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近畿農政局

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プレスリリース

株式会社Meat Factoryにおける牛の個体識別番号の不適正表示に対する措置について

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令和5年3月10日
近畿農政局
農林水産省近畿農政局は、株式会社Meat Factory(和歌山県和歌山市和佐関戸25番地の2。法人番号2170001014096。以下「ミートファクトリー」という。)が、特定牛肉に事実と異なる牛の個体識別番号を表示して販売していたことを確認しました。
このため、本日、ミートファクトリーに対し、牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました。

1.経緯

農林水産省近畿農政局が、令和4年2月21日から令和5年2月13日までの間、ミートファクトリーに対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第19条第3項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省近畿農政局は、ミートファクトリーが、以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1参照)。
(1)特定の農場で特別な飼料で肥育したホルスタイン種(以下「特定ホルスタイン」という。)について、これ以外のホルスタイン種を使用したにもかかわらず、以前加工した特定ホルスタインの個体識別番号を使いまわして事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和3年4月12日から令和4年2月28日までの間に、1,061.82kgを小売業者3社に対し宅配用等として販売したこと。
(2)松阪牛、神戸ビーフ、近江牛、仙台牛及び宮崎牛について、以前加工したそれぞれの銘柄牛の個体識別番号を使いまわして事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和3年9月2日から令和4年2月26日までの間に、1,492.94kgを通信販売業者1社に販売したこと。
(3)熊野牛について、以前加工した熊野牛の個体識別番号を使いまわして事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和4年1月13日から令和4年2月12日までの間に、196.38kgをふるさと納税返礼品取扱業者等16社に販売したこと。

2.措置

ミートファクトリーが行った上記1の行為は、牛トレーサビリティ法第15条第1項の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、ミートファクトリーに対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、以下の内容の勧告を行いました。

勧告の内容

(1)現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売した特定牛肉について、事実と異なる個体識別番号の表示をしたことの主な原因として、正しい情報を提供するという意識、牛トレーサビリティ制度に対する認識及び法令遵守に対する意識の欠如が考えられるとともに、不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムの不備があると考えられることから、これらの事項を点検し、原因の究明・分析を実施すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、個体識別番号の表示に関する責任の所在を明確にするとともに、特定牛肉への適正な個体識別番号の表示について確実にチェックできる管理体制及び商品管理システムを整備するなどの再発防止のための対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する特定牛肉について、牛トレーサビリティ法に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、牛トレーサビリティ制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書にとりまとめ、令和5年4月10日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

和歌山県において、当該事業者に対して食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づく指示が行われています。

株式会社Meat Factoryにおける牛肉の不適正表示に対する措置について
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/d00212676.html(外部リンク)

添付資料

別紙1 不適正表示の内容(PDF : 89KB)
別紙2 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(抜粋)(PDF : 59KB)
参考 株式会社Meat Factoryの概要(PDF : 33KB)

お問合せ先

消費・安全部 米穀流通・食品表示監視課

担当者:堀本、田中
代表:075-451-9161(内線2262)
ダイヤルイン:075-414-9082