水質汚濁防止対策
水質汚濁防止法の排水基準のうち、硝酸性窒素等(アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物)については、畜産経営では即時に排水基準を達成することが困難であるため、暫定基準が認められています。しかし、暫定基準は一時的なものであり、できる限り速やかな一般基準(100mg/L)への移行が求められるため、達成を見据えた改善を図ることが必要です。
また同法に基づく畜産農業に係る特定事業場においては、排出水を年1回以上、水質項目(健康項目、生活環境項目)について、公定法により測定し、その結果を記録・保存することが必要となっています。
畜産経営に関する排水基準について【農林水産省へリンク】
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