オーストラリア 品目別検疫条件一覧表(貨物)
| 分類 | 輸出品目 | 早見表での 表記 |
主な植物検疫条件 |
|---|---|---|---|
|
果物 |
カキ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:園地登録及び栽培地検査又は臭化メチルくん蒸、選果こん包施設の登録) |
| キウイフルーツ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:ミバエを対象としたトラップ調査) |
|
| サクランボ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| 日本ナシ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:生産県の指定、園地の登録、日豪植物検疫当局の合同輸出検査) |
|
| 西洋ナシ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ビワ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ブドウ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:園地及び選果こん包施設の登録、袋かけ等の園地管理、栽培地検査、選果こん包施設におけるトラップ調査) |
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| ウンシュウミカン |
× |
豪州における国内手続きが終了後、輸出可能。 | |
| モモ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| リンゴ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:生産県の指定、園地及び選果こん包施設の登録、低温処理及び臭化メチルくん蒸、日豪植物検疫当局の合同輸出検査) |
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果菜類 |
イチゴ |
☆ |
二国間合意による条件を満たすことが必要です。 (主な条件:生産施設及び選果こん包施設の登録、生産施設及び選果こん包施設におけるトラップ調査又は臭化メチルくん蒸、生産施設及び輸出時の検査) |
| カボチャ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| キュウリ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| スイカ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| トウガラシ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| トマト |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ピーマン |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| メロン |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
|
葉菜類 |
キャベツ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 |
| ネギ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ミョウガ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| レタス |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
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根菜類 |
サツマイモ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 |
| ショウガ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ダイコン |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| タマネギ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ナガイモ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ニンジン |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| ワサビ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
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苗 |
サクラ |
PQ |
豪州が発給する輸入許可証の取得及び日本での輸出検査が必要です。 ただし、穂木、挿し木及び組織培養体に限ります。 |
| マツ |
PQ |
豪州が発給する輸入許可証の取得及び日本での輸出検査が必要です。 なお、豪州が指定する種の組織培養体に限ります。 |
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| ラン |
PQ |
豪州が発給する輸入許可証の取得及び日本での輸出検査が必要です。 | |
| ツツジ |
PQ |
豪州が発給する輸入許可証の取得及び日本での輸出検査が必要です。 なお、豪州が指定する種に限ります。 |
|
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切り花 |
バラ |
× |
豪州が禁止しているため輸出できません。 |
| ユリ |
× |
豪州が検疫条件を設定していないため輸出できません。 | |
| カーネーション |
Q |
7箱又は束以上の場合は、殺菌・殺虫処理又は臭化メチルくん蒸を行い、不活化処理及び輸出検査が必要です。(6箱又は束以下の場合は、日本の輸出検査を受けずに輸出できます。) ただし、茎を除きます。 |
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| キク |
Q |
7箱又は束以上の場合は、殺菌・殺虫処理又は臭化メチルくん蒸を行い、不活化処理及び輸出検査が必要です。(6箱又は束以下の場合は、すべての腋芽を除去又は茎を花から5cm以下に切ることで、日本の輸出検査を受けずに輸出できます。) | |
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種子 |
トマト |
PQ |
豪州が発給する輸入許可証の取得、精密検定及び日本での輸出検査が必要です。但し、豪州で精密検定を受けることもできます。 |
| キャベツ |
Q |
日本での輸出検査が必要です。 | |
| キュウリ | PQ又は× | 豪州が発給する輸入許可証の取得、精密検定及び日本での輸出検査が必要です。但し、豪州で精密検定を受けることもできます。 ただし、引越貨物別送品(UPEs)及び自己査定通関(SAC)貨物(商用サンプル・研究用途を除く)による輸出はできません。 |
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| ニンジン |
PQ |
豪州が発給する輸入許可証の取得及び日本での輸出検査が必要です。 | |
|
その他 |
コメ(精米) | Q又は× | 日本での輸出検査が必要です。 ただし、引越貨物別送品(UPEs)及び自己査定通関(SAC)貨物(商用サンプル・研究用途を除く)による輸出はできません。 |
| コメ(玄米) | ☆又は× | 二国間合意による条件を満たすことが必要です。(主な条件:豪州が発給する輸入許可証の取得、玄米の包装、輸入後承認された玄米処理施設での処理等) ただし、引越貨物別送品(UPEs)及び自己査定通関(SAC)貨物(商用サンプル・研究用途を除く)による輸出はできません。 |
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| 緑茶(製茶) | ◎ | 日本での輸出検査を受けずに輸出できます。 |




