このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

畜産経営に関する排水基準について


畜産業からの排水のうち一定の要件に該当する場合は、水質汚濁防止法に基づく排水基準を守って公共用水域への排水を行う必要があります。

1  畜産農業と排水基準について

「家畜排せつ物法」が施行される以前から、公共用水域(河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路)へ排水する場合、「水質汚濁防止法」に基づき、排水基準値をクリアすることが必要とされてきました。
  畜産農家の場合には、次のいずれかに該当するような施設(水質汚濁防止法ではこれを「特定施設」と定義しています)を有する事業場(同法ではこれを「特定事業場」と定義しています)が対象となります。

  • 総面積50平方メートル以上の豚房
  • 総面積200平方メートル以上の牛房
  • 総面積500平方メートル以上の馬房


排水基準には様々な水質項目が定められていますが、一般的にみて、畜産農家で注意が必要な水質項目には次のようなものがあります。

  (1)健康項目(全ての特定事業場が対象)

  • アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)など 

  (2)生活環境項目(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の特定事業場が対象)

  • 生物化学的酸素要求量(BOD)又は化学的酸素要求量(COD)
  • 浮遊物質量(SS)
  • 大腸菌群数
  • 窒素含有量
  • りん含有量 など

水質汚濁防止法に基づく排水規制と排水の測定・記録・保存についてのパンフレット(PDF : 1,135KB)

 2  令和5年10月以降に適用される内湾に河川等を通じて排水が流入する地域に係る窒素・りんの暫定排水基準について

水質汚濁防止法に基づく、内湾に河川等を通じて排水が流入する地域に係る窒素・りんの排水基準については、一般排水基準(窒素120mg/L、りん16mg/L)を達成することが著しく困難と認められる一定の業種(畜産農業(豚房を有するものに限る)を含む)に対しては暫定排水基準(窒素130mg/L、りん22mg/L)が設定されています。(令和10年9月末日まで)      

 3  令和4年7月以降に適用されるアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)の暫定排水基準について

水質汚濁防止法に基づくアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(硝酸性窒素等)の排水基準については、一般排水基準(100mg/L)を達成することが著しく困難と認められる一定の業種(畜産農業を含む)に対しては、暫定排水基準(豚:400mg/L、牛:300mg/L)が設定されています。(令和7年6月末日まで)
(馬については一般排水基準へ移行)


4  水質汚濁防止法に基づく自主測定について

「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」(平成22年法律第31号)が、平成22年5月10日に公布され、関係する政省令等が改正されました。これにより、平成23年4月1日からは、畜産農業に係る特定事業場もおいても、排出水について、1年1回以上、特定施設の設置に係る届出事項(硝酸性窒素等については、日排水量に関わらず、特定施設の設置の届出の対象となることに留意)について、公定法により、測定し、その結果を記録・保存することが必要となっています。なお、記録をしなかった場合等については、水質汚濁防止法第33条の適用対象になります。(30万円以下の罰金) 

 

排水基準の値や適用対象施設の要件などは、地域によって条例で上乗せされている場合があります。
ご不明の場合は、各都道府県の水環境担当部局、又は畜産環境相談窓口にお問い合わせ下さい。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader