国内産農産物の銘柄設定等の申請について
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1 対象農産物 米穀(精米を除く)、麦、大豆、そば、小豆及びいんげん
2 申請期間 令和8年10月1日(木曜日) から 令和8年11月2日(月曜日)まで
3 提出先及び提出方法
銘柄設定等を希望する農政局へ申請書及びサンプルを郵送(申請期間内必着)又は持参する。
〒602-8054京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
近畿農政局 生産部生産振興課
電話:075-414-9021
E-mail:kensa_kinki100@maff.go.jp
※ 受付時間は土曜日、日曜日及び祝祭日を除く8時30分~17時15分とする。
( 1 )申請書類
ア 新規設定
様式第1-1号(PDF : 35KB)
(品種の特性記載例)様式第1―1号の10関係(PDF : 133KB)
様式第1-4号(PDF : 29KB)
様式第1-5号(PDF : 54KB)
イ 廃止
様式第1-1号(PDF : 35KB)
ウ 名称変更
様式第1-2号(PDF : 27KB)
エ 銘柄を構成する品種群の設定又は追加
様式第1-3号(PDF : 40KB)
様式第1-5号(PDF : 54KB)
参考様式(PDF : 49KB)
オ 銘柄を構成する品種群の廃止又は削除
様式第1-3号(PDF : 40KB)
カ 区分の変更
様式第4号(PDF : 31KB)
( 2 )上記ア及びエにより設定を申請する農産物については、粒形等がわかる写真及び農産物のサンプルを申請書に添付
する。
4 設定要件
( 1 )農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること。
( 2 )品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること。
( 3 )品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種が種苗法(平成10年法律第83号)第19条に規定する育成者権の侵害の行為
を組成するものでないこと。
( 4 )複数の品種を一つの品種群として産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一
の銘柄とすることが適当であること。
( 5 )産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関(農産物検査法第17条に基づき農林
水産大臣の登録を受けた登録検査機関。以下「登録検査機関」という。)の見込みがあること。
( 6 )水稲うるち玄米における品種銘柄は、「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」の第6により設定する。
( 7 )大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであるこ
と。
5 農産物検査に関する基本要領(抜粋)(平成21年5月29日付け総合食料局長通知)(PDF : 3,426KB)
別表 産地品種銘柄における品種群の設定について(PDF : 178KB)
6 別紙2 国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル(抜粋)(PDF : 372KB)
7 産地品種銘柄一覧(令和8年産)(PDF : 139KB)
8 その他
銘柄設定等の必要がある場合又は銘柄設定等にかかる申請があった場合は、当該内容について、申請等のあった府県にお
いて、令和8年12月末までに農産物検査に関する学識経験者、府県、生産者団体、実需者団体及び登録検査機関等を参集
し、意見聴取会を開催します。
なお、意見聴取会の日程につきましては、申請期間終了後、速やかに近畿農政局ウエブサイトによりお知らせします。
申請者は、農政局長から申請結果の通知を受けた後、速やかに申請に係る農産物のサンプルを登録検査機関への配布用等
として、農政局長が指定する量(1kgを下限とする。)を提出する。
お問合せ先
生産部生産振興課流通班代表:075-451-9161(内線2343)
ダイヤルイン:075-414-9021




