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九州農政局

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令和7年度第1回経営所得安定対策等担当者会議で、米の需給状況の現状等について説明してきました。

令和7年4月25日(金曜日)に、鹿児島市で令和7年度第1回経営所得安定対策等担当者会議が開催され、その中で、米の需給状況の現状、加工用米の留意点、水田政策の見直しの方向性(概要)、新たな食料・農業・農村基本計画のポイント等について情勢を報告するとともに、経営所得安定対策等の事務処理等について説明させていただきました。

  参加された方からは、「水田政策を根本的に見直すとのことだが、今後どうなるのか不安であるといった農業者から問い合わせが多数来ている。令和7年、8年に、連作障害を回避する取組をしなかった場合、令和9年以降はどうなるのか、ペナルティがあるのか。連作障害を回避する取組もしない者と国の指示どおりに対応した者で、不公平にならないように、一貫性のある仕組みにしてほしい。」、「加工用米の基準単収の設定について、国は、これまで地域農業再生協議会ごとの単収設定を指導されていたと記憶している。農業者別の単収設定は、いつから出来る様になったのか。市町村ごとにバラつきがあるといけないので、統一した指導をお願いしたい。」などの意見や要望がありました。
  これに対して、「令和9年以降は、水田・畑に関係なく、麦、大豆、飼料作物を対象に、生産性の向上を支援するといった方向性が出されている。令和7年、8年は、それを念頭に置いて、土壌改良剤の投入など連作障害を回避する取組を行うこととしたと認識している。農業者に対しては、そのように説明してほしい。将来を見据えた一貫性のある説明が出来るような考え方が示せるようにしたい。」、「現行の加工用米制度は、平成16年産から開始している。その時点から、基準単収の設定に当たっては、農業者ごとの客観的なデータを活用して設定できるようにしている。令和6年産のように、作柄が悪いときの場合、農業者の実力に合わない基準単収の設定になっていると、十分な出荷ができないといった問題が発生しているとの声があった。このため、あえて、農業者ごとに基準単収を設定できることが通達上も明記されていることをお知らせしている。」といった回答をさせていただきました。

    
     資料1-1  米の需給状況の現状等について(PDF : 7,556KB)

     資料1-2  畑作物の直接支払交付金(PDF : 1,654KB)

     資料1-3  米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(PDF : 2,177KB)

お問合せ先

本件に関する申請・お問合せ先
 九州農政局鹿児島県拠点
   地方参事官室 経営所得安定対策担当
   099―222-7591

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