政府備蓄米の無償交付等のお知らせ
農林水産省では、児童・生徒等に「米の備蓄制度」、「ごはん食の重要性」を理解していただくために、学校給食等に使用する米の一部に対し政府備蓄米を無償又は有償で交付しています。(米粉パン等用も含まれます。) |
1 対象
(1) 学校給食用:小・中学校給食(中等教育学校の前期課程を含む)、夜間高等学校給食、特別支援学校(幼稚部~高等部)給食、幼稚園及び保育所等(以下「学校等」という。)における給食
(2) 学習教材用:学校等の学習活動の中での調理実習等
(3) 試食会用:学校等での幼児・児童・生徒、保護者、教職員、栄養士、給食調理員などの方を対象とする試食会
(4) 食事提供団体(子ども食堂等)、食事提供団体(子ども宅食)における食育用:子どもや子育て家庭に、食育の一環として、ごはん食の推進を目的として使用
2 交付要件等
【学校等給食用】
(1) 児童・生徒、保護者等の方に米の備蓄制度等への理解促進を図るための具体的な手法と、交付を受ける政府備蓄米(米粉パン等用も含まれます。)の使用計画を事前に提出していただきます。
(2) 無償交付は、学校等給食用、学習教材用、試食会用の場合に行います。
(ア)学校等給食用は、当年度の米飯給食実施回数が前年度より増加していることが要件になります。
(イ)学習教材用は米飯に対する理解増進、試食会用は米飯給食の推進を目的としたものになります。
(3) 有償交付は、米粉パン等用に行います。
(ア) 交付年度の前年度に、(1)の無償交付を受けた政府備蓄米で米粉パン等を学校等給食用として使用した実績があること。
(イ)数量は、前年度に(ア)で使用した実績の全量以下とします。
(4) 使用に当たっては、事前と事後に、教育委員会による確認書等の提出が必要となります。
(5) 米穀は、農産局長が指定する受託事業体※の倉庫等において、玄米で引き渡します。
※平成22年10月1日から、政府所有米穀の販売、保管、運送等の一連の業務については、包括的な委託契約をした民間受託事業体が実施しています。
【食事提供団体(子ども食堂等)における食育用】
(1) 食育の一環として、ごはん食を推進することを目的に政府備蓄米を使用して、子どもにごはんとして提供します。
なお、子ども食堂が開催できない等の特別な事情により、子どもにごはんとして提供できない場合は、弁当その他の方法
での提供を可能とします。
(2) 以下のことが条件になります。
※食事の提供を行う場所で、子どもにごはん食の魅力などを伝える食育の取組を行うこと。
※交付された政府備蓄米について、交付した数量を適切に使用した場合、必要に応じて年度内の追加申請が可能。
※同じ提供団体であっても活動実態が異なる場合、それぞれの支部単位での申請が可能。
※過去に無償交付を受けた実績があり、団体の体制に変更がない場合は、添付資料の一部を省略することが可能。
【食材提供団体(子ども宅食)における食育用】
(1) 食育の一環として、ごはん食を推進することを目的に政府備蓄米を直接、子育て家庭に配付します。
(2) 以下のことが条件になります。
※食材の提供を直接受ける子育て家庭に対して、子育て家庭にごはん食の魅力などを伝える食育の取組を行うこと。
また、政府備蓄米に加え、他の食材も併せて子育て家庭に配付すること。
※交付された政府備蓄米について、交付した数量を適切に使用した場合、必要に応じて年度内の追加申請が可能。
※同じ提供団体であっても活動実態が異なる場合、それぞれの支部単位での申請が可能。
※過去に無償交付を受けた実績があり、団体の体制に変更がない場合は、添付資料の一部を省略することが可能。
3 交付数量
【学校等給食用】
(1) 当年度の米飯学校給食の実施回数の前年度比増加分の全量以下とします。ただし、過去に無償交付を受けている場合は、その数量と前年度数量の多い方を当年度と比較します。
【食事提供団体(子ども食堂等)における食育用】
1申請当たり120キログラム以下とします。
【食材提供団体(子ども宅食)における食育用】
1申請当たり450キログラム以下とします。
※交付する政府備蓄米は、直近年産米とします。
4 交付決定後の公表
令和3年度から交付決定後、交付決定者(子ども食堂等、子ども宅食の団体名)と交付数量を農林水産省のWEBサイトで公表します。
※食事または食材の提供を受けた人の情報を公表するものではありません。
5 申請先及び申請書類等
【学校給食用、学習教材用、試食会用】
中国四国農政局への交付の申請等は、各都道府県、各都道府県学校給食会、市区町村、国立大学法人、学校法人等を通じてお願いします。
【食事提供団体(子ども食堂等)、食材提供団体(子ども宅食)における食育用】
食事提供団体(子ども食堂等)や食材提供団体(子ども宅食)における食育用の申請等については、以下担当部署までお問い合わせください。
担当部署:農林水産省農産局穀物課消費流通第1班(03-3502-7950)
申請書類や手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。(農林水産省へリンク)
お問合せ先
生産部生産振興課
担当者:流通改善係
代表:086-224-4511(内線2397、2448)
ダイヤルイン:086-224-9411
FAX:086-232-7225