被覆肥料の被覆原料表示の義務付けについて
令和4年11月27日、被覆肥料に使用されている被覆原料に何が使用されているかについて、肥料の容器包装等へ表示が義務付けられました。
被覆肥料については、被覆原料の違いにより効果に違いがあることから、被覆原料に何が使用されているのかを明確にすることで肥料の品質若しくは効果を明確にすことが可能となり、農家等における肥料の購入の選択に資するものとなります。
肥料義務表示基準(告示)の施行
被覆肥料の被覆原料表示の義務付けが決められた肥料の表示基準(告示)が 令和4年11月27日 に施行されました。
但し、施行前の包材が残っている場合に限り、当該包材を 1年間 使用可能とする経過措置が設定されていました。
令和5年11月をもって経過措置期間は終了していますので、包材への被覆原料の記載をお願いします。
詳しい表示方法は、FAMICホームページの告示をご参照ください。(以下のリンクをクリック)
肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示の基準を定める件
パンフレット
被覆肥料の被覆原料の表示義務付けについて_中国四国農政局版(PDF : 802KB)
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課 肥料班
代表:086-224-4511
ダイヤルイン:086-223-7673