植物の輸入に関して、植物防疫所に寄せられる質問の中から、よくあるものを集めてご紹介します。
また、『植物検疫制度の見直し』に関する「よくあるご質問 FAQ」もあわせてご覧ください。
| Q1 | : | 植物を日本に輸入するにあたって、用意しておく必要のある書類にはどのようなものがありますか? |
| Q2 | : | 「検査証明書」とはどのようなものですか? |
| Q3 | : | 「検査証明書」はコピーでもよいのですか? |
| Q1 | : | 日本で植物検疫上、輸入の数量制限をしているものはありますか? |
| A | : | とくにありません。ただし、隔離検疫が必要な植物の中には、隔離場所、検定植物の数量など、受け入れ限度を超えてしまう場合がありますので、輸入前に植物防疫所にご相談ください。 |
| Q2 | : | 生果実がついたままの苗木は、そのままの状態で日本に輸入できますか? |
| A | : | 生果実については、植物の種類や国・地域によって日本への輸入を禁止しているものがあります。また、苗木自体にも輸入の禁止又は輸出国での栽培地検査等が必要なものがあります。詳しくは、このホームページの中にある「輸入禁止品一覧(植物防疫法施行規則別表二)」、「栽培地検査対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表一の二)」及び「輸出国での輸出前措置(遺伝子診断)対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表二の二)の第三項」をご参照ください。 また、「苗木」については「隔離栽培」が必要な場合があります。詳しくは、「隔離検疫が必要な植物について」をご参照ください。 |
| Q3 | : | 土が付いたままの植物は日本に輸入できますか? |
| A | : | 土が付着した植物は、日本への輸入が禁止されています。輸入する場合には土を完全に取りのぞいてください。 |
| Q4 | : | 鉢植え植物を輸入する際の植え込み材料や、苗木の根回りの包装としては、どのようなものが使用できますか? |
| A | : | 植え込み材料としては、ピートモス、ミズゴケ、パーライト、バーミキュライト等が一般に使用できます。ただし、植物検査の際に土とはっきり区別できるように、新しい材料を使用するようにしてください。苗木の根回りの包装にはピートモスやミズゴケが使用できます。その際、土を完全に除去してから使用してください。また、イネワラや土は輸入が禁止されているので、植え込み材料等には使用できません。詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。 |
| Q5 | : | 種子を輸入する場合には、どのようなことに注意したらよいでしょうか? |
| A | : | 輸出国での栽培地検査が必要な種子があります。具体的な種類等については、このホームページの中にある「栽培地検査対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表一の二)」をご参照ください。栽培地検査が不要な種子については、病害虫が付着していないこと、菌核や麦角、土などが混入していないことが条件となります。さらに、その種子に輸出国の植物防疫機関によって検査を受け、病害虫がいないことを証明する「検査証明書(植物検疫証明書又はphytosanitary certificateとも言います。)」の交付を受けてください。 |
| Q6 | : | 苗木や種子を輸入する場合、輸出国において消毒を行う必要はありますか? |
| A | : | 輸出国側において、くん蒸剤や薬剤粉衣などを使用する必要はありません。もし輸出国で自主的に消毒した場合には、現地の植物防疫機関に申し出て、消毒方法や薬剤名等を処理欄に記入した「検査証明書」を発給してもらうようにしてください。 |
| Q7 | : | コーティングした種子を輸入する際には、何に注意すればよいでしょうか? |
| A | : | コーティングされた種子は、検査に必要な数量だけをコーティングを取りのぞいて検査を実施します。インボイスなどの書類にコーティングの材料名が記されていると、検査の際に作業を迅速に進めることができます。 |
| Q8 | : | 日本に輸入できる切花の種類にはどのようなものがありますか? |
| A | : | ほとんどの種類の切花を輸入できます。ただし、生果実の付着している切花や、ナス科、アザミ属、モウズイカ属などの切花については、国や地域によって輸入が禁止されている場合があります。また、サクラ属などの切り枝やダリア、ペチュニアなどの切花についても、国や地域によって輸出国での栽培地検査や輸出前措置(遺伝子診断)が必要な場合があります。詳しくは、「輸入禁止品一覧表(植物防疫法施行規則別表二)」、「栽培地検査対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表一の二)」及び「輸出国での輸出前措置(遺伝子診断)対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表二の二)の第三項」をご参照ください。 |
| Q9 | : | ジャガイモやサツマイモは日本に輸入できますか? |
| A | : | 指定された国・地域からのジャガイモやサツマイモは、日本には輸入できません。それ以外にも、ジャガイモについては輸出国の栽培地検査が必要な国があります。詳しくは、このホームページの中にある「輸入禁止品一覧表(植物防疫法施行規則別表二)」、「栽培地検査対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表一の二)」をご参照ください。また、指定された国・地域以外からのものについても隔離栽培の対象となるので、国内の隔離ほ場で1作期間以上の隔離検疫が必要となります。詳しくは、「隔離検疫が必要な植物について」をご参照ください。 |
| Q10 | : | 野菜は輸入できますか? |
| A | : | 国や地域によって、輸入できるものとできないものがあります。詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。 |
| Q11 | : | 中国から干し柿を輸入したいのですが、検査は必要でしょうか? |
| A | : | 中身があめ色で表面に粉がふいている干し柿は検査不要品です。しかし、あんぽ柿のような半生状態のものについては、輸入禁止品となります。 |
| Q12 | : | 中国からのしめ縄は輸入できますか? |
| A | : | イグサやアシなどで作られたしめ縄は検査不要ですが、イネワラを使用したものは輸入禁止となります。ただし、日本と中国との植物防疫機関の合意に基づく蒸熱処理施設で消毒されたことが記載された「検査証明書」が添付されたイネワラは輸入ができます。 |
| Q13 | : | ピートモスは輸入できますか? |
| A | : | ピートモス(草炭)は国や地域に関係なく輸入可能ですが、検査の対象となります。しかし、ピートモスに土壌が混入していると輸入禁止となります。 |
| Q14 | : | 輸入が禁止されている果実でも冷凍すれば輸入できるのでしょうか? |
| A | : | 単なる冷凍だけでは輸入することはできません。輸入するためには、次の条件をすべて満たした凍結果実であることが必要です。 1. 輸出国の施設で-17.8℃(華氏0度)以下で凍結されていること。 2. 1.の凍結状態が日本での植物検査の時点まで維持されていること。 3. 1.の凍結措置について、輸出国植物防疫機関が発行した「検査証明書」に記載されていること。 なお、3.の証明書については、あらかじめ日本の植物防疫機関が認めた公的機関の証明書でも可能な場合があります。詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。 |
| Q15 | : | 調整した野菜類をビニールパック詰めなどの密閉容器に入れて輸入したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか? |
| A | : | 輸出国の植物防疫機関が発行した「検査証明書」を添付する必要があります。検査は開封して実施しますが、検疫病害虫等が発見され消毒する場合にはすべての包装を開封することになります。 |
| Q16 | : | 穀類や豆類を輸入する場合、輸出前や航海中での消毒は必要ですか? |
| A | : | 必要ありません。 |
| Q17 | : | アメリカ合衆国産の乾燥牧草を輸出する前に消毒が行われることがありますが、それはなぜですか? |
| A | : | アメリカ合衆国では日本では発生していない害虫であるヘシアンバエが発生しているので、日米の植物防疫機関の合意によって、燐化アルミニウムでのくん蒸による消毒と、その旨を「検査証明書」に記載することが規定されてます。 |
| Q18 | : | 輸出国での栽培地検査が必要な苗や種子があると聞きましたが、どのような種類が対象となるのでしょうか? |
| A | : | 生産国内での栽培地検査が必要とされる病害虫の条件は、重大な影響を及ぼす病害虫であり、現在のところ日本の輸入植物検査において的確な検査方法が確立されていないものの、生産地のほ場で栽培中に検査が可能なものが対象となっています。詳しくは、このホームページの中にある「栽培地検査対象植物一覧表(植物防疫法施行規則別表一の二)」をご参照ください。このような栽培地検査を必要とする苗や種子を輸入する場合には、生産国の植物防疫機関による検査を受け、栽培地検査において該当する病害虫が発生していない旨記載された「検査証明書」を取得してください。 |
| Q19 | : | 試験管やフラスコ等のin vitroで培養し封入したものでも、検査の対象となるのでしょうか? |
| A | : | 検査の対象となります。なお、輸入禁止品であっても無菌的に培養されており、植物検査の際にもin vitroの状態が確認できるのであれば、輸入禁止品から除外できる場合があります。また、輸入検査の際は、輸出国が発行する「検査証明書」のほかに、組織培養体の作出方法等に関する資料の提出が必要となります。詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。 |
| Q20 | : | 試験管やフラスコ内で無菌的に培養された組織培養体についても、やはり栽培地検査は必要でしょうか? |
| A | : | 栽培地検査の対象となる検疫有害動植物が線虫、糸状菌及び細菌の場合については、栽培地検査は必要としませんが、輸出国の植物防疫機関が発行する「検査証明書」の他に組織培養体の作出方法等に関する資料が必要となります。また、対象がウイルス及びウイロイドの場合については栽培地検査が必要となり、輸出国の植物防疫機関が発行する「検査証明書」には栽培地検査を行った旨の追記が必要となります。詳しくは植物防疫所にお問い合わせください。 |
| Q1 | : | 植物を日本に輸入するにあたって、用意しておく必要のある書類にはどのようなものがありますか? |
| A | : | 輸出国の植物防疫機関が発行した「検査証明書」が必要です。なお、検査荷口を特定するための関係書類(B/L、インボイス等の写し)が必要になる場合もあります。また、1つの貨物に多数の品目や品種(多種類の苗木、多種類の種子、多種類の切花など)がある場合には、パッキングリストが必要になります。 |
| Q2 | : | 「検査証明書」とはどのようなものですか? |
| A | : | 植物を輸入しようとする際には、輸出国政府が発行する「検査証明書」が必要となります。これは、輸出国政府の植物防疫機関の検査を受け、合格となった植物に発行されるもので、国際植物防疫条約によって定められています。この「検査証明書」を「輸入植物検査申請書」に添付してご提出いただきます。 注)輸出国政府の植物防疫機関に輸出検査の申請をする際、輸出国によっては、日本の輸入許可証を求められる場合がありますが、輸入禁止品以外の植物であれば、日本の輸入許可証は必要ありません。なお、輸入禁止品については、こちら「輸入の禁止について」をご覧ください。 |
| Q3 | : | 「検査証明書」はコピーでもよいのですか? |
| A | : | 国際植物防疫条約では、輸入国側に提出される「検査証明書」は原本と規定されています。日本では、原本が紛失した場合や原本の到着が遅れた場合を考慮して、原本以外には次の2つのいずれかを有効としています。 1. 原本と同時に作成される原本の「同時カーボンコピー」 2. コピーで輸出国の植物防疫機関が原本と同一であると証明したもの いずれにしても、「検査証明書」の原本は大切なものですから、紛失や破損をしないように注意し、日本において植物検査を申請する際に植物防疫所に提出してください。 |
| Q1 | : | 輸入された植物はすべて検査されるのですか?また、同じ地区や農場で生産された同じ植物の場合でも、輸入の都度検査する必要があるのでしょうか? |
| A | : | 農産物は管理された工場で均一生産された工業製品とは異なり、気象、栽培状況、保管状況などさまざまな要因でそれに付着する病害虫の種類や状態が変化するので、輸入の都度、検査する必要があります。検査する数量については、全量検査する植物と抽出検査する植物とがあります。カンキツ類やリンゴなどの果樹苗木(穂木も含む)などは全量検査を行います。それ以外の植物は、すべて抽出検査です。抽出される数量は、統計理論に基づき、植物の種類、寄生する病害虫の種類、荷口の大きさによって決定されています。詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。 |
| Q2 | : | 輸入植物の検査が終わらないと食品検査は受けられないのですか? |
| A | : | そのようなことはありません。輸入者から申し出があり、検査時間の調整など受検体制が整っていれば、両方の検査を同時に受けることができます。 |
| Q3 | : | シードマットやシードテープのように特殊な加工がなされているものについては、どのように検査するのですか? |
| A | : | 特殊な加工による種子であっても、通常の種子と同様に検査対象となります。具体的には、シードマット等から種子を取り出して、規定数量を検査することとなります。 |
| Q4 | : | 輸入検査は1本船分や1貨物分をまとめて検査するのですか? |
| A | : | 「検査荷口」を設けて、荷口ごとに病害虫の有無やその種類を検査しています。「検査荷口」は植物の種類によって異なりますが、生産国別、輸出港別、輸出者別、輸入者別、種別(種類別)に区分しているものもあります。 |
| Q5 | : | ポット植え植物の検査はどのように行うのですか? |
| A | : | 検査に必要な数量分をポットから取り外し、根回りと植え込み材料についても検査を行います。 |
| Q6 | : | 種子の検査の内容と期間について教えてください。 |
| A | : | まず、到着した海空港において病害虫を主とした一次検査を行います。次に植物防疫所の検定室で顕微鏡による観察や培養などによる精密検査によって伝染性病害について調べます。培養による精密検査には、最低5~7日間を要します。 |
| Q7 | : | 輸入された植物の輸入検査の順番はどのように決められるのですか? |
| A | : | 「輸入植物検査申請書」が提出されて、受検準備ができた順番に検査が実施されます。「輸入植物検査申請書」の記載ミスなどがありますと、検査の実施に遅れを生じる場合があるので注意してください。 |
| Q8 | : | 動物の輸送時に餌として使用するアワやヒエの種子や、敷きワラなども輸入検査の対象となるのでしょうか? |
| A | : | 検査対象となります。とくに注意していただきたいのは、生果実、イネ、イネワラ、モミ、モミガラ、ムギワラなどについては、国や地域によって日本への輸入が禁止されているものがあります。詳しくは、「輸入禁止品一覧表(植物防疫法施行規則別表二)」をご参照ください。 |
| Q9 | : | 外航船からおろしたコンテナー詰め植物を、おろした港で検査を受けることなく、最終目的港で受検することは可能でしょうか? |
| A | : | それにはいくつかの条件がありますが、事前に「積替届」を植物防疫所に提出する必要があります。ただし、陸上輸送はできません。詳しくは、植物防疫所へお問い合わせください。 |
| Q10 | : | 輸入検査にはどのくらい時間がかかりますか? |
| A | : | 植物の種類や貨物の量などによって異なりますが、例を挙げると、短いもので10~20分程度、専用船で輸入された生果実などの場合には半日かかるものもあります。なお、2次検査が必要な種子や隔離検疫対象植物は、さらに日数や期間を必要とします。 |
| Q11 | : | 日本では土曜日、日曜日、祝日も輸入植物の検査を行っていますか? |
| A | : | 航空貨物の場合、休日(土曜日、日曜日、祝日)も航空機が入港する成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港などでは検査を実施しています。海港の場合、休日は民間の荷役や輸送が行われないので、通常、植物検査は実施していませんが、海港の場合も、全国の中枢港をはじめとして要望に応じて検査を実施しております。あらかじめ植物防疫所にご相談ください。 |
| Q12 | : | 輸入検査に手数料は必要ですか? |
| A | : | 必要ありません。その他、植物検疫の手続において、国は手数料を一切徴収していません。 |
| Q1 | : | 隔離栽培とはどのようなものですか? |
| A | : | 海空港での検査だけでは発見するのが難しい植物のウイルス病等を判定するため、国内に特別に設けられた隔離ほ場(球根類、サトウキビやパインアップル苗などは、植物防疫所の許可を受けた栽培地でも可能です。)で植物を栽培することです。隔離栽培の対象となるのは、次のようなものです。詳しくは、「隔離栽培が必要な植物について」を参照ください。 1. ユリやチューリップ、ヒヤシンス等の球根類 2. ジャガイモの塊茎やサツマイモの塊根 3. カンキツ類、リンゴ、ナシ、ブドウなどの果樹の苗木や穂木 4. オランダイチゴ、サトウキビ、パインアップルの苗や穂木 |
| Q2 | : | 隔離栽培の期間はどのくらいですか? |
| A | : | 果樹苗木類については1年以上、球根類やイモ類、サトウキビやパインアップルの苗などは最低1作期間が必要です。 |
| Q3 | : | 隔離栽培はどこで行われますか? |
| A | : | 国内5カ所に設けられた、植物防疫所の隔離ほ場で実施されます。ただし、球根類、サトウキビやパインアップルの苗などは、一定の条件を満たせば民間のほ場でも隔離栽培が可能です。 |
| Q4 | : | 隔離栽培で不合格になった場合には、その植物はどうなりますか? |
| A | : | ウイルス等の感染が認められ不合格になった植物は、廃棄されることになります。薬剤等による消毒は、認められておりません。 |
| Q5 | : | 苗木や球根の組織培養体を輸入する場合にも隔離栽培は必要でしょうか? |
| A | : | 組織培養体であっても、ウイルスが完全に除去されていない場合がありますので、隔離栽培は必要となります。 |
| Q6 | : | 隔離栽培には料金は必要ですか? |
| A | : | 国が管理するほ場で行う隔離栽培については、手数料等はかかりません。ただし、植物の栽培に必要な農薬や肥料等について、輸入者の自己負担となる場合があります。 |
| Q7 | : | 球根類については隔離栽培が免除される制度があるそうですが、どのようなものか教えてください。 |
| A | : | 隔離栽培代替措置制度と呼ばれるもので、輸出国の植物防疫機関と日本の植物防疫機関との合意によって行われるものです。つまり、輸出国の植物防疫機関によって栽培地検査が実施され、日本の植物防疫官によって確認されたものを日本国内で行う栽培地検査に代える制度です。詳しくは、このホームページの中にある「球根の隔離栽培代替制度について」をご参照ください。 |
| Q1 | : | 検査で不合格になった植物がどのような病害虫によるものか知りたいときにはどうすればよいのですか? |
| A | : | 検査結果は、検査後速やかに植物防疫官から輸入者又は代理人にお伝えしますが、その方法のひとつとして、発見された検疫有害動植物名を記載した「消毒(廃棄)命令書」を発給することとしています。 |
| Q2 | : | 植物に病害虫が発見されて消毒や廃棄が必要になった場合、何らかの証明書を発給してもらえるのですか? |
| A | : | 検疫有害動植物が発見された場合、検疫措置の実施前に、要望に応じて「消毒(廃棄)命令書」を発給します。また、貨物を廃棄した場合には、要望に応じて、廃棄完了後に「処分証明書」を発給します。輸入禁止品を廃棄した場合にも、要望に応じて、廃棄完了後に「処分証明書」を発給しています。 なお、「消毒(廃棄)命令書」の発給を毎回希望される場合は、あらかじめ検査担当植物防疫所にその旨登録しておくと、不合格の度毎に「消毒(廃棄)命令書」を自動的に発給することにしています。当該登録については、関係する植物防疫所にお問い合わせ下さい。 |
| Q3 | : | 輸入植物にはすべて消毒が必要ですか? |
| A | : | そのようなことはありません。その植物が輸入禁止品でなく、かつ生きている検疫有害動植物が付着していない場合には、消毒の必要はありません。また、消毒方法がない場合を除き消毒、廃棄又は返送するかは、輸入者が選択することができます。 |
| Q4 | : | 日本の港には輸入植物の消毒施設が整っていますか? |
| A | : | 各々の海空港で植物の種類に応じて、消毒のための倉庫やサイロなどの施設が、民間会社によって整備されています。 |
| Q5 | : | 輸入植物の消毒は誰が行っているのですか? |
| A | : | 法律上は輸入者が自ら消毒することが規定されています。しかし、輸入者が消毒に必要な技術や機材を持っていない場合には、消毒技術を有する民間の防除業者と輸入者との契約により、防除業者が消毒を実施しています。 |
| Q6 | : | 輸入植物の消毒を防除業者に依頼する場合、植物検疫協会を介さず、直接関係業者に依頼できますか? |
| A | : |
輸入者自身が消毒施設所有者又は管理者、防除業者等に直接消毒を依頼しているか、或いは通関業者に港における手続きを(消毒を含めて)一括して委託する例では、通関業者が直接消毒施設所有者等に依頼しているようです。このため、植物検疫協会(注参照)が消毒の依頼に関与することはないと理解しています。 注: 植物検疫(防疫)協会とは、輸出入植物検疫業務の円滑化と港での物流の迅速化等を目的に、各港の植物の輸出入業者、通関業者、運輸・倉庫業者等が組織している団体で、各港により、特色ある活動を行っています。 |
| Q7 | : | 不合格となって消毒される際、薬剤で植物の商品価値が損なわれることはないのでしょうか? |
| A | : | 穀類や豆類、木材、その他の乾燥したものには影響ありませんが、切花や種子、青果物などの一部には、薬剤の種類によって薬害を生じる場合があります。詳しくは、植物防疫所にお問い合わせください。 |