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近畿農政局

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食に関するセミナー「気になる!食品の表示~信頼確保のために~」を開催しました

令和7年11月18日(火曜日)、近畿農政局は食に関するセミナー「気になる!食品の表示~信頼確保のために~」を開催しました。
当日は、近畿農政局の会場とオンライン参加者を合わせ、消費者82名の方にご参加いただきました。
今回のセミナーでは「食品表示の適正化と監視業務」について、当局消費・安全部米穀流通・食品表示監視課の小幡課長が講演しました。

(会場の様子)
会場の様子
講師からは、
消費者が食品を購入する時には、その食品に表示されている内容が合っていることを前提に買っており、表示の信頼を確保する必要がある旨を冒頭紹介し、

食品表示の歴史について、戦後の食料不足の頃は、食料確保が優先になり衛生水準が低かったことから食品衛生法という法律ができ、その2年後には、物資が不足していたことから、食品の品質を一定の範囲とか水準に揃えるために基準を設けたJAS法(日本農林規格等に関する法律)ができたこと、

「牛肉大和煮缶詰事件」をはじめとする「牛肉偽装事件」、「ミートホープ食肉偽装事件等」、「事故米の不正転売事件」、「熊本県産あさりの産地偽装事件」など現在に至るまでに起きた食品偽装・不正事例の概要、消費者行政を一本化するために消費者庁が設置されたことなど制度等の変遷をたどり、食品表示法の目的と役割についての説明がありました。

また、農林水産省の食品安全の取組として、近畿農政局消費・安全部の業務説明、食品表示の監視体制について、消費者等の皆様から食品の偽装表示、疑義情報など情報提供を受付ける「食品表示110番<食品の偽装表示ホットライン>」や農林水産省が所管するFAMIC(独立行政法人消費安全技術センター)による食品の買上げ及び科学的分析結果などによる調査等を実施していることや農林水産省・近畿農政局が指示・公表した事例の紹介がありました。

その後、講師がクイズを出題し、参加者がその場で二次元コードを読取り入力すると回答結果が映し出され、解答の説明が行われました。

講師 小幡米穀流通・食品表示監視課長 講演の様子
     講師 小幡米穀流通・食品表示監視課長                              講演の様子

  クイズを出題している様子
           クイズを出題している様子                                   クイズの回答状況
                                              
参加者からの質問では、

「資料の加工食品の表示の例で、食品表示法の厚生労働省・農林水産省の所管について知りたい。」、「新米の表示について詳しく教えてほしい」、「生きた子牛を輸入し、日本で飼育した牛の産地はどこになるのですか。」

などがあり、

講師から

「食品表示法の所管は消費者庁です。各事項で担当が分かれており、厚生労働省の担当(都道府県等の保健所)は、衛生事項・保健事項を、農林水産省は品質事項を担当しています(酒類を除く)。
なお、事業者の業務域により都道府県、政令指定都市、農林水産省が担当することとなります。」

「新米の表示について、消費者庁Q&Aには、玄米・精米にあっては、生産された年の12月31日までに容器包装に入れられたものに新米と表示してもよい。となっています。例えば、精米所が令和7年に作られた米を12月31日までに袋詰精米にした場合、「新米」シールを貼付し、スーパーに出荷し販売している袋詰精米は、1月1日以降にこの商品がスーパーで陳列販売されていても問題はありません。袋詰精米に表示してある精米時期を参考にしてください。」

「食品表示法で生鮮食品の原産地の表示のルールは、消費者庁で決められています。1番長く飼育された場所が産地となりますので、牛の場合、外国で産まれ育った期間と日本で育った期間を比べ、日本の期間が長ければ国産となります。」

と回答がありました。

参加者からは「クイズがよかった」「スライド1枚に事項がいくつも盛られていることが少なく、わかりやすかった」「農政局としての回答や見解を聞きたかった」等の意見・感想が寄せられました。

お問合せ先

消費・安全部消費生活課

ダイヤルイン:075-414-9771