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植物防疫所

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輸出国植物防疫機関に対する通報実施要綱
 
〔昭和52年8月25日 52農蚕第5308号 農蚕園芸局長通達〕
 

沿革
昭和53年12月04日 53農蚕第8308号 [一部改正]
昭和57年08月25日 57農蚕第5173号 [一部改正]
昭和59年03月02日 59農蚕第1078号 [一部改正]
昭和61年05月01日 61農蚕第2649号 [一部改正]
平成02年02月19日   2農蚕第    46号 [一部改正]
平成02年05月14日   2農蚕第2435号 [一部改正]
平成03年03月04日   3農蚕第1035号 [一部改正]
平成06年12月19日   6農蚕第7524号 [一部改正]
平成07年11月01日   7農産第     1号 [一部改正]
平成09年03月31日   9農産第2322号 [一部改正]
平成10年03月31日 10農産第2732号 [一部改正]
平成11年08月19日 11農産第5338号 [一部改正]
平成13年01月05日 12農産第9156号 [一部改正]
平成15年06月30日 15生産第2459号 [一部改正]
平成16年11月10日 16消安第5939号 [一部改正]
平成17年04月14日 16消安第10567号 [一部改正]
平成19年04月12日 19消安第  423号 [一部改正]
平成20年04月10日 19消安第15474号 [一部改正]
平成23年09月07日 23消安第2804号 [一部改正]
平成24年03月07日 23消安第5497号 [一部改正]
平成26年08月24日 26消安第2503号 [一部改正]
平成28年12月28日 28消安第3688号 [一部改正]
平成29年05月24日 29消安第  415号 [一部改正]
令和07年06月23日   7消安第1937号 [一部改正]
 
 
第1  目的
   「国際植物防疫条約」(昭和27年条約第15号)及び「植物検疫措置に関する国際基準」(以下「国際基準」という。)第13「不適合及び緊急行動の通知に関する指針」に基づき、我が国における輸入荷口に関する植物検疫上の重大な不適合事例並びに検疫有害動植物等の発見に伴い講じた植物検疫上の緊急行動について、輸出国植物防疫機関(再輸出国又は荷口が通過した経由国の植物防疫機関を含む。以下「輸出国等」という。)に当該不適合事例及び緊急行動に関する情報を提供することにより、国際協力の下、検疫有害動植物の侵入及びまん延を防止し、並びに不適合事例の再発防止に資するため、植物防疫所長(植物防疫事務所長を含む。以下同じ。)又は消費・安全局植物防疫課長(以下「植物防疫課長」という。)が輸出国等に対して行う植物検疫に関する通報及び関連資料等の保存を斉一かつ円滑に行うことを目的として、この要綱を定める。
 
第2  定義
1  この要綱で「輸入荷口」とは、他の国から我が国に移動された植物、植物生産物、植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)第5条に掲げる検疫指定物品及びそれらの容器包装並びに国際基準第15「国際貿易における木材こん包材の規制」に定める処理表示が付された木材こん包材をいい、我が国を通過するが輸入されない荷口(以下「トランジット中の荷口」という。)であって我が国に検疫有害動植物が侵入するおそれがあるものを含む。
2  この要綱で「重大な不適合事例」とは、次の事項をいう。
(1) 我が国と輸出国等の間で定めた検疫条件又は我が国が輸出国等に対して要求した事項の不備
(2) 次に定める検疫有害動植物の付着
  規則別表1の2、別表2及び別表2の2に掲げる検疫有害動植物
  本要綱の別表に掲げる検疫有害動植物の付着
(3) 植物検疫証明書の無添付
(4) 植物検疫証明書の記載事項の不備
(5) 輸入荷口が、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第7条第1項に掲げる輸入禁止品(以下「輸入禁止品」という。)
(6) 輸入荷口中の輸入禁止品の混入
(7) 国際基準第15に掲げる事項の不備
(8) 携帯品及び郵便物の輸入荷口において繰り返される輸入禁止品の持込み
3  この要綱で「緊急行動」とは、輸入荷口から、輸出国における発生の報告・情報がない検疫有害動植物又は規則別表1に列記されていない有害動植物であって植物検疫上の脅威となりうるものが発見された際に取られる、迅速な植物検疫上の措置をいう。
 
第3  通報
1  植物防疫官は、輸入荷口の検査において、第2の2及び3に掲げる事例が発生した場合、その旨及びその処分について、速やかに植物防疫所長に報告するものとする。
2  植物防疫所長は、植物防疫官から上記1の報告を受けた場合、輸入荷口の輸出国等に対し「通報様式」により通報し、第2の3に掲げる緊急行動に関する事例にあっては、速やかに植物防疫課長に報告するものとする。
3  植物防疫課長は、上記2の報告を受けた場合、当該報告の内容を評価し、検疫措置を講ずる必要があると認められる場合は、輸入荷口の輸出国等に対し通報するものとする。
4  上記2及び3の通報は、第2の2に掲げる不適合事例に関する通報にあっては事例が判明した日から、第2の3に掲げる緊急行動に関する通報にあっては緊急行動を行った日から、それぞれ1か月以内に通報するものとする。ただし、輸入荷口の検疫措置に時間を要する場合は、当該検疫措置が終了した日から1か月以内に通報するものとする。
5  植物防疫所長及び植物防疫課長は、通報理由の確認(発見された有害動植物の同定識別等)に時間を要する場合は、輸出国等に対して予備的な情報提供を行うことができる。
6  トランジット中の荷口に関する通報は、必要に応じて、仕向先国植物防疫機関に対しても通報する。
7  再輸出植物検疫証明書が添付された輸入荷口に関する通報は、再輸出国植物防疫機関に対して通報する。
 
第4  資料の保存
   植物防疫所長及び植物防疫課長は、通報文書、通報の根拠となる情報・記録及び関連資料を、通報を行った日から1年間保管すること。
 
 
通報様式
 
別表