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植物防疫所

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关于出口国家要求的植物检疫条件

根据出口对象国家的要求,对日本出口的植物进行检疫。(輸出相手国の要求に応じて日本から輸出される植物の検疫を行っています。)

外国各个国家也实施了植物检疫,从日本出口植物等时,出口需要符合出口对象国家执行的植物检疫条件。(諸外国でも植物検疫を実施しており、日本から植物などを輸出する場合は、輸出相手国が行っている植物検疫の条件に適合した植物を輸出する必要があります。)
外国各个国家执行的植物检疫条件主要有以下条件。(諸外国が行っている植物検疫の条件はおおむね次のようなものがあります。

  1. 禁止进口的植物。(輸入を禁止するもの)
  2. 根据出口对象国家的进口许可,允许进口的植物。(輸出相手国の輸入許可により輸入を認めるもの)
  3. 在出口国家的植物检疫机构接受检查,附有“植物检疫证书 (又称为phytosanitary certification或合格证书。)”的话,则允许进口的植物。(輸出国の植物検疫機関で検査を受け、「植物検疫証明書」が添付されていれば輸入を認めるもの)
  4. 需要在出口国家采取消毒措施的植物。(輸出国での消毒措置が必要なもの)
  5. 需要在出口国家对正在栽培的植物进行病虫害检查的植物。(輸出国での栽培中に病害虫の検査が必要なもの)
  6. 限制了运输方法、植物形态、进口时期、进口场所及包装形式的植物。(輸送方法、植物形態、輸入時期、輸入場所及び梱包形態を制限するもの)
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检查出口 时的温州蜜橘 检查正在栽培的盆栽


此外,出口对象国家要求在日本的栽培地进行检查的植物、麝香百合、山百合、鹿子百合及郁金香需要事先在其栽培地接受植物防疫官的检查,只有在这一检查合格后,才能接受出口检查,所以敬请注意。(なお、輸出相手国が日本での栽培地における検査を要求している植物や、てっぽうゆり、やまゆり、かのこゆり及びチューリップについては、あらかじめその栽培地で植物防疫官の検査を受け、その検査に合格した後でなければ、輸出検査を受けることができませんのでご注意ください。)

此外,关于外国各个国家与进口植物相关的限制,请利用“进出口条件详细信息”。(また、諸外国における植物の輸入に関する規制については、「輸出条件早見表」をご利用ください。)

关于日本的出口植物检疫手续(輸出検査について)

植物的出口检疫咨询窗口(植物の輸出検疫相談窓口)