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九州農政局

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中山間地域等の振興

トピックス

中山間地域等について(農林水産省へリンク)

 中山間地域とは、農業地域類型区分のうち中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指しています。     

 食料・農業・農村基本法第47条においては、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域」を「中山間地域等」として規定しています。この「中山間地域等」には上記1の中山間地域に加え、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法などの地域振興立法の指定を受けている対象地域が含まれています。

地域振興立法及び指定地域

     九州管内の地域振興立法は、次の5法になります。それぞれの法律に基づき地域を指定しています。

                   ・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備促進に関する法律(略称:特定農山村法)(平成5年法律第72号)                                     →「特定農山村地域」一覧(PDF : 272KB)
                   ・山村振興法(昭和40年法律第64号)
                   ・過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)
                   ・半島振興法(昭和60年法律第63号)
                   ・離島振興法(昭和28年法律第72号)               
                 

山村振興について

      山村は国土の5割、全森林面積の6割をカバーし、農林業者が居住し、農林業生産活動を行うこと等を通じて、国土の保全、水源のかん養、自然環境
   の保全等に重要な役割を担っております。しかしながら、山村は、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にあるほか、過疎化・高
   齢化が進み、農林地の管理が十分に行えないなどの問題が深刻化しています。このため、昭和40年に議員立法により山村振興法が制定され、以降同法
   に基づいて山村地域の振興を図るため、各般の取組が行われています。

お問合せ先

農村振興部農村計画課

ダイヤルイン:096-300-6412

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