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植物防疫所

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植物検疫制度について

植物防疫所では、植物の病害虫が海外から日本へ侵入することを防ぐために「輸入検査」、同様の目的で輸出相手国から要求される植物検疫条件に対応する「輸出検査」を行っています。

植物を海外から持ち込む場合、または持ち出す場合には植物検疫を受ける必要があります。

 植物を海外から日本へ持ち込む場合の規制

貨物、手荷物や郵便などで植物を海外から日本へ持ち込む場合、病害虫が植物に付着して日本に侵入することを防ぐために、量や用途を問わずすべての植物について、輸出国政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。

病害虫の発生国と、その病害虫が付着するおそれがある植物の組合せにより規制の区分を定め、病害虫の侵入を防止しています。規制の区分は以下のとおりです。

 

 輸入が禁止されているもの(輸入禁止品)

万一侵入した場合、農産物等への大きな被害が予想され、かつ輸入時には的確な検査が困難な病害虫が発生している国や地域から、その病害虫が付着するおそれがある植物は輸入が禁止されています。

ただし、次の品目については、全ての国や地域からの輸入が禁止されています。

  • 土付きの植物
  • 植物を害する検疫病害虫
  • イネワラ及びイネモミ(朝鮮半島及び台湾を除く)

また、果実、野菜等の中には生産国,輸出国や地域によって輸入が禁止されているものがあります(輸入禁止品)。「輸入条件に関するデータベース」でご確認を! 

主な輸入禁止品を掲載したリーフレットをご参照ください。

 

輸入検査が必要なもの

輸入禁止品に該当しない次のような植物は、輸入時の検査が必要です。中には事前に輸出国や地域での検査や特別な検疫措置を必要とする植物もあります。

生産国,輸出国や地域と植物の種類毎に輸入規制が異なります。主な品目は「輸入条件に関するデータベース」でご確認を!

 

輸入検査が必要な植物の種類の例     

  • 苗木、球根、種子
  • 切り花
  • 野菜、果実
  • 穀類、豆類
  • 木材
  • 香辛料原料、漢方薬原料など       

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輸入検査が不要なもの

植物を原料とする加工品であって、病害虫の付着、あるいは生存しているおそれがないものは、輸入検査は不要な場合があります。

詳しくは、植物防疫所へお問い合わせください。 

 

海外から植物を輸入する際の手続(手荷物で植物を持ち込む場合)

免税店で購入したものや少量のお土産品でも、すべての植物について病害虫の付着がないことを確認する輸入検査が必要です。

税関検査を受ける前に植物検疫カウンターで輸入検査を受けてください。

 

入国審査 → 輸入植物検査(植物検疫カウンター) → 税関検査 

 

輸出国の植物防疫機関が発行した検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言い、タグ形式のものもあります。)を、植物検疫カウンターの植物防疫官に提出してください。

 輸入検査に合格すると、「植物検査合格証印」が押印されます。この証印がない植物は、税関検査を受けることができません。

なお、検査証明書が不要な植物がありますので、詳しくは植物防疫所にお問い合わせください。

検査を受けずに持ち込んだ場合は、植物防疫法の規定により罰則が科せられることもあります。

 

  よくあるご質問お問い合わせ

Q1 :輸入検査にはどれくらい時間がかかりますか?
 また、手数料はかかりますか?
A1 :植物の種類や量によっても異なりますが、ほとんどは短時間で完了します。
また、手数料は必要ありません。

Q2 :検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付・提出が必要と聞いたのですが?検査証明書がない場合はどうなりますか?
A2 :植物防疫法により、植物を日本に持ち込むには、輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付して、輸入検査を受ける必要があります。これは少量の携行品や国際郵便物の場合も例外ではありませんので、帰国や発送する前に必ず現地の政府機関で検査証明書を取得してください。検査証明書が添付されていない植物は、植物防疫法に基づき廃棄処分となります。また、検査証明書を添付せずに輸入した場合や輸入時の検査を受けなかった場合は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる場合があります。

Q3:植物を別送品として輸入する場合は何が必要ですか?
A3:輸出国や地域の植物防疫機関が発行した「検査証明書(Phytosanitary Certificate)」を、別送品(託送品)の検査時に植物防疫所に提出するよう通関代理業者(海外引越業者)に依頼してください。

 

Q4:国際郵便や国際宅配便で植物を持ち込む時に注意することはありますか?
A4:郵便物の輸入検査が確実に行われるように、国際郵便などに添付する税関申告様式(Declaration Form)及び外装に植物が入っていることがわかるように明記 (例:「植物在中」等)するよう荷送人に依頼してください。また、小形包装物及び小包郵便物以外の郵便物又は信書で植物を輸入することは植物防疫法で禁止されていますので、ご注意ください。

国際宅配便は、航空貨物として扱われます。なお、輸入検査が必要な植物の輸送を取り扱わない国際宅配業者があるようですので、予め国際宅配業者のホームページ等での確認をお勧めします。

 

Q5 :植物の輸入に先立って、日本の植物防疫所が発行する「輸入許可書」の取得は必要でしょうか。
A5 :諸外国では、自国への植物の輸入に際し、予め輸入国の植物検疫機関が発行する「輸入許可書(import permit)」の取得を義務付ける輸入許可制度を採用している場合があります。日本の植物検疫制度では、この輸入許可制度を採用していませんので、輸入に先だって「輸入許可書」の取得は必要ありません。

 

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