このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

条件付き輸入解禁植物について

  輸入植物検疫での輸入禁止措置は、日本に万一侵入まん延した場合、甚大な被害が予想される病害虫で、かつ、輸入時の検査で対象の病害虫を的確に発見することが困難なことから、その付着するおそれのある植物の輸入を禁止とするものです。

  しかし、輸出国側で植物防疫法施行規則別表二に掲げる検疫有害動植物の完全殺虫殺菌技術の確立など同表に掲げる検疫有害動植物が日本に侵入するおそれがないことが輸出国と日本との間で技術的に確認された場合のみ、農林水産大臣が一定の基準を制定し、その基準を満たしていることを条件に輸入が解禁されている植物があります。

 条件付き輸入解禁までの流れ

    この技術的な確認は、植物検疫における輸入解禁要請に関する検証の標準的手続により定められています。

    現在、輸出国からの解禁要請に対する検証状況については、農林水産省ホームページの『植物検疫における輸入解禁要請に関する手続の進捗状況について』をご覧ください。