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中国四国農政局

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食品等の流通の合理化

  物流は国民生活・経済を支える社会インフラです。物流産業を魅力あるものとするため、働き方改革に関する法律がトラックドライバーについて令和6年4月から適用される一方、輸送能力の不足による物流の停滞が懸念されています。
  こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容等について抜本的・総合的な対策が必要とされています。

物流効率化法について

  令和7年4月以降、物流の効率化に向けた新たな規制が始まります。
  荷主に対し、物流効率化のために取り組むべき措置((ア)荷待ち時間の短縮、(イ)荷役等時間の短縮、(ウ)積載効率の向上等)についての努力義務が課せられます。
  また、上記取組状況について、国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を行います。

  ※ 上記事業者のうち、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、物流統括管理者の選任等が課せられます(令和8年4月以降(想定))。

 物流効率化法の概要(PDF : 1,612KB)

各種パンフレット

物流効率化法の規制的措置ポータルサイト

関連情報のリンク

お問合せ先

経営・事業支援部 食品企業課

代表:086-224-4511(内線2139、2163、2155)

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