食品リサイクル法に基づく定期報告の説明会を開催しました
令和5年5月24日(水曜日)、近畿農政局第1会議室において、食品リサイクル法に基づく定期報告の説明会を対面及びオンラインのハイブリッドで開催し、午前・午後の部合わせて約125名に参加いただきました。
説明会の冒頭、経営・事業支援部薄井地方参事官から食品リサイクルの現状等について、挨拶がありました。
説明会では、近畿農政局食品企業課から定期報告の記入方法及び提出方法等について、農林水産省食品ロス・リサイクル対策室から本年度の報告対象である令和4年度の定期報告書の変更点について説明を行ったあと、質疑応答を行いました。
最後に、食品企業課髙野課長から、昨今のウクライナ情勢や食品原材料価格の高騰による物価高騰もあり、食品ロス削減や食品支援に対する社会的要請はますます高まっており、食品リサイクルの一層の推進をお願いしたい旨の閉会の挨拶がありました。
食品リサイクル法により、食品廃棄物等多量発生事業者(食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者)は、毎年6月末までに、主務大臣に対し食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
薄井地方参事官の挨拶
髙野課長の挨拶
会場の様子
お問合せ先
経営・事業支援部食品企業課
ダイヤルイン:075-414-9024