除草剤の販売・使用について
除草剤には、1.農薬登録のある除草剤と2.農薬ではない(登録されていない)除草剤の2種類があります。
使用者の皆さまへ
1.農薬登録のある除草剤
→容器・包装に『農林水産省登録第〇〇〇〇号』の記載があります。
農作物や樹木・芝・花きなどの栽培・管理のために使用される除草剤です。
家庭菜園やガーデニングにおいて農作物等の栽培・管理のために使用するものも含まれます。
2.農薬ではない(登録されていない)除草剤
→容器・包装と店舗の見やすい場所に「農薬として使用することができない」旨の記載があります。
道路、駐車場、グラウンドなどの栽培や管理している植物がない場合に使用される除草剤です。
農作物や樹木・芝・花き等の栽培・管理に使用することは、法律で禁止されています。
除草剤を購入するときのポイント、除草剤を使用するときの注意点については、以下のチラシを参考にしてください。
販売者の皆さまへ
農薬ではない(登録されていない)除草剤の販売に当たっては、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第22条第2項に基づき、その販売所ごとに、公衆の見やすい場所に、農薬として使用することができない旨を表示してください。また、使用者(購入者)が誤った使用を行わないように通知(農薬として使用することができない除草剤について)にご留意ください。
上記通知と、通知の内容をまとめたチラシは以下を参考にしてください。
・通知(農薬として使用することができない除草剤の販売等について)(PDF : 208KB)
・チラシ(販売・使用に関するお願い)(PDF : 354KB)
農林水産省へリンク(除草剤の販売・使用について)
お問合せ先
消費・安全部 農産安全管理課
代表:086-224-4511(内線2379/2380)
ダイヤルイン:086-223-7673
FAX番号:086-224-7714