輸出植物検疫
日本から輸出される植物又は物品等に対して、輸入国の要求の全てに適合しているかについての検査を行っています。 |
諸外国でも植物検疫を実施しており、自国で検疫の対象としている病害虫が植物又は物品等に付着して他国から侵入してくることがないよう、次のような様々な条件を付しています。このため、日本から植物又は物品等を輸出する場合は、輸入国が要求する植物検疫の条件に適合したものを輸出する必要があります。
栽培中の盆栽の検査 |
検査前の中古農業機械に付着する土壌等の除去 |
1 輸入を禁止するもの
2 輸入国の輸入許可により輸入を認めるもの
3 輸出国の植物検疫機関で検査を受け、「植物検疫証明書(phytosanitary certificate)」が添付されていれば輸入を認めるもの
4 輸出国での消毒措置が必要なもの
5 輸出国での栽培中に病害虫の検査が必要なもの
6 輸出国での遺伝子診断等の精密な検査が必要なもの
7 輸送方法、植物形態、輸入時期、輸入場所及び梱包形態を制限するもの
諸外国における植物又は物品等の輸入に関する植物検疫の条件については、
「輸出入条件詳細情報」をご確認ください。
なお、植物防疫所の他に農林水産大臣の登録を受けた者(登録検査機関)
にて検査の一部を受けることができます。