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市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々が、レクリエーションや自家用野菜の栽培などを目的として、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことをいいます。
開設されている市民農園の形態には、3つの形態があります。
地方公共団体や農業協同組合が主な開設主体ですが、平成17年9月の特定農地貸付法の改正により、農業者やNPO法人、企業など多様な主体による市民農園の開設が可能になりました。
| 区分 | 地方公共団体 | 農業協同組合 | 農地所有者 | 構造改革特区 | その他 (NPO等) |
合計 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2,259 | 490 | 603 | 81 | 163 | 3,596 | 1,219 |
| 北陸 | 64 | 29 | 13 | 8 | 2 | 116 | 73 |
| 新潟県 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 31 |
| 富山県 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 7 |
| 石川県 | 22 | 9 | 3 | 6 | 1 | 41 | 29 |
| 福井県 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 7 |
※ (1)市民農園整備促進法、(2)特定農地貸付法に基づき開設された市民農園の数。((3)農園利用方式は、含まれておりません。)
(注意)
都市住民等が自宅から通って利用する市民農園を「日帰り型市民農園」と呼んでいます。
都市住民等の農作業による健康づくりや高齢者の生きがいづくり、土との触れ合いやレクリエーション等の余暇活動の場として関心が高まっています。
地方公共団体が開設
農業協同組合が開設
農業者が開設
株式会社が開設
農村に滞在しながら利用する市民農園を「滞在型市民農園」と呼んでいます。
田舎暮らしや農のある暮らしに対するニーズの高まりを背景として、北陸管内においても、近年相次いで開設されました。
遊休農地の解消や共生・対流(都市と農山漁村を双方向で行き交うライフスタイル)の取組であると同時に、地域に新しい風を入れるという点で地域活性化を図るための手法として注目されています。
簡易宿泊施設付き市民農園
市民農園を利用するには、自分のニーズにあった農園を選ぶことが大切です。
頻繁に通って野菜や花を作りたい人は、日帰り型市民農園を、ゆっくりと滞在しながら農作業をしたい方は、滞在型市民農園(宿泊施設付き農園)を利用してみては、いかがでしょうか?
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市民農園を利用するには、 (1) どのような市民農園を利用するかを選択する。 (2) インターネットや地元の広報誌や掲示板等で探す。 (3) 開設者に問い合わせる。 (4) 募集に応募する。 (5) 開設者と利用する契約を結ぶ。 (6) 契約終了後、利用開始!! |
また、市民農園の利用開始は一般的には3~4月頃ですので、利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われることが多いようです。
開設者によって募集期間や募集方法等が異なりますので、詳細は直接開設者にお問い合わせください。
このホームページに掲載されている以外にも市民農園が開設されています。市民農園がどこにあるかわからない場合や内容については、地元市町村、農業委員会、JA等へお問い合わせ下さい。
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農村計画部農村振興課
担当者:課長補佐(就業改善)
代表:076-263-2161(内線3412)
ダイヤルイン:076-232-4531
FAX:076-263-0256
農村計画部農村振興課
担当者:就業改善係
代表:076-263-2161(内線3419)
ダイヤルイン:076-232-4531
FAX:076-263-0256