが付着し、又は付着しているおそれがあるとして植物防疫官が指定した植物の地下部等の所有者又は管理者に対し、廃棄を命令

 

 3. 関係省令等

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除の実施について

ジャガイモシロシストセンチュウ再発防止対策指導要領


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