米穀の取引に関する調査について
※ 調整中(令和7年6月23日公開予定)
1.米穀の取引に関する調査について
米穀の取引に関しては、これまで年間の玄米の仕入数量が500トン以上の事業者を対象に、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号。以下「食糧法」という。)第52条第1項の規定に基づき報告頂いていたところです。
今回、米穀の正確な流通状況の把握が喫緊の課題となっていることから、報告対象者の範囲を広げ、全ての届出事業者を対象に下記のとおり調査を実施することとなりました。
つきましては、ご多用中の折、誠に恐縮ですが、ご理解とご協力の程、何卒宜しくお願い致します。
※ 今回の調査は、これまでに提出頂いた「米穀の出荷又は販売の事業の開始届出書」に記載されている主たる事業所の住所及び名称宛てに調査票を送付しております。
住所、宛名等に不備があることを予めご了承下さい。
2.提出方法及び回答期間
【提出方法】
(1)調査様式を以下からダウンロード頂き、必要事項を記入の上、メールにより提出をお願いします。
なお、調査票をメールで提出頂く際はファイル名を県名+事業者(所)名として下さい。
例:○○県△△(株)□□営業所など
調査様式(EXCEL : 47KB)
(2)郵送した調査票を手書きで記入頂き、FAXで報告。
【回答期間】
令和7年6月30日(月曜日)~7月4日(金曜日)
3.報告先
(1)メール報告先
komezaiko_kyusyu@maff.go.jp
(2)FAX報告先
096-211-9745
4.調査に係る関係資料
※ 只今準備中
米穀の取引に関する調査について(お願い)(PDF : 142KB)
記載例(PDF : 114KB)
5.米穀の取扱いが無い場合について
今回、調査をご依頼している事業者(個人含む)は、令和7年6月13日までに米穀の出荷・販売事業者として届出を行って頂いた事業者を対象としています。
調査期間である令和5年7月~令和7年6月末まで、または、今後、米穀の出荷・販売を行う見込みがない場合は、「米穀の出荷又は販売の事業の廃止届出書」の提出をお願い致します。
廃止の届出は上記3のメールアドレスまたはFAXで提出をお願い致します。
廃止届出書の様式や届出に関する詳細は、以下をクリック頂くと掲載ページに移行します。
廃止届出書掲載ページ
このほか、米穀の出荷・販売事業者の届出に関する、届出状況、変更、廃止に関するお問い合わせは、以下の連絡先にご連絡下さい。
九州農政局生産部生産振興課流通班096-211-9111(内線4428,4424)
6.調査に関するお問い合わせ
調査に関するお問い合わせは、所在地を管轄する県拠点または生産振興課(下表に記載)へご連絡下さい。
なお、お問い合わせにあたっては、「お米の流通調査」についてのお問い合わせであることをお伝えください。
管轄する区域 | お問い合せ先 | 電話番号(代表) |
福岡県 | 九州農政局福岡県拠点 | 092-281-8265 |
佐賀県 | 九州農政局佐賀県拠点 | 0952-23-3136 |
長崎県 | 九州農政局長崎県拠点 | 095-845-7123 |
熊本県 | 九州農政局生産部生産振興課 | 096-211-9111 (内線4426、4443、4418) |
大分県 | 九州農政局大分県拠点 | 097-532-6134 |
宮崎県 | 九州農政局宮崎県拠点 | 0985-22-3184 |
鹿児島県 | 九州農政局鹿児島県拠点 | 099-222-7528 |
お問合せ先
生産部生産振興課
担当者:土地利用型農業調整班
代表:096-211-9111(内線4426、4443、4418)