このページの本文へ移動

植物防疫所

メニュー

検査証明書の添付が免除される植物の見直しについて

令和5年4月1日更新

植物防疫法により、植物を海外から日本へ持ち込む場合、病害虫が植物に付着して日本に侵入することを防ぐために、量や用途を問わずすべての植物について、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。ただし、栽培の用に供しない乾燥したうこん等の9品目については、病気や害虫が付着するおそれが少ないものとして、検査証明書の添付が免除されていました(植物防疫法施行規則第5条の3*)。
この規定について、最新の状況を踏まえ、改めて科学的な根拠に基づくリスク評価を行った結果、栽培の用に供しない植物であって、以下の全ての基準を満たした植物については検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものと判断されました。 この判断基準によって特定された植物について、植物防疫法施行規則の一部改正(当該植物を第5条の3*に追加)が行われ、令和2年8月5日から検査証明書の添付が免除されることとなりました(輸入検査は必要です。)。
 
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(令和4年9月30日 農林水産省令第55号)により、令和5年4月1日から第4条

(基準)

1.一定の加工処理を経ていること

2.ほ場又はほ場と近接する場所での使用が想定されないもの

3.過去5年間の輸入検査において、不合格率が1.0%以下のもの

4.土壌や輸入禁止植物が混入するおそれが少ないもの

5.植物防疫法施行規則別表1の2、別表2及び別表2の2に規定する重要病害虫の寄主植物でないもの


「お知らせ」こちらから

検査証明書の添付が免除される植物

「乾燥されたもの」、「乾燥され、かつ、圧縮、細断、破砕又は粉砕されたもの」又は「凍結されたもの※」であって、栽培用や肥料、飼料その他農林業用生産資材に利用されない次のような植物が該当します。ただし、植物防疫法で定める輸入禁止品は、輸入できませんのでご注意ください。
※「凍結されたもの」とは、凍結処理により完全に固まっている状態又は-17.8℃(0℉)以下の状態である植物をいいます。

<植物の例示>
麦芽(モルト)、押し麦、挽き割り豆などの穀類や豆類を加工したもの(肥飼料用途のものを除く。)、コーヒー生豆、タバコの葉などの嗜好品、粉トウガラシ、サンショウなどの香辛料、切り干し大根、ゼンマイなどの乾燥野菜、薬用ニンジン、ハスの実、ダイウイキョウ(八角)などの薬用植物、ヒマワリ、カボチャなどの食用種子、ピスタチオなどのナッツ類、さく葉標本、アマ、綿実などの油料原料、PKS(Palm Kernel Shell(パームヤシ殻))、木質ペレットなどのバイオマス燃料、少量の牧草や飼料植物(イネワラ、ムギワラ等を除く。)などの商品サンプル・分析用サンプル、凍結された植物(クルミ核子(殻付きクルミ)を除く。)など

検査証明書の添付が免除される植物は、嗜好品、香辛料、漢方薬、乾燥野菜、ドライフラワー、バイオマス燃料、油料原料などの多くの植物が該当しますが、以下の「検査証明書の添付が必要な植物」に含まれる植物は検査証明書の添付が必要ですので、ご注意ください。

なお、検疫の対象とならない植物(検査証明書の添付も輸入検査の受検も必要ないもの)については変更ありません。

検査証明書の添付が必要な植物

以下の植物を輸入する場合は、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。
ただし、植物防疫法で定める輸入禁止品は、検査証明書を添付しても輸入できませんのでご注意ください。

「検査証明書(phytosanitary certificate)」とはどのようなものですか?(よくあるご質問(輸入編 2申請 Q2へ))
「検査証明書(phytosanitary certificate)」はコピーでもよいのですか?(よくあるご質問(輸入編 2申請 Q3へ))

栽培用の植物(苗、穂木、切穂、球根などの地下部、種子、バイテク苗など)

消費用の生鮮植物(切花・切葉、生果実、野菜など。ただし、凍結されたものは不要)

こく類、まめ類であって圧縮、細断、破砕又は粉砕されていないもの

  • アカザ科種子(キノアなど)
  • イネ科種子(コメ(精米、玄米)、ムギ類(コムギ、オオムギ、ライムギなど)、トウモロコシ、アワ、キビ、ヒエ、カナリーシード、ワイルドライスなど)
  • タデ科種子(ソバなど)
  • ヒユ科種子(アマランサスなど)
  • マメ科種子(ダイズ、アズキ、ヤエナリ、インゲンマメ、エンドウ、ソラマメ、ササゲ、ルピナス、ラッカセイ、レンズマメ、ヒヨコマメなど)

木材(木材こん包材を除き、圧縮、細断、破砕及び粉砕されていないもの)

肥料、飼料として使用されるもの(粕、ペレット、キューブなどの加工品を含む)

  • アルファルファ、チモシー、ライグラス、スーダングラスなどの乾牧草
  • アルファルファ(キューブなど)、サトウダイコン(ビートパルプなど)、ダイズ(大豆粕など)などを主原料とする肥料・飼料類

植物防疫法施行規則別表2の14及び15の項に規定する重要病害虫の寄主植物(禁止対象地域以外で生産されたもの)

  • イネワラ、モミガラ、ムギワラなど

農林業用生産資材

  • ピートモス、ミズゴケ、ヘゴ、ココピート、ほだ木、樹皮、竹材、その他培養資材、土壌被覆資材

その他(嗜好香辛料・薬染料、油料、ドライフラワーなどに利用される以下の状態の植物)(以下の植物の学名等の一覧はこちらから)

乾燥され、かつ細断されたもの

  • センナの茎、オレンジの果実又は果皮、キャッサバの根

乾燥され、かつ破砕・粉砕されたもの

  • オレンジの果実、タマリンドの果実、キャッサバの根

乾燥されたもの(圧縮、細断、破砕又は粉砕されていないもの)

  • イタリアカサマツの葉、枝及び樹皮
  • エウカリプツス・スツアルチアーナの葉、枝、花及び果実
  • エウカリプツス・ビミナリスの葉、枝、花及び果実
  • エゴマの種子
  • カカオノキ(カカオ)の種子
  • カスタネア・クレナタ(クリ)の殻付き種子
  • グイボウルチア・ペレグリニアーナ(ブビンガ)の樹皮
  • クルミ核子(殻付きクルミ)
  • コエンドロ(コリアンダー)の葉及び種子
  • コショウボク(ペルビアンペッパー)の葉、枝、花及び果実
  • ゴマの種子
  • ザクロの果実
  • サトウマツの葉、枝及び樹皮
  • スギの果実
  • セイヨウアブラナ(ナタネ)の種子
  • センナの葉
  • タマリンドの果実
  • チュウゴクグリの殻付き種子
  • ナンヨウアブラギリの種子
  • ニオイクロタネソウ(ニゲラ)の種子
  • ハマスゲ(コウブシ ( 香附子 ))の葉及び茎
  • ピヌス・マリチマの葉、枝及び樹皮
  • ヒメウイキョウ(キャラウェイ)の種子
  • ブラジルナットノキ(ブラジルナッツ)の殻付き種子
  • ベニバナの花及び種子
  • メボウキ(バジル)の葉及び種子
  • モモタマナの葉、枝及び花
  • ヨウシュネズ(ジュニパーベリー)の果実
  • ヨーロッパブナの葉、枝及び花
  • ワサビノキ(モリンガ)の葉及び果実
  • アカザ科の種子
  • イネ科の種子(パープルコーン、ジャイアントコーン、ポップコーン、ハトムギなど)
  • タデ科の種子
  • ヒユ科の種子
  • マメ科の種子(ケツメイシ、フェヌグリーク(コロハ(胡蘆巴))など)

凍結されたもの

  • クルミ核子(殻付きクルミ)

 ここで示した植物は代表的なものです。ご不明な点などございましたら、最寄りの植物防疫所にお問い合わせください。

省令の改正など

(1)改正等の内容

(2)官報公示

(3)改正等の施行期日

  • 令和2年8月5日から施行。ただし、貨物への検査証明書添付に関する厳格な運用については、令和5年8月5日から実施。

(4)諸外国への通知(WTO・SPS通報)

<事業者の方へ>
栽培の用に供しない植物や消費用生鮮植物(切花、生果実、野菜)ではない一部の植物については、商品として一定の品質管理が行われていること等により、病害虫が付着するおそれが低減されているものと考えてきましたが、今回のリスク評価により、検査証明書の添付が免除される植物以外の植物は、輸出国政府による適切な検査が行われたことを示す検査証明書の添付を厳格に求めることが適当であるとの判断にいたりました。これらの植物は、今後、輸入する際に検査証明書を必ず添付する必要がありますのでご注意ください。
なお、貨物での輸入においては、輸出国において検査証明書を発給する体制を整備するための準備期間(3年間)が設けられていますので、準備が整い次第、順次添付していただきますようお願いします。



PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader